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法人契約の保険の告知について

2015/01/23 11:09

契約者 法人 被保険者 社長(個人)の生命保険を知人の保険会社に頼んでおります。死亡保険金は自分(社長)が死亡した後も会社が成り立つような金額にしましたが、現在の役員報酬の額では保険金額が高すぎるため、口合わせで役員報酬を高く申告するといわれました。法人契約なので、知人も保険会社に書類等を提出するらしいです。自分が生命保険契約書の告知部分を記入するところには年収等は書く欄がないです。その他の告知欄は適正に申告します。(過去の病歴等)その知人曰く契約後保険会社から会社の決算書を見せてくれ、とか、源泉徴収書をみせてくれなどないので、大丈夫とのことです。その知人は私の意見や決算書等をみてたしかにこれぐらいの保険金額が適正だが、上記で書いたように、現在私の報酬に比べたら高すぎるので、報酬を高く保険会社に申告するそうです。
そこで私の懸念ですが、いざ万が一の時保険金が支払われないようなことが起きますでしょうか?どなたか、保険会社に勤めている方の生の意見をお願いします。

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ベストアンサー
2015/01/23 12:48
回答No.1

いざ万が一の時保険金が支払われないようなことが起きますでしょうか?

保険会社が支払いの時に問題にするとすれば

(1) 被保険者の健康状態に付いて、加入時の健康状態の告知義務違反が無かったか

(2) 会社として保険金詐欺の疑いはないか(受取人が法人の場合)

の2点だと思われます、今回の内容が告知義務違反に当たるかどうかは疑問ですね
加入出来れば支払い時の問題は無いと思われます

ただ、一つだけ勘違いをされているようです
 契約者 =法人  被保険者=役員 死亡保険金受取人=法人
上記の契約形態だと思いますが

この場合は、問題になるのは 
(1)役員・従業員数  
(2)法人としての年間売上
(3)法人設立年
  位かと思います、

法人が役員に対して保険をかける必要性は、その役員が急に死亡した場合
会社としての損失、予想される売り上げ減、その時の従業員の給料財源の確保
あなたの遺族に対しての死亡退職金などの必要合計額が死亡保険金額になります

したがって、あなた個人の年収は、全くと言って良いほど問題にしていません
保険会社の方があなたの役員報酬・賞与を高く申告しなさい、とすすめたのは
根拠がありません
ただし、損害保険商品には休業時の所得補償保険はあります
その場合は個人の役員報酬・賞与の額は関係ありますが・・・

お礼

2015/01/23 15:01

回答ありがとうございます。とても分かりやすい説明で理解できました。

質問者

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