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締切済み

夫の扶養に入るべきか入らないべなきか。。

2014/11/10 10:19

私には子供が2人ぃます。二人とも小学生です。
私は週5日びっしり仕事していて、月に少ないときで14万多い時で17万
もらってます。ボーナスは気持ち5万いただいてます。
旦那になろうとしてる人は工場勤務で、固定給は18万。
あとは残業すれば...ってかんじですが、
最高でも24万です。(本当に忙しいときだけ。滅多にないです。)
ちなみに私は国民保険です。

結構厳しい生活でやってるんですが、
このまま、扶養に入らずやるべきですか?

賢くやるにはどーするべきでしょうか。

みんなが選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/11/10 10:27
回答No.1

このまま、扶養に入らずやるべきです。
無理に扶養に入るように収入を減らしても、実質の収入が増えるわけではありませんので。

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その他の回答 (6件中 1~5件目)

2014/11/11 15:44
回答No.6

こういう質問が多いですが、何も考えることはない。
ダブルインカムが手取りが一番多くなります。
二人でせっせと稼ぐ。
悩む余地なし。

2014/11/10 20:05
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。

>…このまま、扶養に入らずやるべきですか?

はい、あえて収入を減らす意味はあまりないでしょう。

---
一般的に「扶養に入る」と言った場合は、

・【保険料がかからない】健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格を得ること
・【保険料がかからない】国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)の資格を得ること

を指すことが【多い】です。
どちらの制度も「自分の稼ぎだけでは生活していけない家族(=扶養しなければいけない家族)」を抱えている人に対する優遇措置です。

ですから、「扶養されている家族」にとっては特にメリットはありません。

---
どういうことかといいますと、「健康保険の被扶養者」は、「国民健康保険(国保)」と保険給付の内容が特に変わりません。

また、「国民年金の第3号被保険者」は、「国民年金の第1号被保険者」と年金給付の内容が同じです。

つまり、(稼ぎの少ない)扶養されている家族の「万一の際の保障、将来の保障」は特に変わらないけれども、「扶養している本人」は「(家族の代わりに)国保保険料を払ったり、国民年金保険料を払う必要がなくなる(経済的負担が軽くなる)」ということです。

(参考)

『健康保険と国民健康保険の保険給付の違い|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html
『保険給付の種類と内容|協会けんぽ』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252
---
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152

---
ということで、「自分の稼ぎだけでは生活していけない家族(=扶養しなければいけない家族)」が収入を得るようになって、「自分の保険料は自分で払える」という状況になると優遇はなくなることになっていて、その「収入の【目安】」が「130万円以上」ということになります。

なお、「税金」同様に、「稼いだお金よりも保険料のほうが高くなる」ということは原則としてありませんが、「年間収入は130万円前後」という人の場合は、「あえて収入を少し減らして、被扶養者と第3号被保険者の資格を失わないようにしている」ことも多いのが現実です。

ちなみに、「そういうことは基本的に制度の趣旨に反してるからダメ」と釘を差している保険の運営者(保険者)もあります。

『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html
>>Q パートの就業時間が不定期のため、毎月給与収入が異なり、認定基準を超えるか超えないかわからないが、どうしたらよいですか?
>>A 健康保険の被扶養者でいられるように調整して働いている方が多いようですが、本来、被扶養者の認定については、対象被扶養者の収入等、現在の状況を伺ったうえで、健保組合が判断するものです。
>>そのため、勤務状況や収入等が不明な場合、健保組合では被扶養者資格の有無を判断することはできませんので、パート先ときちんと契約を結んでいただくしかありません。もし、契約もなく、ご本人による就業時間等の調整もできず、今後の収入が不明な場合は、健保組合で被扶養者の資格確認ができませんので、認定することはできません。

---
なお、上記Webページの最後には、実に適切なアドバイスも掲載されています。

>>パートやアルバイト社員でも、その会社の正社員と比較して1日の労働時間が4分の3以上で、かつ、1ヵ月の出勤日数が4分の3以上であれば、会社の健康保険に加入する義務がありますので、該当する方は、勤務する会社へお申し出ください。
>>被扶養者でいたいと考える方が多いようですが、お勤め先で健康保険に加入すると、病気で労務できない場合は「傷病手当金」、出産で労務できない場合は「出産手当金」が支給されます。
>>また、厚生年金保険においては、将来「老齢厚生年金」を受給できますし、万が一、事故等で障害者になった場合は「障害厚生年金」を受給することもできますので、保険料だけにとらわれず、ご自分のライフスタイルに合わせていただければと思います。

※上記リンクは、あくまでも「大陽日酸健康保険組合のルールのQ&A」であって、すべての保険者が同じルールなわけではありませんのでご留意ください。

(参考)

『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。


*****
(備考)

◯【税法上の】「控除対象配偶者(こうじょたいしょうはいぐうしゃ)」について

一般的には、「税法上の控除対象配偶者」該当することも「扶養に入る」と表現することがあります。

夫婦のどちらかが「控除対象配偶者」に該当するのは、以下のリンクにある【4つ】の条件を満たした場合です。

『配偶者控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

ご夫婦ともに、(1)(2)(4)は問題ないはずですから、「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)」さえ満たせば該当するはずです。

しかし、夫婦のどちらかが「所得控除」をわずか38万円増やすために、「給与収入を103万円以下に減らす」のはどう考えても不合理です。

また、「配偶者【特別】控除」という「所得控除」もあるため、無理に「合計所得金額38万円以下」にする必要もありません。

(参考)

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm


>賢くやるにはどーするべきでしょうか。

「税金」は「稼ぎに応じてかかる」ものですし、「給与所得者」は節税の余地も少ないので、「社会保険料の負担と保障内容」について考えられたほうがよいかもしれません。

とはいえ、「厚生年金保険(と健康保険)に加入できる仕事に就く」という選択肢しかありませんので、「もし、厚生年金保険(と健康保険)に加入できたら、保険料の負担と保障のバランスはどうなるのか?」を考えるということになります。

(参考)

『社会保険|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen
---
『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024
『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日)
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964
---
『保険料計算ツール|総務の森』
http://www.soumunomori.com/tool/

***
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。

***
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/

***
『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/
>>[名](スル)助け養うこと。【生活できるように世話すること】。「両親を―する」
『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

2014/11/10 19:23
回答No.4

>私は週5日びっしり仕事していて、月に少ないときで14万多い時で17万もらってます。ボーナスは気持ち5万いただいてます。
貴方は正社員ですか、それともパートですか。
パートなら、いくら働いてもそれが収入の限度ですね。

>このまま、扶養に入らずやるべきですか?
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。

2014/11/10 11:01
回答No.3

>このまま、扶養に入らず…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>月に少ないときで14万多い時で17万…
>ボーナスは気持ち5万…

年額およそ 190万。
これを 141万あるいは 103万以下に抑えて、それでゆとりある生活を送れるのなら、夫の税金が少しでも安くしてあげるのも選択肢の一つです。

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>ちなみに私は国民保険です…

2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、130万に抑えればあなたの国保税支払いをなくすことができます。

国保税がなくなったとしても、190万を 130万に減らしたら、家計はいくら減るのでしょうね。
それでゆとりある生活ができるのなら、それはそれで良いです。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫とお話し合いください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

2014/11/10 10:30
回答No.2

扶養家族になると言うのは,今よりも収入を減らすと言うことです。それは「結構厳しい生活でやってる」という状況でやるべきことではありません。
あなたの必要なのは,もっと給料のいいところを探して転職するとか,ちゃんと給料は同じでも社会保険に加入させてくれるところに転職することです。

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