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締切済み

障害基礎年金について

2015/07/26 00:50

精神疾患を患って、年金を受給しています。基礎の2級です。
A型就労支援移行所に通いはじめて3か月弱。もうすぐ年金の更新です。A型に通いはじめて初の更新です。
そこで質問なのですが、A型に通っているということを理由に年金の支給が停止するということはあるのでしょうか?A型に通っていると年金は貰えないのですか?
年金の審査が、厳しくなっていると聞きます。心配で投稿しました。
回答お願いします。

回答 (2件中 1~2件目)

2015/08/20 20:29
回答No.2

就労可能か否かと障がいが等級に該当しなくなるかは一概には判断出来ません。が、就労可能なら障がいが軽くなったとの解釈も一応可能です。で、この判断は市役所や年金事務所では無くて、各地方の年金オフィスで判断します(判断困難な場合や異議申立書が出た場合は厚生労働省本省で再審査します)。

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質問する
2015/07/26 08:06
回答No.1

・障害基礎年金の受給権が消滅するのは、

 (1)死亡しとき
 (2)厚生年金保険法に規定する障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害にない者が65歳に達した時(障害等級に該当しなくなって3年未満は除外)
 (3)厚生年金保険法に規定する障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過したとき(65歳未満は除く)

障害基礎年金の失権事由は上記のみです。

・障害基礎年金の支給停止事由

(1)同一の傷病による障害で労働基準法の規程による障害補償を受けることが出来るとき(支給停止期間6年間)
(2)障害等級(1級または2級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったとき

障害基礎年金の支給停止事由は上記のみです。

障害基礎年金の場合、20歳前傷病による障害基礎年金のみ所得制限があります。

質問者様の場合、障害等級に該当しなくならない限り支給停止とはなりません。

お礼をおくりました

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