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破産管財人の権限

2014/10/16 12:15

自己破産の手続き(準備)に入っているものです。56歳男。
現在は資産・貯蓄ゼロです。
5回にわたる転居で、都銀、地銀、信金の口座は計10以上もあります。

個人再生手続きを行いましたが、債権の過半をもつ債権者からの異議申し立てがありいったん認可された裁判所の決定をひっくりかえされて、破産することになりました。
その前後に、金を貸してくれた友人が債権者にならぬよう普段は使っていない銀行に振り込んでもらったり、それをうっかり給与口座のある銀行から返済してしまったりして、弁護士に叱られました。通帳の金の動きを裁判所は厳しくチェックするのですね。

また、ほかにも四つ五つ休眠(?)口座がありそれぞれ多くても千円未満しか預金残高はありません。
ただ、いちいち過去の金の動きの説明を求められても覚えておらず、再生のときと同じ
5つの通帳で全部で済ませたいと思ってるんですが、いかがなものでしょうか。
弁護士から「通帳もうないよね」と聞かれましたが「まだある」と言ったら仕事を増やすようで「ありません」と答えました。弁護士も聞いてしまった以上は対応しなくてはならなくなるのではと思うんです。

で、破産管財人ですが債権者の立場に立つ弁護士と聞いています。
この人には、私の預金の状況を調べるため、すべての銀行のデータ(口座のあるなしも含めて)を職権で調べることができるのでしょうか。
最初に申し上げたように資産はゼロです、金など隠してません。
いやなのは、本当はもっと銀行口座があったじゃないか、と弁護士に嘘をいったことを責められるようなことにならないか、ということですい。

よろしくお願いいたします。

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ベストアンサー
2014/10/16 12:29
回答No.1

自己破産のときは、預貯金は全部調べる必要がありますから、ここで隠すのは良くないです。
ほとんど自己申告がそのまま通りますが、もし別の口座などがあることがわかれば、手続きストップでしょう。
休眠口座も、正直に話しましょう。最近使ってなかったから忘れていました。でいいじゃないですか。
しかし口座10個は多すぎます。少し整理でしょうね。

お礼

2014/10/16 19:30

ありがとうございます。

弁護士に全部打ち明けたほうが精神的には楽になると思ってはいたのですが、彼のうんざりした顔とその次にくる大声の叱責はこたえるんですね。ほんとに。声量二分の一で十分なんです、狭い応接セットなのに。

自業自得というものですね。あと一年くらい怒鳴られながら手続き進めるしかありません。

また口座の解約は、勤め人には時間がつくれなくて…

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