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広大地に該当する土地を通常に評価をすることは可能?

2015/05/19 10:17

広大地に該当する土地を通常に評価をすることは可能ですか?


相続財産を計算するにあたり、市外化区域に1,000m2を超える土地があります。
この土地は、広大地に該当すると思いますが普通に目の前の路線の路線価で計算しても差し支えありませんでしょうか?
それとも、必ず広大地補正率で計算しなければならないでしょうか?
お詳しい方お教えいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/05/23 07:57
回答No.2

可能です。
広大地評価は、そうでない評価に比べて評価額が低くなります。
「広大地に当たるのかどうか」不安がある場合には(※)、路線価評価で申告して納税しておきます。
つまり「多く納税する」わけです。
その後、広大地評価をした場合で更正の請求をします。
税務署長が更正の請求を認めてくれれば、納税した額が還付されます。


広大地評価をしたが、広大地ではないと税務署から指摘された場合には、修正申告をして、追徴本税と過少申告加算税、延滞税の負担が発生します。

安全策として「広大地評価をあえてしない」ことを選んでも、おとがめを受ける事はありません。


広大地の規定に曖昧性があるため、広大地評価採用に臆病になる傾向があります。
税務署長に広大地非該当とされれば、修正申告等で発生する追徴金は、多額になり、税理士が申告書作成したならば、損害賠償問題に発展しかねませんので、税理士でさえ「資産税専門の税理士に評価依頼する」ぐらいです。
「広大地評価」は、相当の自信がないと適用できる評価方法ではないといえます。

お礼

2015/05/25 08:58

ありがとうございます。
そういうワザがあるんですね^-^

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2015/05/19 11:30
回答No.1

相続税を「こう計算しなさい」と決めるのは税務署です。

ここで誰が何と答えようが、税務署が「こう計算すべきなので納税額が足りん。追徴税払って修正申告しろ」って言えば、それに従うしかありません。

で「どう計算すべきか?」は、税務署にしか答えられません。

誰かの回答を信じて、相続税を払い過ぎれば、損するのは貴方。

誰かの回答を信じて、相続税を払い足りなくなって追徴課税されれば、損するのは貴方。

どっちに転んでも、損するのは貴方です。

ここの回答者は「税務署の見解と異なる回答をしても、誰も責任を取ってはくれません」ので、税務署に聞くのが一番です。

お礼

2015/05/19 18:33

ありがとうございます^^

質問者

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