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締切済み

被相続人の医療費で死亡後に請求されたもの

2015/04/13 14:42

入院中に死亡した方の相続人が最後の医療費(月初から死亡日までの入院費治療費)の領収書を持ってこられました。
当然に相続税の債務に該当すると思ったのですが、
とある税理士先生が、
「医療費に関しては、死亡日後に請求されたものについては、相続税の債務に該当しない」
とおっしゃいました。
このことに関して、にわかに信じられず、本当かどうかをお尋ねしたく思っております。
お詳しい方お教えいただければ幸いです。
もしかしたらその先生は、
所得税の質疑応答事例にある
↓↓↓
死亡した父親の医療費
【照会要旨】
 父親は入院加療中に死亡し、父親の死亡後に入院加療期間の医療費を請求されました。この医療費は、相続人である長男が支払いましたが、被相続人である父親の医療費控除の対象となりますか、あるいは相続人である長男の医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】
 父親が治療等を受けた時の現況で父親と長男が生計を一にしている場合は、長男の医療費控除の対象となります。
 その年の医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払われた金額に限られ、未払の医療費は現実に支払われるまで医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-2)。このため、被相続人の死亡後に支払われた医療費は、たとえ相続財産で支払われた場合であっても、被相続人が支払ったことにはならないので、被相続人の準確定申告上、医療費控除の対象にすることはできません。
 一方、自己と生計を一にする親族に係る医療費は、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において自己と生計を一にする親族に係る医療費をいうこととされています(所得税基本通達73-1)。
 したがって、照会の場合は、医療費を支出すべき事由が生じた時、すなわち、その医療費の請求の基となった治療等を被相続人である父親が受けた時に、長男と父親が生計を一にしていたのであれば、その医療費は、相続人である長男の医療費控除の対象となります。
↑↑↑
に該当するから相続税の債務にしてはまずいだろうと思われているのかも知れませんが、それとこれとは話が別のような気がします。
よろしくお願いいたします。

その他の回答 (7件中 6~7件目)

2015/04/13 15:05
回答No.1

治療費については、医療控除で行う必要があるみたいです。
なのでこの場合、長男さんがお父様と同居しており生計を一にしている必要があります。

国税庁のホームページに見解が載っていますので参考URLを参照してみてください

お礼

2015/04/13 15:14

ありがとうございます@^^@

質問者

補足

2015/04/13 15:14

おそらく税理士先生はそれがあるから債務控除まで2重でとるのは欲張りすぎだろう的なことを考えてらっしゃると思うのですが、やはり難しいのでしょうか。

質問者

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