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障害年金について
2015/07/14 14:48
以前、病歴、就労状況等申立て書に記入を求められ、わかる範囲で記入して返送しましたが、初診日が不明との事で再提出を求められました。
初診日確認の為、病院に問い合わせようとしましたが、現在すでにその病院はなくなっており、確認は不可能でしたので、その旨を記入して再度提出しましたが、後日、また返送され、以前と同様、初診日の確認を求められました。
添付書類には、初診日が不明な場合、別途相談くださいとかいてある部分がありましたが、初診日が不明であった事に関して、書類に記載して伝えています。
体調不良により外出が困難なので書類の郵送で行っていますが、返事が数ヵ月単位で来るので、一向に手続きが進みません。
再度おなじ書類を再提出するしか、出きることはないのですが、また返送されるだけでしょうか。
回答 (3件中 1~3件目)
補足です。
初診日の確定がきわめて重要なのは、初診日時点に加入していた公的年金制度の種別によって受けられる障害年金の種類(障害厚生年金 or 障害基礎年金)が変わってくるためです(ただ1つに決められます)。
および、20歳以降に初診日があるときは保険料納付要件を満たしていなければ受給できないため、それが満たされているか否かを確認するためでもあります。
(最低限、初診日前日の時点で、初診月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料[厚生年金保険料を含む]の未納がないこと)
「障害が認められたら初診日より支給される」というのは、明らかな誤りです。
提出する年金用診断書により、障害認定日時点(原則、初診日から1年6か月経過後)又は請求日時点(要は現在の時点)のどちらか一方で障害が認められます。
初診日時点で国民年金のみに加入していたのであれば、1級か2級の障害基礎年金に。3級相当の障害では不支給です。
一方、初診日時点で厚生年金保険に加入していたのてあれば、1級か2級では障害厚生年金プラス障害基礎年金に。3級の障害では障害厚生年金のみ(年約58万円の最低保障額があります)です。
そして、いずれの場合も、その認定時点の翌月分から支給が開始されます。初診日時点からではないのです。
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初診時医療機関の廃業等のために本来の初診日が不明(証明不能)なので、受診状況等証明書が添付できない旨の申立書というものを添えなければなりません。
様式は、下記のPDFのとおりです。印刷し、そのまま使えます。
◯ 受診状況等証明書が添付できない旨の申立書
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000012240LLUrWQRKWy.pdf
その上で、各種障害者手帳(身体・精神・知的)のコピーや、障害者手帳取得時の診断書のコピー(役所の障害福祉担当課でコピーをもらえる)、健康保険の記録(レセプトの写し。健康保険組合などに問い合わせて発行してもらえる。)など、考えられ得る限りの参考資料を用意し、併せて添えて下さい。
さらに、初診以降にかかった医療機関を過去から順に追ってゆき、そのうちで最も過去にかかった医療機関で初診証明を取ることができれば、その医療機関で代替の初診証明(受診状況等証明書)をもらいます。
取ることができなければ、順次現在に至るまでの医療機関を追ってゆき、その中で、最も過去にかかった医療機関で、かつ、初診証明がとれる所で、代替の初診証明をもらいます。
◯ 受診状況等証明書
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000012239XWI83snsjt.pdf
要は、何としても初診日を確定させないかぎり、いつまで経っても堂々めぐりとなり、受給につながることはありません。
したがって、上述のような手順になるのですが、本来は、初診日証明が取れないということも想定して、あらかじめ年金事務所がきちんと上述のような手順を説明するのですが、お聞きになってはいらっしゃいませんでしたか?