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締切済み

息子の扶養家族になれるか教えて

2015/02/13 10:09

私は62歳の主婦、パート収入84万円年金が18万円でした。主人は昨年の10月までバイトをしており、バイトで120万位年金が187万位なので昨年までは主人の扶養になってます。昨年10月で仕事をやめ、今年は主人も年金のみで188万位の見込み、そこで今年から同居している独身の次男の扶養家族の手続きをしてもらうつもりです。今、息子が会社に手続きの申請をしております。年金180万を超えていると扶養になれないと聞きました。主人は67歳、2年前に1級の身体障害者になったので障害者年金ではありません、控除額の計算をすると非課税になると思います。このようなときに主人も扶養家族になれますか、私だけなら扶養家族になれますか。教えてください。

回答 (3件中 1~3件目)

2015/02/14 18:27
回答No.3

扶養控除は貴方の総収入額が問題になります、パート代+年金(厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金や国民年金法に基づく遺族基礎年金などは非課税所得=0ですが通常の年金は所得です)、総額が103万円(年間の所得金額が38万円超~76万円未満+一般の控除対象扶養親族は38万)以下であれば控除対象となります、130万を超えると年金や、健康保険など支払う必要があり、141万円を超えると、控除される物は無くなります。
息子の扶養となっても、旦那さんの方が控除が無くなるのと103万を超えているので息子さんも、ほとんど意味が無いと思いますが。
http://matome.naver.jp/odai/2136168994182827001
http://allabout.co.jp/gm/gc/12692/2/
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

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2015/02/13 21:38
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。

>62歳…パート収入84万円年金が18万円…
>主人…年金のみで188万位…67歳…障害(者)年金ではありません
>同居している…次男の…扶養家族になれますか…

制度ごとに条件が異なりますので、それぞれ分けて回答させていただきます。

なお、hm2409さんについては、「給与による収入が今後も同じ額の見込み」と仮定しています。
また、「年金による収入」については、「『税法上の公的年金等』に該当する年金による収入」と仮定しています。


*****
○【税法上の】扶養親族(ふようしんぞく)の条件について

「税法上の扶養親族」の条件は、以下のリンク先の説明にありますように【4つだけ】です。
つまり、それ以外に条件は【ない】ということです。

『扶養控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

(参考)

『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。
---
『所得の区分のあらまし|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm


hm2409さんは、「(税法上の)給与所得の金額が19万円」「(税法上の)公的年金等に係る雑所得の金額が0円」ですから、(3)の条件を満たすことになります。

一方、旦那さんは、「公的年金等に係る雑所得の金額が68万円くらい」で、それだけで「38万円」を超えてしまいます。

以上のことから、息子さんが申告できる「税法上の(控除対象)扶養親族」は、「hm2409さんのみ」ということになります。(ただし、4つすべての条件を満たす場合です。)

-----
(備考)

旦那さんが「hm2409さんを控除対象配偶者として申告した年」は、息子さんは(その年)「hm2409さんを(控除対象)扶養親族として申告できない(所得控除を受けられない)」ためご注意ください。

また、旦那さんは「税法上の控除対象配偶者(および扶養親族)」に該当しないため、「hm2409さん」「息子さん」共に「障害者控除」を申告することはできません。(もちろん、旦那さん自身は申告できます。)

(参考)

『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm
『兄弟で扶養している場合の扶養控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q4
---
『障害者控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
>>納税者自身【又は】控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
---
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/



*****
○【健康保険の】被扶養者(ひ・ふようしゃ)の条件について

「健康保険の被扶養者」の資格は、健康保険の運営者(保険者といいます)が行う審査を通れば取得できます。

なお、審査基準はどの健康保険も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」では【ありません】。

ですから、残念ながら(私のような)「情報の限られる第三者」には判断ができないため、「息子さんが加入している健康保険の(保険者の)審査結果を待つ」ということになります。

ちなみに、ほとんどの健康保険(の保険者)は、【事業主(≒会社)経由で】「被扶養者に関する届出(申請)」を受け付けていますので、不明な点については、まずは「息子さんの勤務先(の健康保険を担当する部署・担当者)」に確認してみてください。

(参考)

『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
---
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/

-----
(備考)

「健康保険の被扶養者の資格の審査」では、「審査対象の家族の収入(の見込み額)」が重視されますが、参照されるのは「税法上の所得の金額」【ではなく】、【保険者が審査対象と定めているもの(すべて)】となります。

あくまでも【参考例】ですが、審査基準についていくつかご紹介してみます。

『両親等の夫婦単位の場合の被扶養者資格チェック表|パナソニック健康保険組合』
http://phio.panasonic.co.jp/hoken/shikumi/kazoku_kanyuu/sikakucheck_fuufu.htm
『夫婦単位(家計単位)の場合の被扶養者認定の判断基準|昭和シェル健康保険組合』
http://www.showa-shell-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha/list.html
『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html
>>Q 両親のうち、どちらか一方だけを被扶養者にすることはできますか?
>>A ……ので、【特に明確な基準はなく個別に判断いたします。】……



*****
○【会社から支給される】扶養手当(家族手当)などの条件について

就業規則(給与規定)によって「会社ごとに」異なります。

(参考)

『賃金の1割を占める 「手当」|All About』(更新日:2011年06月03日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/




*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
---
『還付申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
---
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm
---
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html

***
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964
『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/

***
『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html


※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

2015/02/13 18:07
回答No.1

何の「扶養」の質問ですか?
扶養には、所得税、健康保険、家族手当の3種類がありますが、それぞれがまったく別々の扶養なので、連動はしません。

ここのカテゴリーは、その他(税金)ですから、健康保険の質問ですか?
「税金の扶養」と、「健康保険の扶養」とを、混同せずに、別々に考えましょう。



> 年金180万を超えていると扶養になれないと聞きました。

この180万とかいうのは、「健康保険」の限度額のようですね。
健康保険の限度額は、健康保険組合によって、判断基準が違いますので、健康保険のことなら回答ができません。
判断基準は、去年1月1日~12月31日の実績の総金額とか、これからの1年間の見込み金額とか、夫婦合わせての金額とか、個人ごとの金額とか、健康保険組合によって違うのです。

ご家族の会社の健康保険組合の扶養がダメというなら、ここのOKWaveの回答では参考に出来ません。


★ 会社への扶養の手続きは、「所得税」、「健康保険」、「家族手当」は、連動をしませんので、この3種類は別々の申請となります。

もし、家族の健康保険の扶養と認められなかった場合は、市区町村役場の国民健康保険(国保)に加入しかありません。

お礼をおくりました

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