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締切済み

NHK受信料

2015/04/25 13:27

NHK受信料に関して質問です。

私の家にテレビはありません。
ただし、ワンセグ付きのスマホは持っています。(一切使ったことがない)

NHKの人が、「受信料を払え」と強引に取り立ててきたのですが、
私のように、スマホだけでも払う義務があるのでしょうか?

回答よろしくお願い致します。

回答 (10件中 6~10件目)

2015/04/25 14:01
回答No.5

NHKの規定通りで言えば、スマホだけでもテレビが見れる物があるだけで払う義務が発生します。
使う使わない、NHKを見る見ないは全く考慮されません。

なので家にテレビがないのならスマホをiPhoneすればテレビも見れないので支払い義務はなくなりますしうちはそれでNHKの方も納得し契約に至ってません。

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2015/04/25 13:55
回答No.4

義務はありません。

テレビを持っていても、払わない人もいるので
NHKを見ることがない、と断言できるなら、払う必要はありません。

契約さえしなければ、払う必要はないです。

2015/04/25 13:55
回答No.3

この件に関しては
どうやらあいまいな感じのようですね。

NHK側は、支払義務があるとHPに記載しています。
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02/03-02-08.htm

ただ、法律上は支払義務についてはグレーとの記載があったりもします。
http://jijico.mbp-japan.com/2014/07/30/articles11321.html

結局は、支払う方が無難なんでしょうが、
状況的に支払いたくないですよね。
NHKの受信料は、なくなってほしいと個人的にも
切に願いたいところです。

2015/04/25 13:49
回答No.2

厳密に言えば、
物理的に受信できうる媒体を保有していれば放送法上は支払いの義務がある
というNHKの主張は正しいですが
その主張が通るのであればカーナビ等も全て支払い義務が発生してしまいます。

NHKが根拠としているのは放送法ですが
同じ放送法第64条には
『放送の受信を目的としない受信設備のみを設置した者については、この限りでない』
とも書かれています。

昨年6月の裁判所の判例では
「放送法は利用状態とは関係なく、テレビを設置した者から一律に受信料を徴収することを認めている」
としていますが
スマホはあくまで電話であって
放送法第64条に則れば『支払う必要がない』とも考えられます。

また、今年4月の最新の判例では
契約書がNHK側によって偽造された可能性が高く、
「契約に基づく受信料の支払い請求は理由がない」
として支払い義務がないとしています。
これはつまり、
『契約がない場合は支払い義務が生じない』
『テレビやワンセグを設置しただけでは支払い義務が生じない』
とも とれる判例です。

いずれにしても近いうちに放送法そのものが改訂される可能性も高く、
受信料問題が新たな局面を迎えたことは確かのようです。

支払い義務があるかどうかは明確にはお答えできませんが
私がその状況であれば、断固として払いません。

ちなみに私はテレビを設置しているのでNHK受信料はちゃんと払っています。

参考意見

2015/04/25 13:42
回答No.1

ワンセグ付きのスマホだけならNHK受信料を払う義務はありません。

お礼をおくりました

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