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相続は必ず遺言通りにしないといけない?
2015/03/03 16:37
仮に相続人に子供が4人いて、長男に全部相続させると遺言書に書いてあっても、
長男が『それじゃあ悪いから、4人で均等に分けよう』と言えばそう出来ますか?
相続税とかで不都合、不利益が生じる事は有りませんか?
回答 (5件中 1~5件目)
再度の補足コメントへ回答します。
>一番知りたかったのは、遺産を子供間で分割相続する場合。遺言書に従わず、
>相続人どうしの合意に基づいて分けても問題がないかと言う事でした。
↑これについては、前回・前々回の回答の通りです。
>補足は養子縁組していない子も相続して良いかと言う意味でした。
血縁関係のある子の他に「養子縁組していない子」という地位に、どのようなものがあるのか浅学な私には分かりません。
血縁関係もなく養子縁組をしていないために、「相続人でない方」が相続して良いかということなら、相続人でない人は相続をすることができません。
の長男とされている方が"相続人ではない人"なのであれば、遺言の内容を「相続人ではない人間への遺贈」を内容とする遺言と解釈すべきでしょう。
また、元々の質問文で長男以外の相続人と記載されている当事者に、法律上の相続人ではない方がいるのであれば、
仮に、遺言と異なる遺産分割協議を成立させようとする場合に、その分割協議には当該「法律上の相続人ではない方」の承諾を得る必要はありませんし、各種書類への押印等を求める必要もありません。
補足
2015/03/03 20:16
質問の養子縁組していない子とは、父親の再婚により上の何人かと下の子の母親が違うケースです。父親再婚時に継母と養子縁組していれば相続権が有りますが、していなければ継母が亡くなった時に上の何人かは相続権が無いですね。この場合でも、4人の間で合意が有れば全員で分けても問題が無いかと言う意味でした。
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補足コメントへの回答です。
>仮に仮に、4人の内1人が養子縁組していない異父母兄弟(法的な相続権無し)
その「4人の内1人」というのが、元の質問文の長男以外であれば、その「4人の内1人」の方については、遺言と異なる分割への同意を求める必要はなくなります。
一方、「4人の内1人」というのが長男のことであれば、「長男に全部相続させる」という遺言の記載を「(法律上の長男ではないが、長男として接してきた)○○へ"遺贈"する」という趣旨の遺言だと解釈する余地はあるでしょう。
相続財産中に不動産等があれば、「相続人への相続なのか、相続人以外への遺贈なのか」によって、手続き上の税額が変わる場合はあります。
>長男が分けると言えばOKですか?
他の回答にもありますが、「長男が分けると言えばOK」ではなく、(法律上の)相続人の全員の合意があれば、遺言と異なる分割も可能ということです。
また、「OK」というのは、何に対しての補足コメントでしょう?
遺言と異なる遺産分割の可否についてであれば、上述の通りです。
>相続税とかで不都合、不利益が生じる事は有りませんか?
についての確認であれば、前回回答の繰り返しになります。
>勿論、他の兄弟も。
申し訳ありませんが、なにが「勿論」なのか理解できません。
ご質問に至った経緯や背景には様々なものがあるかと思いますが、このような匿名の質問サービスにおいては、質問に書かれた内容に表れない経緯や背景は分からず回答せざるを得ません。
そこをご理解いただいた上で、解消できない疑問があれば、「自分の書いた質問文で、質問に回答するために、何も知らない人間が回答の前提を理解できるか?」ということにも、多少はご配慮いただけると、質問者にとっては期待していた回答が集まる可能性も高まるでしょうし、回答者にとっても、無駄な再回答を防ぐことができるでしょうし、そういった質問者・回答者の質疑が蓄積されることで、このサービスも益々有益なものになっていくのではないでしょうか。
お礼
2015/03/03 18:58
再度のご回答ありがとうございます。
補足
2015/03/03 19:03
分かり難い質問になってすみません。
一番知りたかったのは、遺産を子供間で分割相続する場合。遺言書に従わず、
相続人どうしの合意に基づいて分けても問題がないかと言う事でした。
補足は養子縁組していない子も相続して良いかと言う意味でした。
長男(受遺者)がそう言うだけではダメで
長男を含めた相続人全員が、そうしよう!
と合意しないと、遺言に優先できません。
みんながそれで良いなら、不都合など何もない。
子供は4人ですが、他に妻など法定相続人がいれば
全部まるっと含めて協議しないといけません。
実際に揉めるのは、遺言どおりにしたくないとき。
生前私は父の面倒をみていた!
などと子供が言い出し、その分を多くよこせ!!
となります。
その子供たちで解決できないときは
裁判所を含めて解決の道を進むことになります。
お礼
2015/03/03 17:52
ご回答ありがとうございます。
相続人の長男が4人で分けるというのなら、何も問題がありません。
ただし、相続財産には借金も含まれます、借金も4人平等です。(借金がなければいいですが)
お礼
2015/03/03 17:01
ご回答ありがとうございます。
>長男が『それじゃあ悪いから、4人で均等に分けよう』と言えばそう出来ますか?
相続人(4人の子供)の全員で合意すれば、遺言の内容とは異なる分割も可能です。
また、設例の場合は、各相続人はそれぞれ1/8の割合の「遺留分」という権利があります。
仮に長男が遺言通りに全財産を一人占めしようとしても、他の相続人は遺留分に見合う財産を請求することができます。
原則としては、相続税の総額は、遺言に従うか否かによって影響は受けません。
不動産や株式等の一部の財産については、誰が相続するかによって、課税価格の評価や繰延等の特例が設けられている場合があります。
従って、遺産の内容によっては、遺言に従うか遺言と異なる分割協議をするかによって、不都合・不利益が生じる可能性はあります。
お礼
2015/03/03 17:01
早速のご回答ありがとうございます。
補足
2015/03/03 17:43
仮に仮に、4人の内1人が養子縁組していない異父母兄弟(法的な相続権無し)でも長男が分けると言えばOKですか?勿論、他の兄弟も。
お礼
2015/03/03 20:05
再々のご回答ありがとうございます。