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締切済み

遺族年金について

2015/05/15 08:49

遺族年金の事を教えてください。

当時、夫(会社員40代)、妻(専業主婦30代後半)、子供(小2)の家族の妻が2011年に死亡していて、最近、遺族年金受給の可能性を耳にして年金事務所に確認した所、年金事務所の回答は2転3転して、ネットで確認しようとしたんですが明確に解るものが見当たりませんでした。

上記の場合、妻は第三号被保険者の遺族基礎年金の対象者で配偶者(夫)の受給権はなく、子のみ受給権はあるものの父親と同居していたら、その受給も支給停止になるとのことだったんですが、年金機構のhpにはその様な記載はないのですが、そうなでしょうか?

また、妻に厚生年金の被保険者期間があれば、その分の遺族厚生年金が子に支給可能らしいんですが、それも厚生年金の保険料納付期間が25年以上ないといけないと言われたんですが、そうなんでしょうか?

どうも、年金事務所の人の言うことが人によって違うことや、その裏付けとしてhpで調べてみても、どこにも明確な記載がないので、何が正しいのか?解らなくなってきました。

ご存知の方、情報宜しくお願いします。

回答 (5件中 1~5件目)

2015/05/16 08:41
回答No.5

年金事務所の説明は間違ってはいないと思います。

あなたが遺族基礎年金を申請するか、しないか決断することです。

お子さんが18歳になるまで同居するのであれば申請しても支給停止で年金は受け取れません。

可能性としては別居することもあるので年金事務所は申請しなさい、申請無駄です、どちらともいえません。

あなたのご両親が引き取り育てるのであれば遺族基礎年金は出ます。

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2015/05/15 15:21
回答No.4

#3です。
資格期間を満たしたというのが25年ということになります。
を正しく言えば「厚生年金の保険料納付期間が25年以上」ではないですね。
厚生年金だけでなく国民年金に加入している期間(保険料納付済期間と保険料免除期間)もあわせて25年以上です。

2015/05/15 15:14
回答No.3

> 上記の場合、妻は第三号被保険者の遺族基礎年金の対象者で配偶者(夫)の受給権はなく、子のみ受給権はあるものの父親と同居していたら、その受給も支給停止になるとのことだったんですが、年金機構のhpにはその様な記載はないのですが、そうなでしょうか?

確かに年金機構のページには見つけられないね。
夫の受給権がないのは平成26年3月31日までで,それ以降には受給権はあります。しかしあなたの場合には2011年に死亡しているのですから,さかのぼって受給権が付与されることはありません。
また子については
国民年金法41条2項 ...生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。
ですから「同居していたら」ではなく「生計を同じくする」ですね。

> また、妻に厚生年金の被保険者期間があれば、その分の遺族厚生年金が子に支給可能らしいんですが、それも厚生年金の保険料納付期間が25年以上ないといけないと言われたんですが、そうなんでしょうか?

そうですよ。それは
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5171
に書いてあります。
老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
ですよね。資格期間を満たしたというのが25年ということになります。

2015/05/15 15:02
回答No.2

(1)遺族基礎年金と(2)遺族厚生年金に分けて考えますと

(1)の遺族基礎年金では、、遺族の範囲が狭く、「被保険者(妻)の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、18歳年度末または20歳未満で障害等級1・2級の子がある場合」と「現に婚姻していいないこと」が遺族となる要件です。
そして、支給されるのは「子のある配偶者」か「子」となります。

遺族基礎年金は平成26年4月より父子家庭にも支給されるようになりました。質問者様の状況で気に
なるのは妻が生計を維持していたのか・妻は保険料納付要件を満たしていたのかが不明な点です。

>妻は第三号被保険者の遺族基礎年金の対象者で配偶者(夫)の受給権はなく、子のみ受給権はあるものの父親と同居していたら、その受給も支給停止になる

⇒子のある配偶者の場合、配偶者に遺族基礎年金(基本額+子の加算)が支給されます。

(2)の遺族厚生年金ですが、遺族基礎年金と比較して遺族の範囲は広いですが、夫・父母・祖父母は
55歳以上でなければ受給権者とならないので、質問者様の場合、お子様のみが受給権者となります(遺族基礎年金と同じく死亡した者に生計維持されていなければなりません)

>厚生年金の保険料納付期間が25年以上ないといけない

⇒遺族厚生年金の保険料納付要件は
  原則:死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間の内「保険料納付済期間+保険料免除期間」が3分の2以上であること。
  特例:死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。

  結論:老齢基礎年金と違い受給資格期間(25年)を満たす必要はないと思います。

 間違っていたら大変ですので、日本年金機構等へ尋ねてみて下さい。

 それよりも、保険給付を受ける権利は5年で消滅時効です。時効の援用をしない限り大丈夫ですが。

2015/05/15 12:35
回答No.1

本事例に関する回答でなくて恐縮ですが、

>年金事務所の回答は2転3転して

ねんきん事務所の窓口職員の半数は、実は「アルバイト」です。
社会保険労務士の資格ももっていません。
ちょっと突っ込んだ質問をすると奥(正職員)へ相談にいくのはアルバイトと思って間違いないです。
そういう場合、
「あなたの説明は、年金法のどこに明記されているか教えてください。」
「それはねんきん機構内のマニュアル(通達)ですか?、それとも判例があるような法律にもとづいて仰っていますか?」
などと確認してみましょう。
あたふたとまた奥へ相談(笑)しにいくようなら
「もう、らちが明かないので、正職員さんに代わってください!」
と言ってください。

また事前電話相談されるなら、もよりのねんきん事務所よりも
http://www.nenkin.go.jp/n/www/office/
の方が、
アルバイトに当たる確率は低いです。

お礼

2015/05/15 14:56

そうなんですか!
私の印象では、最寄りの年金事務所の窓口の人より、年金ダイヤルの人の方がアルバイトの様に感じました。
電話で待たされて「上席に確認しました所・・・」と言われました。
いずれにしても、無資格者のアルバイトも多いと言うことですね。
情報有難うございました。

質問者

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