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妻が夫の死亡保険金受取人のとき、子が受取ると税は?
2015/06/10 21:45
契約者は夫、被保険者は夫、受取人は妻の場合です。
死亡保険金を妻が受け取ると相続で相続税だと思いますが、
子が受け取ると、これは妻から子への贈与? 贈与税?
妻と子で半分づつにしたときは?
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FPです。
(Q)死亡保険金を妻が受け取ると相続で相続税だと思いますが、
(A)その通りです。
(Q)子が受け取ると
(A)妻が生きているならば、子が受け取るということはあり得ない。
保険は、保険会社と契約者との「契約」です。
妻が受け取るという契約なのに、
子が受け取るということは、契約違反です。
そのようなことを保険会社はしません。
(Q)これは妻から子への贈与? 贈与税?
妻と子で半分づつにしたときは?
(A)先に述べたように、保険会社は妻以外に
保険金を支払いません。
保険金を受け取った妻が、それを子供に渡せば、
それは、妻から子への贈与となります。