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遺族厚生年金、基礎年金、振替加算額について
2014/12/15 12:36
夫婦共に年金受給者です。最新の年金額改定通知書は下記のとおりです。
夫:昭和16年3月生、
A:(基礎年金)国民年金 基本額 751300円
B::厚生年金保険 基本額 1884300円
合計 2635600円
妻:昭和22年5月生
C:(基礎年金)国民年金 基本額 772800円
D: 振替加算額 97900円
E:厚生年金保険 基本額 4400円
合計 875100円
この条件で夫死亡の場合、妻が受け取る遺族年金は
1.妻の年金全額(C+D+E)
2.妻の基礎年金+夫の厚生年金x3/4(C+D+Bx3/4)あるいは(C+Bx3/4)
3.妻の基礎年金+夫の厚生年金x1/2+妻の厚生年金x1/2
の3ケースのうち金額のもっとも多いのを選べると聞いております。
まずこの考えでよろしいでしょうか?
次に私の場合は2を選ぶことになると思いますが、この場合妻の基礎年金には振替加算額(D)が含まれるのでしょうか? つまり振替加算額の扱いがどうなるのかを教えてほしい。
以上よろしくお願いいたします。
質問者が選んだベストアンサー
>2.妻の基礎年金+夫の厚生年金x3/4(C+D+Bx3/4)あるいは(C+Bx3/4)
(C+D+Bx3/4)です。ただし、Bは経過的加算は含みません。(報酬比例部分)
このほかに経過的寡婦加算が付きます。(約17万円)
妻はまず自分自身の「老齢厚生年金」をもらいます。実際にもらう遺族年金は「遺族厚生年金」の額から4,400円引いた額になります。
任意加入され老齢基礎年金が多く貰えます。先見の明がありました。
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その他の回答 (2件中 1~2件目)
NO1です。
経過的加算について。
60歳から特別支給の老齢厚生年金をもらって見えました。
内訳は「定額部分」と「報酬比例部分」に分けられていました。
「定額部分」は65歳からは「老齢基礎年金」になります。
ご存じの通り「老齢基礎年金」は20歳から60歳までです。
「定額部分」は20歳前、60歳以降も含みます。
「老齢基礎年金」にはこの部分は反映されておりません。
そのため「経過的加算」として「報酬比例部分」にプラスして支給されます。
「定額部分」と「老齢基礎年金のうち、20歳以上60歳未満の厚生年金の月数分」の差額が「経過的加算」となります。
金額は数万円だと思います。(若い人ほど少なくなります)
関連して遺族厚生年金の年金額ですが、計算方法は「報酬比例部分」をもとに計算することになっています。
従って「基本年金額」から「経過的加算」を引いた額で計算します。
なぜ「基本年金額」を使わないかはわかりません。法律でこうなっているとしか。
年金事務所に聞けば金額・根拠を教えてくれると思います。
お礼
2014/12/17 11:11
またもや素早い回答ありがとうございます。
20歳前、60歳以降は年金に加入していないので「経過的加算」はゼロということが分かりました。
したがって遺族厚生年金は「年金額改定通知書」の厚生年金保険・基本額をベースに計算すればよいということも分かりました。
これで万が一の時に妻が受け取る遺族年金の金額が分かり将来設計の一助になります。
ほんとうにありがとうございました!!
お礼
2014/12/16 12:11
早速の回答ありがとうございます。お礼を兼ねて関連する追加の質問(2、3)をさせていただきました。度重なる質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
1.経過的寡婦加算が追加されることを知り喜んでいます。ネットで調べると昭和31年4月1日以前に生まれで65歳以上なら生年月日に応じて加算されるとのこと。妻の場合昭和22年5月生まれなので177000円加算されます。助かります!
2.「年金額改定通知書」には報酬比例部分という項目の記載がありません。「(基礎年金)国民年金」と「厚生年金」とに大分類されているだけです。ここで「厚生年金」=報酬比例部分と考えてよろしいのでしょうか?それとも「厚生年金」がさらに細分類されて報酬比例部分とその他に分かれるのでしょうか?もしもそうであれば報酬比例部分の金額はどこで調べれば分かるのでしょうか?
3.Bに経過的加算が含まれないとのことですが、「年金額改定通知書」には(基礎年金)国民年金 基本額OOOO円と厚生年金 基本額XXXXX円の2か所しか金額記載はありません。経過的加算の項目の記載もありません。このような場合は経過的加算はゼロと考えてもよろしいのでしょうか?