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ベストアンサー

子供名義の口座への預金は贈与税の対象になりますか?

2015/04/30 09:46

似たような質問を拝見して参考にしているのですが、様々なケースがあって、その回答も微妙に異なるので、私自身のケースでそのまま質問してみたいと思います。

私は子供が生まれるとすぐに、子供名義の銀行口座を開設し、それから毎月1万円を預金しています。
今はまだ子供が小さいので、私が管理をしていて、子供はその口座の存在すら知りません。
将来その子が独立する時に持たせてやりたいと考えていますが、例えば満25歳で結婚、独立するとしたら、その時点では300万円ほどになっていると思います。

また私に万が一のことがあったときにも、残してやれると思っています。

子供名義の口座を作って(印鑑も子供の名前)預金する目的は、もちろん贈与税・相続税対策なのですが、このやり方で問題がないでしょうか?
また何か気をつけるべき点があれば、お詳しい方にご教示いただければ助かります。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/04/30 22:20
回答No.6

結論的な話から。
「子が成人になったら、すみやかに預金通帳と印鑑を渡す」です。
機会を逃すと、まさに「金銭の贈与」そのものになってしまいます。

説明

親が子の名義を使って貯金することは多くあることです。
子供が貰ったお年玉を入金したり、親がコツコツ入金されるわけです。

その預金が子のものであるとしたら「子が預金通帳と印鑑を管理している」「いつでも子が預金を下ろせる」状態であるはずです。
しかし親が預金通帳と印鑑を持っていることから「子の名を使った借名預金」であるとして、「親のものである」とする理論があります。
この理論は「相続財産のうちに子の名義の預金は、一体誰のものか」という現実問題を解決するために使われることが多いです。


しかしあなたが死亡してしまうと「子の名義であるが、相続財産である」と認定されることになります。通帳と印鑑を管理してたのがあなただからです。
(このような縁起でもない話をして申し訳ない。)
生存してる親が持ってる「子の名義の預金通帳」を証拠として「贈与行為だから、贈与税申告をするように」というケースはまずないでしょう。
子名義の預金通帳と印鑑を親が管理してる理由として、親権によって未成年者の財産を管理してると言うことができるからです。
このように考えますと「子が成人に達した日以後に、子に通帳と印鑑を渡す」ことは贈与ではありません。
未成年だから親が管理してたというだけの話です。

というわけで、20歳になった日から、なるべく早い日に「今までお母さんが管理してたけど、これからはあなたが管理しなさい」と渡せば贈与税の心配は無用です。

質問文内で、「独立したさいに渡したい」とありますが、これですと「贈与」になりかねません。
あくまで「成人するまで、親が管理していた預金」であるのですから、二十歳をいくつか超えてしまってから「はい、あげる」としたら贈与そのものになってしまうのです。

注意
二十歳前でも結婚すると成人とみなされます。
二十歳になる前にお子さんが結婚したら、なるべく早く通帳と印鑑を渡すことです。

お礼

2015/05/01 16:13

回答ありがとうございます。
とても分かりやすくて助かりました。
渡すタイミングが大事ということですね。
勉強になりました。

質問者

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その他の回答 (6件中 1~5件目)

2015/04/30 10:22
回答No.5

子どもさん名義であっても親の貯蓄になります。したがって、300万円貯まった時点で子どもさんにあげれば贈与になります。仮に子どもさんがお年玉とか小遣いを貯めていたのなら何ら問題ありません。

お礼

2015/05/01 16:11

回答ありがとうございます。
ただそれではいくらまでならとか、いつの時点なら贈与税の対象にならないかとか、そういうところが知りたかったです。

質問者
2015/04/30 10:18
回答No.4

現状ではあなたの他人名義の預金です。
通帳、印鑑を引き渡した時点で子供への贈与となります。

その程度の額であれば税務署は把握しない(出来ない)可能性も有りますが申告しなければ立派な脱税です。

2015/04/30 10:07
回答No.3

すごく良い行いですね。
回答No1の方が仰っているとおり、その額であれば全く問題は有りません。
育児にかかる費用はお子さんが生まれた瞬間から成人するまでに1ヶ月平均にならすと5万円程度と言われています。
将来のためにと蓄えるのはすごく良い対策ですね。

追加して、最近は相続税の適応幅が広がって従来よりも相続税を払う人口が増えるという予測があります。
ご自身が親の遺産を相続する可能性が有る場合は、

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(正式名なので訳わかりませんね)

というおじいちゃん、おばあちゃんが孫に教育費を相続させる減税措置もありますのでどっかで確認しておくと良いと思います。
貯蓄頑張ってください!

お礼

2015/05/01 16:08

回答ありがとうございます。
確かに、私の親からの相続の問題もあり、もっと勉強しなければと思っていたところでした。
教育資金の一括贈与については、改めて調べてみようと思います。

質問者
2015/04/30 10:06
回答No.2

贈与というのは、お互いにその認識がないと成立しません。子供がその存在を知らないとか、子供が通帳と印鑑(またはカードと暗証番号)を持ってなければ使うことも出来ないため、現状子供名義のあなたの預金となるでしょうか。
https://www.tm-tax.com/information/souzoku/souzoku092.html
http://www.sozoku-yokohama.com/news/article/122
http://www.misuno.co.jp/report/2012/07/post-17.html

お礼

2015/05/01 16:07

現状では子供は知りませんが、子供名義の印鑑と通帳等があることは妻が知っているので、私に万が一のことがあってもそれを子供に渡すことはできるのではないかと考えました。
回答ありがとうございました。

質問者
2015/04/30 09:56
回答No.1

http://woman-money.nifty.com/intelligence/tax/detail/130131000486_2.htm

年に110万までなら税金がかからないので大丈夫です。
月1万なら年で12万ですのでまったく問題ないです。
自分の知り合いでもお金もってるひとはみんなやってますね。

お礼

2015/05/01 16:05

回答ありがとうございます。
金額的には問題ないということですね。

質問者

お礼をおくりました

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