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締切済み

郵便局の簡易保険の死亡保険金について

2015/02/07 05:00

簡易保険に詳しい方にお尋ねします。よろしくお願いします。

祖母が亡くなり、相続を開始することになりました。

祖父はすでに他界し、祖母には長男(私の父で30年前に他界)、次男(おじ)、次女(おば)の3人が法定相続人です。

私は長男の娘で一人っ子なので、代襲相続となりました。
次男のおじは、祖母の生前に多額の援助を受けていたので、(その他にも理由はありますが・・)相続放棄の手続きをしました。

祖母は郵便局の簡易保険に加入をしていて、受取人を祖父にしていたため、祖父は既に他界していますので、私とおばで死亡保険金の請求をすることになったのですが、郵便局の窓口で、おじとおばの戸籍謄本や印鑑証明など必要なのは2人分だけで、私のは必要ないと言われました。(既に父が亡くなっているので遺族ではないと言われました)

後日、保険金がおりたようですが、おばから私には取り分がないと言われ、祖母の預貯金は別として、保険金は私には権利がないと主張しています。
おじは相続放棄をしているので、おばだけで受け取るようです。

私には分割されないのでしょうか?父が亡くっていたら権利がないのでしょうか?

よくわからないので、よろしくお願いいたします。

回答 (5件中 1~5件目)

2015/02/07 11:52
回答No.5

No.4です。

重要なポイントが一つ抜けていました。

簡易保険法の条文では、「遺族」という言葉は使っていても、
「相続人」という言葉は使っていません。

これは、偶然ではないのです。
遺族と相続人は、違うのです。

お礼

2015/02/11 07:02

ありがとうございました。参考になりました。

質問者

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質問する
2015/02/07 09:56
回答No.4

まず、保険は、商取引なので商法の規定を受けます。
相続は、民法なので、相続放棄をしても、
商取引は生きています。
つまり、民法上の手続きである相続放棄をしても、
商法上の問題である保険契約には、関係ない
ということです。

次に、簡保は、旧簡易保険法の適用を受けます。
問題となるのは、第五十五条です。

(無指定の場合の保険金受取人)
第五十五条
 終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者が保険金受取人を指定しないとき(保険契約者の指定した保険金受取人が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合を含む。)は、次の者を保険金受取人とする。
一 被保険者の死亡以外の事由により保険金を支払う場合にあつては、被保険者
二 被保険者の死亡により保険金を支払う場合にあつては、被保険者の遺族
2 前項第二号の遺族は、被保険者の配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに被保険者の死亡当時被保険者の扶助によつて生計を維持していた者及び被保険者の生計を維持していた者とする。
3、4略
5 第二項に規定する遺族が数人あるときは、同項に掲げる順序により先順位にある者を保険金受取人とする。
以下、略。

今回の場合には、
「二 被保険者の死亡により保険金を支払う場合にあつては、被保険者の遺族」
が、適用になるので、祖母様の遺族ということになります。
では、「祖母様の遺族」とは誰か、と言うことになります。
これが、「2」で規定されて、順番も「5」で規定されています。
質問者様のケースの場合、
第一位は、祖父様ですが、すでに亡くなれているので、権利がない。
第二位は、子です。
長男は、すでに亡くなれているので権利がありません。
なので、次男、次女となります。
ここで、「5」の規定により、子がいれば、順番がそれ以下の人の
権利はなくなるのです。

再度、申し上げますが、保険は、契約という商取引なので、
民法でいう相続ではありません。
なので、法定相続人という考え方は捨ててください。

お礼

2015/02/11 07:01

ありがとうございました。詳しく書いてくださり大変参考になりました。

質問者
2015/02/07 09:01
回答No.3

簡易保険の死亡保険金受取人は被保険者本人になっていると思います

つまり、被保険者が死亡した時には被保険者の相続人が受け取る仕組みです

負の財産が無い限り相続放棄をした方でも受け取れます

(ただし、受取人の記名式以外では、その時点で相続放棄は終了します)

民間の生命保険の場合は、その後のトラブルを防ぐために代襲相続人の書類も必要です

郵便局の手続きで、代襲相続人であるあなたの書類は要らなかったのでしょう

郵便局の手続き上、あなたの書類が要らないだけで、あなたがお父様の代襲相続人として

相続人の第一順位である事は変わりありません

詳しくは下記サイトで確認し、コールセンターに電話をしてみたら
http://www.jp-life.japanpost.jp/customer/tetuzuki/henko/pdf/souzoku_tebiki.pdf

お礼

2015/02/11 07:00

ありがとうございました。大変参考になりました。コールセンターで確認をしようと思います。

質問者
2015/02/07 08:23
回答No.2

おはようございます。

民営化前の加入・・・だ!と私は判断しました。
つまり
簡易生命保険法は平19年10月1日廃止されましたが
民営化前に加入した保険は、簡易生命保険法が適用されます。

これが、まずポイント1

この相談の場合は、当然に 代襲相続 にあたりますから
質問者様にも分割されます。

しかし、簡易生命保険法55条が生きている(ポイント1)ので
孫は遺族ではない、なので権利がない。
これが郵便局の言い分です。

これが、ポイント2

やっぱりトラブルは起きます。
京都です、平成18年。
裁判では、郵便局が負けました。

この55条でしょうね・・・と、思いました。

これから先は、私にはお手伝いできません。
私には、能力がありません。
ごめんなさい。

この後の回答を参照してください。

お礼

2015/02/11 06:59

ありがとうございました。大変参考になりました。

質問者
2015/02/07 06:05
回答No.1

生命保険金は相続財産ではないので、遺産分割には関係ありません。
あなたに生命保険を受けと取れる権利があるかどうかは、契約内容や約款によりますので、かんぽ生命があなたには受け取る権利がないということであれば、あなたは受け取れないということです。
どうして権利がないのか、かんぽ生命に詳しく説明してもらって下さい。

お礼

2015/02/11 06:57

ありがとうございました。参考になりました。

質問者

お礼をおくりました

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