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10年前亡くなった父の株や投資信託

2014/12/22 01:24

 10年前に亡くなった父の住んでいた遠方の実家に久しぶりに戻り郵便受けを見たら、証券会社の今年の郵便物があり、株式、投資信託、累積投資のお預り資産評価額合計が950万円程と記載されていました。これは証券会社に相談すればよいのでしょうか?それとも税理士でしょうか?これは相続対象となると、施設に入っている理解力のない脳梗塞の母、姉と私との3人で相続ということになります。しかし母は癌を患い余命が厳しい状態です。姉と私と2人で相続というわけにはいかないでしょうか?また、姉には郵便物の存在を知らせておりませんが、私1人へのものとはなりませんでしょうか?最後はまさかという質問ですが、よろしくお願いします。

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ベストアンサー
2014/12/22 03:11
回答No.1

証券会社にまず聞くべきでしょう
解約又は名義変更の書類は何が必要なのか

考えられる事は
(1) お父様の死亡を証明する書類(除籍謄本・死亡の記載のある住民票など)
(2) お父様死亡時における法定相続人全員の名前が記載されている書類(戸籍謄本)
(3) 法定相続人全員が連名し、各々に印鑑証明が付いた解約又は名義変更の書類
(4) 1人、又は2人の方が引き継ぐ場合、それを了解した法定相続人全員各々の
  印鑑証明書付きの遺産分割協議書

いずれにしても、ご兄弟に知らせぬままの手続きは難しいと思いますが
証券会社に連絡して必要書類の記載した案内書類の郵送をお願いしてみたらいかがですか。
その場合の郵送先は実家以外は面倒な手続きが必要になるかも知れません

手続きが面倒な場合は司法書士さんに依頼
その後の相続税申告は税理士さんに依頼、もちろん両方とも自分で出来ますが。

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2015/01/04 14:22
回答No.2

>株式、投資信託、累積投資のお預り資産・・・

と言っても、それらの債権は、「共有物」として可能な債券と、そうでない債権もあります。
即ち、法定相続が認められない債権もあります。少なくとも、株券は法定相続できなく必ず「遺産分割協議」が必要です。
入院中の母も遺産分割協議に加わ必要があります。
理解力がなければ、家庭裁判所に成年後見人の申請をして後見人の指定を受ける必要があります。
その者と3人で遺産分割協議し、その協議書を提出すれば、換価された金額が手に入ります。

お礼をおくりました

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