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教育資金の一括贈与~対象外の領収書の取り扱い
2015/07/17 09:51
教育資金の一括贈与で、領収書を信託銀行に持っていって精算する方法を採用したときに、
例えば、教育資金の対象外のものに支払った場合、その金額は贈与になると思います。
ただ、素人では判断に困るものもあるかと思います。
基本的には銀行の対応としてそのあたりはチェックして払いだすような仕組みになっているのでしょうか。
それとも、その場は一旦払い出して後程チェックするような仕組みなのでしょうか。
窓口担当の個別のスキルではなく基本的な体制としてはどちら(銀行ごとに違うかも知れませんが)が一般的でしょうか。
回答 (2件中 1~2件目)
私の記憶では、「宝石の購入に充てた」→契約終了時に贈与があったものとされる。というような国税庁の例示があった気がしたので。。。
もちろんそうです。私はそれを否定するような回答をした覚えはあるませんが?
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質問のやり方は、受贈者(受益者)が先に自分で支払って、それを後日信託銀行から引き出す方法であり、それが教育資金でないのなら信託銀行は支払いをしないというだけのことですから、自腹で負担することになるので、贈与ではありません。
何が教育資金なのかについては税務当局が明らかにしており、それに基づいて信託銀行はチェックします。信託資金ですからチェックせずに払い出すようなことはあり得ません。信託銀行は信託契約に基づき明確に教育資金であるものだけ払い出しをするのであり、それ以外のものについては責任上支払いを拒否するだけのことです。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm
補足
2015/07/21 11:26
ありがとうございます^^
私の記憶では、
「宝石の購入に充てた」→契約終了時に贈与があったものとされる。
というような国税庁の例示があった気がしたので。。。
お礼
2015/07/23 12:34
ありがとうございます^^
失礼いたしました。
そうだけど、信託銀行は払い出さないということですね^^