本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

ベストアンサー

受取死亡保険金に「未払利益配当金額等」がついている

2015/04/15 15:51

受取死亡保険金に「未払利益配当金額等」がついている場合

こんにちは。
Aさんが死亡し、その子であるBさんが死亡保険金を受け取ります。
法定相続人はBさん一人です。
その内訳が、
保険金額等…300万円
未払利益配当金額等…150万円
前納保険料等払戻金額…10万円
計460万円

この場合、みなし相続財産としての保険金は460万円(非課税額500万円で打ち消せる)として良いのでしょうか。
それとも
保険金は300万円(これは非課税となる)
その他の160万円は債権として本来の相続財産となる。

となるのでしょうか。
お詳しい方お教えいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/04/15 17:17
回答No.1

すべてが保険金に含まれます。
したがって,みなし相続財産としての保険金は460万円ですね。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/02.htm
の3-8を参照してください。

お礼

2015/04/16 08:59

ありがとうございます^^
通達に載っているんですね^^

質問者

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。