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締切済み

年収190万円で、夫の扶養から外れるか

2015/02/21 14:12

現在パートで年収100万円で、夫の扶養内で働いている主婦です。
大学受験生の子供がいます。

同じ職場でフルタイムにならないかと打診されました。各種社会保険完備で、年収は約190万円です。

この場合、夫の扶養家族から出ても、働き損にはならないでしょうか?

年収130万円ギリギリで働いた方が効率が良いのか?色々調べていますが、よくわからず、悩んでいます。

夫は国家公務員で、あと数年で定年退職です。
詳しい方、アドバイスをお願いいたします。

回答 (5件中 1~5件目)

2015/02/22 07:45
回答No.5

ざっくりとした計算では年収160万円から将来プラスに転じる別れ目と言われています。

それと扶養配偶者のままご主人が定年になって、会社員として再就職しないままだと
3号保険者から外れますから妻の年齢によっては妻が60歳になるまで、
国民年金保険料を全額自己負担で払うことになり、
健康保険も扶養家族ではなく個人としての加入になります。

将来的な負担増を考えると
190万の年収でも社会保険があるのは大きなメリットだと思います。
成り行き次第では家族やご主人をあなたの扶養に入れることができるかもしれません。

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2015/02/21 19:34
回答No.4

旦那さんの健保・年金にタダで入れてもらえなくなり、給料に加算される扶養手当(月1万円ちょっと?)がなくなるだけですね。
配偶者控除・特別控除も関わってきますが、廃止論者が騒ぐほどの額にはなりません(旦那さんの稼ぎにもよるが、所得税と住民税あわせても負担増はたかだか5万~10万/年って所でしょうか)。

あなた自身の税金は給与年収103万円超ならかかってきますから、130万円を境に変わることはないです。


190万円も稼げるなら、仕事が多少きつくなる(拘束時間や責任の重さなど)ことを厭わないなら、損はないでしょう。

損はなくても、払うべき物はきっちり払うわけで、額面190万円全部が手元に入るわけではないですよ。
旦那さんも含め、普通に働いている人は皆払っているものですがね。

2015/02/21 16:56
回答No.3

Q_A_…です。
わりと重要なポイントの説明を忘れてしまったので、念のため補足です。

---
ご存知かとは思いますが、「厚生年金保険(と健康保険)の加入要件」と「収入」は【無関係】です。

つまり、収入が少なくても加入できる(加入させなければならない)こともあれば、収入がどんなに多くても加入できない(加入させなくてもよい)こともあるので、「130万円」という数字とも関係がないということです。

(参考)

『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024
『強制適用事業所・任意適用事業所|大坪社労士事務所』
http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html
---
『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日)
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html

***
『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html
>>こんなときには14日以内に届け出を
>>世帯主には14日以内の届け出義務があります。
>>職場の健康保険などの扶養からはずれた日(扶養抹消日)
(※「市町村国保」は、「各市町村の条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。)
---
『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html

2015/02/21 16:41
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。

>各種社会保険完備…夫の扶養家族から出ても、働き損にはならないでしょうか?

はい、【厚生年金保険(および健康保険)に加入できるので】「支払った保険料に応じた保障の上乗せ」があります。
つまり、「働いて損する」≒「保険料を支払う(ことになる)のに受け取れる保険金の額が(今までと)変わらない」ということはありません。

(参考)

『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
※「厚生年金保険」に加入すると、「(国民年金の)第3号被保険者(ひほけんしゃ)」から「(国民年金の)第2号被保険者」に「種別」が変わります。
---
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152
---
『老齢【厚生】年金の受給要件・支給開始時期・計算方法|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3223
『障害【厚生】年金の受給要件・支給開始時期・計算方法|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3227

***
『よくあるご質問 > 健康保険の給付について > Q1:健康保険給付にはどのような種類がありますか?|全国健康保険協会(協会けんぽ)』
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r304#q1
『けんぽのしくみ>保険給付健康保険で受けられる給付|横河健康保険組合』
http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/kyuufu.html
※「付加給付」は、「横河健康保険組合」の独自給付です。

※なお、「健康保険」に加入するということは「健康保険の被保険者になる」ということで、「健康保険の被保険者になった人」は、【収入の多寡にかかわらず】「家族が加入している医療保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格」を失います。(要届出)


>年収130万円ギリギリで働いた方が効率が良いのか?…

もちろん、「効率」は良いです。

年収130万円【未満】であれば、(多くの場合は)【保険料負担がない(タダの)】「国民年金の第3号被保険者」および「健康保険の被扶養者」の資格を失わずに済みます。

つまり、税金さえ払ってしまえば、(原則として)残りのお金は全部懐に入れることができますので、「労働時間あたりの手取りの額」は、「年金保険や医療保険の保険料を支払っている人」よりも多くなります。(※「労働保険料」は少額なので今回の回答ではあえて無視しています。)

これは、式にしたほうが分かりやすいと思います。
あくまでも、「考え方」を理解すための(税金も省略した)架空の数字ですが、以下のように計算することになります。

---
・時給1,000円で1,300時間働くと年収130万円、保険料負担0円の場合→ 時間あたりの手取り額(実質的な時給)=(130万円-【0円】)÷1,300時間=【1,000円】

・時給1,000円で1,900時間働くと年収190万円、保険料負担30万円の場合 → 時間あたりの手取り額(実質的な時給)=(190万円-【30万円】)÷1,900時間=約【840円】

(参考)

『社会保険|コトバンク』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen
『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html


*****
(備考)

○税金について

「税金」は、「年金(および医療)保険料」のように「0円→いきなり多額の負担が生じる」ということはありませんし、誰かに扶養されている(≒生活の面倒をみてもらっている)という理由で安くなることもありませんので、収入を増やす際に考慮する必要は(原則として)ありません。

また、そのような「理屈」を持ち出すまでもなく、「増えた収入の額よりも税金のほうが多くなる(≒収入が少ないほうが儲かる)」というようなおかしな仕組みではないことは直感的にご理解いただけると思います。

---
また、旦那さんの税金についても、あくまでも「旦那さん自身の所得の額」をもとに決まるので、「配偶者(この場合はsentjhonesさん)の所得(の増減)」は【無関係】です。

【ただし】、夫婦の場合は、(たとえ別居していても)原則として「生計を一(いつ)にする」ものとして取り扱われますので、「配偶者控除」や「配偶者【特別】控除」などの【所得控除(しょとくこうじょ)】によって【間接的に】税額に影響することになります。

ですから、「配偶者の所得金額が38万円を【少し】超えただけなのに、もう一方の配偶者の所得控除が【大きく】減ってしまった」≒「配偶者の所得金額が38万円を【少し】超えただけなのに、夫婦合わせた収入の増加を税金の増加が上回ってしまった」ということが(所得金額が1千万円を超える配偶者がいる場合に)起こることがあります。

なお、「所得控除」による税額への影響は、文章よりも実際に比較してみた方がはるかに理解しやすので、以下の「簡易計算機」でいろいろ試されてみることをお勧めします。

『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。
※「配偶者【特別】控除」は自動入力に対応していませんので、自分で「その他控除」欄に入力してください。

(参考)

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
『個人市民税・県民税 → 市県民税 → 所得控除の種類と控除額|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokukoujo.html
---
『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。
---
『個人市民税 > 所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html
※「所得の種類と所得金額の計算方法」は、「所得税」も「個人住民税」も(原則として)同じです。
※「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」は、「必要経費」に相当する「控除」で、「所得控除」ではありません。



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964
---
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。

***
『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です|内閣府』
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html
『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』
http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html


※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

2015/02/21 14:32
回答No.1

一般的に160万円を超えれば世帯収入として損することはないでしょう(手取り収集が減る逆転現象は起きない)。それに、厚生年金加入ならあなたが将来受け取る年金額も増えますし。
http://allabout.co.jp/gm/gc/12076/
http://news.livedoor.com/article/detail/9486919/

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