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保険の見直し中妻の遺族年金について
2024/02/17 13:12
36歳、女性、子ども3人(6歳、3歳、0歳)収入保障保険の加入を検討中です。
現在は育休中ですが、復帰後、正社員として仕事を続けるかは未定。
私にもしものことがあって、そのとき専業主婦であった場合には遺族年金として約10万円支給されるという認識で間違いないですか??
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その他の回答 (5件中 1~5件目)
>要件満たしてなくて、夫や子供は何も受け取れないということですか??
要件という部分で加入年数、年齢というものがあります。
その年齢に達しているときに不幸があったときに支払われます。
今の年齢ではどちらも要件を満たしていません。
お礼
2024/02/24 22:24
ご回答頂きありがとうございました!
> 私が妻で、私自身がもしもの時に夫や子どもたちが受け取れる遺族年金について知りたいです。
そういうことであっても,話が変わることはほとんどありません。厚生年金の加入者か国民年金の加入者でしょうから,夫があなたに生計を維持されていたのであれば,夫は遺族基礎年金を受け取ることが可能です。生計を維持というのは,生計が同一で,維持されている人の年収が850万円以内ということです。
ただし国民年金保険料の納付をちゃんと行っていることが前提です。未納期間が国民年金加入期間の1/3を超えていると権利がありません。
また専業主婦の場合は関係ありませんが,そうでない場合の遺族厚生年金は,妻が死亡したときに夫が55歳以上でなければ対象になりません。
>私にもしものことがあって、そのとき専業主婦であった場合には遺族年金として約10万円支給されるという認識で間違いないですか??
違います。
36歳なら遺族基礎年金を受け取るための要件を満たしていません。
遺族基礎年金とは、国民年金に加入していた家族が亡くなった場合、子どもがいる配偶者または子どもに支給される年金のことです。
遺族基礎年金を受け取るための要件は4つあります。
遺族基礎年金
1. 国民年金の被保険者である期間に亡くなったことです。
2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所がある方が亡くなったことです。
1.と2.の場合、「亡くなった日の前日までに保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が国民年金加入期間の3分の2以上(30年以上)」必要になります。
3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が亡くなったことです。
4. 国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が25年以上ある方が亡くなったことです。
子どもは、18歳になった年度の3月31日を経過していないこと、または20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級の状態であることが条件となっています。
遺族基礎年金額は79万5000円+子どもの加算額です。
子どもの加算額は、第1子と第2子は22万8700円、第3子以降は各7万6200円になります。
厚生年金に加入していた家族が亡くなった場合は、遺族厚生年金を受け取ることになります。
遺族厚生年金を受け取るための要件は、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。
専業主婦のあなたにもしものことがあったときと書いてありましたので、遺族厚生年金の詳細は割愛させていただきます。
補足
2024/02/17 23:11
回答頂きありがとうございます。
>違います。36歳なら遺族基礎年金を受け取るための要件を満たしていません。
詳細理解できず無知でお恥ずかしいのですが…要件満たしてなくて、夫や子供は何も受け取れないということですか??
お礼
2024/02/24 22:23
ご丁寧にありがとうございました!
参考にさせて頂きました。