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一般家庭の相続税

2015/01/01 15:49

税務署は一般家庭で相続税の脱税を見落としている事もあるのでしょうか。どういう人から調べるものでしょうか。
もちろん不動産・預貯金を多額に持っている人は常に目を付けていると思います。ですが私の家庭の様に相続税がかかるかどうかの様な中流家庭の人はたくさんいると思いますが、亡くなったら全員の家庭を調べるとすごい事になると思います。どういう人から怪しまれてしまうものでしょう。

他聞きたい事があるのですが、1度に500万円を同じ銀行に預金したら税務署に目を付けられやすいですか。そういう場合銀行が税務署に連絡するのですか?銀行を税務署はどうつながっているのでしょう。

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ベストアンサー
2015/01/03 22:58
回答No.4

不動産登記情報は、公開が原則であり、データ化されています。
金融機関は、一定額以上の金融取引や預貯金利息については、税務署へ報告することが定められています。
一定の所得があれば、確定申告が義務付けられていますし、所得の内容によっては、給与であれば勤務会社による報告義務などがあります。

これらの情報のほか、過去の所得税の申告をはじめ、贈与税や相続税などの申告内容も保管しています。

このような情報から相続税の申告が必要そうなリストを作れるだけの状況を税務署は作り上げているはずです。総合的にシステムではじき出しますので、結果的に相続税がかからない程度の遺産の人であっても、税務署から相続税の申告を促す連絡をしたり、対象者からの連絡や申告がないことによる税務調査の対象とするような場合もあることでしょう。

金融機関が税務署へ報告するというのは、一定の法律に従った一定基準を超える取引があった場合だったはずです。その中に預金額や取引額ではなく、簡単に言えば利息の支払額、金融取引による配当額などの報告をしているにすぎないことでしょう。
これらの額から逆算すれば預金額等の推測も可能であり、調査対象として法的な手続きを踏めば、税務当局であれば金融機関等に取引内容等の開示を求めることも可能な場合があったはずです。

素人がわかりやすい状況で税務署が把握しているのではなく、いろいろな情報から試算・推測を行っているのでしょう。これが国民総背番号制?のような番号ですべてを管理するようになれば、すべての監督官庁や民間企業が持つ個人情報を集めることで、簡単にばれるようになることでしょうね。
番号性も任意利用となっていますので、今後どのようになっていくのか注意が必要ですね。

私は、相続手続きなどを扱う仕事についています。税務署などによる調査などで遺産が見つかる場合があります。すべての遺産を把握することは、よほど同居親族が財産管理をする状況でない限り、把握は難しいものです。預金も通帳が見つからなければ、すべての金融機関に問い合わせしない限り、預金のすべてを確認したとは言えません。まとめて調査してくれる機関はありませんからね。
税務署に遺産探しをしてもらえる可能性もありますので、悪いことばかりではありません。

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2015/01/01 21:06
回答No.3

>どういう人から調べるものでしょうか。
土地・建物を所有している人については、その評価額の調査をします。
そして、土地・建物の「相続税評価額」が控除額を超過していれば、相続税の申告についての通知がきます。

>1度に500万円を同じ銀行に預金したら税務署に目を付けられやすいですか。
いいえ。
なので、税務署は個人の預金額をすべて把握はしているわけではありません。
なお、給与年収2000万円を超える人は確定申告の義務があるので、税務署はその人の所得情報は把握しているので目はつけられるでしょうね。

>そういう場合銀行が税務署に連絡するのですか?
いいえ。
連絡などしません。
銀行は、税務署からの調査依頼がなければ、勝手に個人の預金の情報を出すことはありません。
某元総理が親から毎月1500万円ものお金をもらいながら、国税局が把握していませんでしたよね。

>銀行を税務署はどうつながっているのでしょう。
税務署や役所には調査権があるので、調査が入れば銀行はその情報を出すということです。
調査がなければ出しません。

2015/01/01 17:10
回答No.2

相続税が発生する家庭は、全体の凡そ4%程度だと聞いたことがあります。つまり、一般家庭では殆ど関係ない話だということです。

そして、源泉徴収と違い、納税者の申告制ですから、納税者の思い込み等で税務署が見逃しているケースもあるかもしれませんが、追徴されたということは聞いたことがありません。

相続税の基礎控除額は、相続の開始のあった日(死亡の日)が、平成26年12月31日以前と平成27年1月1日以降の場合で次のとおり異なりまが、現実的に一般家庭では控除の範囲内に収まってしまうのでないでしょうか。
 平成26年12月31日まで、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」
 平成27年1月1日以降、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

それに税務署も全ての相続案件を調査をする余裕はないでしょうから、余程著名な方が亡くなった場合でなければ、疑いを持つことはないと思います。

また、500万円、1,000万円程度の預金が入ってきた位で、銀行は何とも思っていません。銀行は、毎日、大口入出金照会により、預金者の把握はしていますが、守秘義務がありますから、外部へ漏らすことはできません。自ら税務署に通報など有り得ません。

銀行が調査協力をするのは、あくまで税務署自体が下調べを行い、脱税の疑いが強い顧客に限定して、口座の保有・残高・関連預金の有無等を確認させてほしいという要請があった場合や、警察当局から捜査上どうしても口座の有無・口座の出入り等を確認したいという要請があった場合です。

2015/01/01 16:20
回答No.1

4,000万円、追加で2,000万円を、三井住友銀の同一支店口座に
預金しましたが、税務署から問い合わせが来なくても、所得税を確定申告
で、納税しました。
後ほど住んでいる区役所から住民税の納付書が届きました。
2千万円~3千万円を預金する人間は多く、銀行は税務署に預金だけでは
連絡しません。
(犯罪性があれば、警察に連絡します。)

お礼をおくりました

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