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相続税について

2014/10/11 17:23

お世話になります。
再度、相続税についてお聞きしたく、お願いいたします。

前回、生命保険の死亡保険金は、不動産などの相続とは違うけれど、相続税で控除していただけるという回答をいただきました。

来年、控除額が低くなり、3000万+相続人一人当たり600万らしいのですが。。。
相続人が子供一人のみの場合で、財産として残るのが死亡保険金のみの場合、3600万までは税金がかからなくてすむということでよろしいのでしょうか。

ネットで見ていたら生命保険金の控除(?)が500万と書いてあったのですが、残された財産が死亡保険金のみの場合、3600万に500万がプラスされて、4100万までは税金がかからなくてすむということになるのでしょうか?

3800万の死亡保険金を子供一人が受け取った場合、相続税がいくらになるのか教えていただきたく、再度、お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/10/11 18:38
回答No.2

>ネットで見ていたら生命保険金の控除(?)が500万と書いてあったのですが、
いいえ。
「控除」ではありません。
死亡保険金のうち「500万円×相続人の人数」までは”非課税”ということです。
なお、来年からは、相続人は「被相続人と生計が一(原則、同居していること)であること」が条件になります。

>残された財産が死亡保険金のみの場合、3600万に500万がプラスされて、4100万までは税金がかからなくてすむということになるのでしょうか?
前に書いたとおりです。
結果としては同じですが考え方が違います。

>3800万の死亡保険金を子供一人が受け取った場合、相続税がいくらになるのか教えていただきたく、再度、お願いいたします。
相続人が条件を満たしていれば、
3800万円のうち500万円が非課税財産になり、3300万円が正味の遺産額になります。
3300万円(遺産額)-3600万円(基礎控除額)=0円(課税遺産額)
となり、相続税はかかりません。

参考(内容はまだ改正前のものなので、来年以降、控除額は変わりますし、保険金の非課税についての条件の記載もありません)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm

お礼

2014/10/11 19:02

回答ありがとうございます。
生命保険は非課税なのですね!
非課税とか控除とか、よくわからなくて申し訳ありません。
もし、生命保険の非課税分が現行のままであれば、3600万の基礎控除額と合わせて4100万までは課税されないのですね。
ありがとうございます、安心しました。
詳しく教えてくださり、ありがとうございました。

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2014/10/11 17:30
回答No.1

 
保険を考えなくても
3,800万-3,600万=200万円が課税対象です
1,000万円以下は税率が10%なので、税金は200万円の10%だから20万円です

 

お礼

2014/10/11 19:03

ありがとうございます。
課税されない金額の最大枠を知りたかったものですから。

質問者

お礼をおくりました

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