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減価償却していた家屋の相続税評価
2015/04/24 13:48
こんにちは
Aさん(父)、Bさん(子)がいます。
Aさんが自己所有の店舗でラーメン店を営んでいました。
Aさんが引退をし、Bさんが後を継ぎました。
Bさんは、厨房設備や店舗備品はその時、Aさんから時価で買い上げ、建物および付属設備はAさん所有のまま、賃貸していました。
その後、Aさんがお亡くなりになり、その店舗建物および付属設備をBさんが相続しました。
この場合、店舗建物の相続税評価額は、
(1)店舗の家屋としての固定資産税評価額
(2)Aさんが不動産所得の計算で固定資産として計上していた建物および建物附属設備の未償却残高
でしょうか。
お詳しい方お教えいただければお教えいただければ幸いです。
質問者が選んだベストアンサー
>この場合、店舗建物の相続税評価額は、
(1)です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
[平成26年4月1日現在法令等]
相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などにより取得した土地や家屋を評価する必要があります。
(1) 土地
(略)
(2) 家屋
固定資産税評価額に1.0倍して評価します。
したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。
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その他の回答 (2件中 1~2件目)
pkweb様
この場合店舗の評価額は
(1)×0.7となります
Aさんご名義の店舗をBさんに賃貸していたために
借家権割合30%を建物の評価額から控除できるためです
借家権割合の説明につきましては
国税庁の下記URLの質問2をご覧ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602_qa.htm
近江 清秀(@okabb180rinuii)プロフィール
税理士近江 清秀/近江清秀公認会計士税理士事務所■ご質問者・みなさまへ■三ノ宮駅徒歩3分の神戸国際会館内に事務所があります。駅直結で土日も対応しておりますので、お気軽にお立ち寄り下さい。確定申告・相続... もっと見る
お礼
2015/04/24 14:35
ありがとうございます^^