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精神障害者の借金
2015/01/30 15:35
精神障害者ですが、借用書書いて、借金してしまいました。借りた時は、彼女にふられ気が動転していたと思うのですが、。障害者という事で、借金を免れることは、ありますか?
質問者が選んだベストアンサー
借入時点において、意思能力及び行為能力があったか否かが、ポイントになると思います。
意思能力とは、有効に意思表示をする能力のことをいい、具体的には自己の行為の結果を弁識するに足りる精神的な能力のことです。
行為能力とは、単独で有効に法律行為をなし得る地位または資格のことを言います。行為能力が制限される者のことを制限行為能力者と言い、かつては行為無能力者あるいは制限能力者と言いました。制限行為能力者は、民法に定められており具体的には未成年者、成年被後見人、被保佐人、同意権付与の審判(民法17条第1項の審判)を受けた被補助人を指します(民法20条第1項)。なお、同意権付与の審判を受けず代理権付与の審判(民法876条の9)のみを受けている被補助人は制限行為能力者ではありません(民法20条第1項定義参照)。
行為能力の制度は法律行為時の判断能力が不十分であると考えられる者を保護するために設けられたものです。そもそも意思能力のない者による法律行為は無効とされますが、法律行為の当事者が事後において、行為時に意思能力が欠如していたことを証明することは容易ではありません。
本件の場合、彼女にふられて気が動転して借入を行っても、借りたお金で何かに使ったことには違いはないでしょうから、そこには明確な意思があったと判断されると思います。そして、行為能力が欠落していたのかという点は、精神鑑定等により立証が必要になると思います。
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その他の回答 (4件中 1~4件目)
世の中、そんなに甘くはありません。
あなたみたいな人が居るから、本当に困って借り入れがしたくても出来ない人がいるのです。
世間の常識です。借りたら返す。