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生命保険について

2015/03/07 14:38

先日、某テレビドラマを見て、遺産について考えたのですが、
複数(3~4人)の兄弟がいたとして、その中の誰かが、ほかの兄弟に秘密で、父母に生命保険をかけさせ、毎月の掛け金は、その本人(保険加入を勧めた本人)が払いつづけていたとします。何年後かに、父母が亡くなった場合、受け取る保険金は、全額を保険加入を計画し、支払いを続けた者が受け取れるのですか?  それとも不動産や預貯金のように、兄弟で均等に分配されるのでしょうか?
ほかの兄弟が、その保険金について、知ってしまったらどうなりますか?
もちろん、保険金の受取人は、支払いをしていた人になっているはずですが。
このへんの仕組みがよく解りません。









質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/03/08 17:15
回答No.3

契約者が兄弟のうちの一人で、被保険者が父または母、保険金受取人が契約者である兄弟ということですね。
被保険者が死亡したら何の問題もなく保険金受取人が保険金を受取ります。これは相続財産ではありませんから。ほかの兄弟が、その保険金について、知っても何も変わることはありません。
なお、このような契約は被保険者(父または母)の同意がないと無効ですから、勝手には契約できません。

お礼

2015/03/10 17:33

ありがとうございます。
今まで保険とか興味なかったのですが
少し、ちゃんとしらべてみます。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2015/03/07 16:40
回答No.2

契約者=保険料を払う人=父母  被保険者=保険をかけられる人=父母
死亡保険金受取人=子供の中の一人  この契約形態でご説明します
生命保険金は相続財産と分けて考えられ、みなし相続財産となり
死亡保険金の受取人が指定されている場合は、相続人全員の権利とはなりません
指定されている以上、死亡保険金受取人の全額受け取りとなり
残りの遺産取り分が減らされることはありません
他の兄弟がその事実を知っても、法的にはどうする事も出来ません
また、実際の保険料を死亡保険金受取人が支払っていたとしたら、税金が
相続税から、一時所得税に変わるだけで、受取人の全額受け取りの権利は
変わりません

お礼

2015/03/10 17:35

ありがとうございます。
もっと、世の中の仕組みを、まじめに勉強していきます。

質問者
2015/03/07 14:46
回答No.1

契約書に書かれている保険金受取人が、亡くなった父母の場合は、通常の遺産相続となり、契約書に書かれている保険金受取人が亡くなった父母以外の場合は、遺産とは無関係に保険金受取人が全額受け取ります。

お礼

2015/03/10 17:30

ありがとうございました。
遺産問題とか、先の事だと思っていたので。
保険のこととか興味持たないといけませんね。

質問者

お礼をおくりました

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