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障害年金等級の変更になるか?

2015/04/23 16:43

私20年前の事故で外傷性てんかんになってしまい、
現在障害年金2級を受けながら継続Bに通所(5年目)しています。
てんかんはストレスをためてはいけないため解消のために軽いウォーキングを1時間ほどしています。
5年ぐらい前からしているんですがもう40前という歳のせいもあるのか、ここ半年ぐらい前からした日は帰ってから自宅で9割方発作を起こすようになりました。
次回作成してもらう年金診断書で日常生活能力が5年前の作成時より落ちたと診断されれば級の変更もあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

2015/04/26 23:08
回答No.1

診断名がどうなっているか、ということにもよります。
以下のどれになるでしょうか?

◯ 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
◯ 気分(感情)障害
◯ 症状性を含む器質性精神障害
◯ てんかん
◯ 知的障害
◯ 発達障害

てんかんがメインとなっているならば、診断名も「てんかん」になっていなければいけません。
その上で、てんかんとして、以下のような状態でなければいけません。

◯ 発作のタイプ
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

◯ 年金の等級の目安
1級
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
2級
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

なお、次のような条件も付きますので、てんかんの発作の回数によって直ちに上の等級になるとは限りません。

◯ その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。
◯ てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合 (加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
◯ てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。

結局のところ、発作を抑制することが先になります。
日常生活を工夫してストレスを軽くさせることはもちろん、てんかんの薬の内容や種類を変えてもらったりすることなどです。
そのような治療をしっかり行なっても、それでもまだあなたが書いているような状態が残るのなら、そこで初めて、等級変更の可能性が出てきます。
発作があるから・発作が増えているから‥‥という理由だけで直ちに等級が上がる、といったようなものではなく、そもそも1級ともなれば就労そのものが困難な状態となりますから、まず考えられないと思います。
 

お礼

2015/04/27 06:56

回答ありがとうございます。
発作を抑えながら生活をしていこうと思います。

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