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給与明細の支給期限
2015/03/13 14:22
給与明細の支給は支払い日だという認識ですが、給与が口座振り込みで規定の振り込み日が土日で、金曜振り込みになった場合、給与明細の支給も金曜日ですか?それとも規定の振り込み日の、支給ですか?
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その他の回答 (4件中 1~4件目)
2015/03/13 17:30
回答No.4
統一の決まりがないので、なんとも・・・ですが
金曜日ではないでしょうか?
とにかく実際の振込みよりも遅くなることはないので
そういう場合は、明細を先行させると思います。
お勤めになっている会社の規定次第じゃないでしょうか。
給与その物の支給は、給与規定などで決めている日にちより遅れると給与の遅配と言うことで労働基準法に抵触する事になるので、支給日が金融機関休業日の場合は直前の営業日に支給するのが通常だと思います。
給与明細については法律上明確な規定があるわけではないので、各会社の規定・運用方針次第と言うことになります。
一般的には給与振込が行われる日と同じ日に配ると思います。