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ベストアンサー

源泉徴収票は非雇用主に渡さなくていいの

2015/01/27 13:37

お寺(主人の実家)で働いています。
給与所得に対する所得税等の計算は外部の会計事務所に
まかせています。

毎年源泉徴収票が会計事務所からお寺に届いて
いるのですが、議両親は源泉徴収票を私達に
渡してくれません。

2年前自分で医療費控除をしなければならず
源泉の原本くださいと言ってその時やっと
もらいましたが、その次の年も渡す気配がなく
こちらから催促してもらいました。

どうやら議両親は源泉を非雇用者に渡さなくてはいけない
物だとわかっていないようです。

主人は会社勤めがないので渡されないこと自体
気にとめてないみたいですが、長年会社勤めをしていた
私には不思議でなりません。

一般的に源泉を雇用主が管理することはありえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/01/27 13:43
回答No.1

源泉徴収票は給与支払い者が作成して、税務署と給与を受け取る人に交付する書類なので、雇用主が持っているのは間違いです。
また、法律で交付が義務付けられている書類なので、渡さなければ違法です。

お礼

2015/01/27 14:47

ご回答ありがとうございます。
やはり交付すべき書類ですよね。
違法ということを伝えて今後は毎年会計事務所から届いた時点で
渡すように伝えます。

質問者

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