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妻が夫の死亡保険金受取人のとき、子が受取ると税は?

2015/06/10 21:45

契約者は夫、被保険者は夫、受取人は妻の場合です。
死亡保険金を妻が受け取ると相続で相続税だと思いますが、
子が受け取ると、これは妻から子への贈与? 贈与税?
妻と子で半分づつにしたときは?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/06/11 01:06
回答No.3

生命保険金は「みなし贈与」の位置にあり、厳密な相続財産ではありません
しかしながら相続財産の一部として相続税の対象となります
受取人が妻の場合は子供が受取人にはなれませんが、生命保険金の
控除の対象には子供の数も含まれます
奥様が受け取った保険金を子供に渡した時は贈与税の対象になります
半分でも同じです、厳密に言えば受取人を妻に半分、子の人数に半分にしておけば
問題も起きないかとは思いますが、ほとんどの生命保険金額は、妻子の
控除額の合計よりも少ないので、受取人を妻にしています

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2015/06/14 06:37
回答No.4

FPです。

(Q)死亡保険金を妻が受け取ると相続で相続税だと思いますが、
(A)その通りです。

(Q)子が受け取ると
(A)妻が生きているならば、子が受け取るということはあり得ない。
保険は、保険会社と契約者との「契約」です。
妻が受け取るという契約なのに、
子が受け取るということは、契約違反です。
そのようなことを保険会社はしません。

(Q)これは妻から子への贈与? 贈与税?
妻と子で半分づつにしたときは?
(A)先に述べたように、保険会社は妻以外に
保険金を支払いません。
保険金を受け取った妻が、それを子供に渡せば、
それは、妻から子への贈与となります。

2015/06/10 22:00
回答No.2

生命保険の死亡受け取り金は相続に成らないから相続税としては掛からない。

受取人は妻の場合妻から子への贈与税は掛かる(年間贈与の金額にもよるが)

2015/06/10 21:59
回答No.1

子供が貰えば、貰った金額に贈与税がかかります。

家族が、生活費のために負担する費用には税金がかかりません。
子供が貰ったお金で不動産を購入すれば、贈与税として課税されるか、生前贈与として申告するかでしょう。

お母さんの預金に入れていて、それを生活費として子供が使っていれば無税だと思われます。

お礼をおくりました

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