このQ&Aは役に立ちましたか?
ベストアンサー
受取死亡保険金に「未払利益配当金額等」がついている
2015/04/15 15:51
受取死亡保険金に「未払利益配当金額等」がついている場合
こんにちは。
Aさんが死亡し、その子であるBさんが死亡保険金を受け取ります。
法定相続人はBさん一人です。
その内訳が、
保険金額等…300万円
未払利益配当金額等…150万円
前納保険料等払戻金額…10万円
計460万円
この場合、みなし相続財産としての保険金は460万円(非課税額500万円で打ち消せる)として良いのでしょうか。
それとも
保険金は300万円(これは非課税となる)
その他の160万円は債権として本来の相続財産となる。
となるのでしょうか。
お詳しい方お教えいただければ幸いです。
質問者が選んだベストアンサー
すべてが保険金に含まれます。
したがって,みなし相続財産としての保険金は460万円ですね。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/02.htm
の3-8を参照してください。
このQ&Aは役に立ちましたか?
この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。
お礼
2015/04/16 08:59
ありがとうございます^^
通達に載っているんですね^^