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残業代について質問です。

2015/08/20 21:38

私は飲食店を展開する会社で今月から事務で働くことになりました。
平日の月~金 10時~19時 実働8時間(週40時間)
で雇用契約をしています。
休日は土曜・日曜と祝日です。
給与は時給計算制で保険や年金は引かれております。
交通費や皆勤手当などはないです。

同じ求人で入った先輩から、19時~22時半?迄残業しても残業代が割り増しにならないらしい?とのことを耳にしました。(深夜増しではなく、通常の時給で残業代が発生するとのこと)

先程雇用契約書を確認したところ、
所定勤務時間は上記で間違いないです。
また所定時間外については、法廷内は通常の賃金、法廷超は25%、月60時間を超える場合は50% (法定労働時間 1日8時間 又は1週間40時間)
となっています。

ここからが質問です。
1.19時以降の残業は雇用契約で言う法廷超にあたりますよね?と言うことは雇用契約的には19時以降勤務した場合はその分時給が25%割り増しで計算されていますよね?
もし25%割り増しになっていない場合は労働基準法違反になりますよね?

2.例えば平日に祝日があったり、やむを得ない理由で欠勤や遅刻早退をした日が出た場合はどうなるのでしょうか?必然的にその分残業しなければ週40時間未満になりますよね?
週40時間未満が月に一週だけでもあれば残業代25%割り増しは当月適用されないのでしょうか?
それともその40時間未満の週だけ25%割り増し不適用になるのでしょうか?
それとも法定労働時間 の1日8時間に当てはまり40時間未満の週でも残業代25%割り増しは適用なのでしょうか?


わかりにくい文章で申し訳ないです。
先輩もお金のことは聞きづらいらしくよく分からないそうです。
ご教示お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/08/20 23:02
回答No.3

1.労働基準法違反になります。
2.残業割増っていうのは週単位じゃなくて
  1日に8時間越えた分に対して加算されます。
  30分遅刻した場合は、19時30分以降の時間が割増対象になります。
  時間給制だと、こうなるんじゃないかと思います。

 1日 10時→19時まで勤務 通常の時給x8時間
 2日 10時→21時まで勤務 通常の時給x8時間+割増時給x2時間
 3日 11時→19時まで勤務 通常の時給x7時間(遅刻した日)
 4日 11時→20時まで勤務 通常の時給x8時間(遅刻して、皆残業っぽい)
 5日 11時→21時まで勤務 通常の時給x8時間+割増時給x1時間

わかりにくい図だったらごめんなさい。
1日の労働時間が8時間を越えた分に対して、残業割増が発生します。
時給制なので、遅刻しても、勤務し始めた時間からカウントされます。

>欠勤した場合
 有給休暇を使った場合、8時間分は保証されます。
 有給休暇を使わなかった場合、その日の給料はありません。

>法定労働時間 1日8時間 又は1週間40時間

 あくまで1日8時間越えた分で,
 
 仮に1週間(5日)の勤務時間が50時間だった場合は
 40時間を引いた10時間が、残業割増の対象になると思われます。
 という感じ。
 
 で・・
 例えば、、先週のお盆で連休が仮に火曜から日曜まであって
 月曜の1日しか働いていない場合、
 この月曜は、10時→22時の勤務だった。として。
 こんな場合でも、1日8時間超えの時間に対して、残業割増にならなければ
 ならないという労働基準法だと思います。

 そのため、週40時間未満だからといって、割増無理!
 なんてことはないはずです。
 労働基準法を考えての時は、「1日8時間超えたら割増になる絶対に」
 と思いこんでいいと思います。

>残業しても残業代が割り増しにならないらしい?

 これは会社の決まり。
 労働基準法では、残業割増になって当たり前と思われがちですが、
 例えば、時給1000円だったとします。
 10時→19時までで日給8000円、
 19時→22時まで残業したら+3000円になります!ってことです。
 割増にならずに、そのまま計算されるということ。

 割増には、ならないけど、残業代は出るってこと。
 働いた時間分は給料保証という意味でよいかと。
 つまり、時給1000円でも残業した時間は
 残業手当として時給1000円出しますっていう ですね
 

 19時以降、どんなに働いても、全くお金が発生しない、
 このようなときに、労働基準法を参考にして、
 会社に払わせる、払わせることができるかを検討します。

残業代が出ない
のか
残業割増にならない
のか

それはそれで、出ない場合はそれこそ、労働基準法の出番でしょう。
割増にならないという場合は、穏便に会社のために思って・・

契約書に書いてるなら守らなければならない決まりがあるので
それを、守らないのは違法になります。


ただ、社長にでも
「残業代は割増になると、契約書に書いています、
 残業代は払ってもらいますから!」
というような、強制ぽい発言で、申しあげると
「残業代しっかり割増にするから、君今月でクビね。
 明日から残業しなくていいよ」
と言われるかもしれませんね。

あと1つ!!!

>同じ求人で入った先輩から

「らしい?」という断言できない言葉を鵜呑みにするのも
間違っているかと思います。
「らしい」というのはウワサや都市伝説に近いほどのもの。
どうしても気になるなら、経理か社員の人に聞いてみましょう。
聞く勇気がないなら、最初の給料日まで、楽しみにしておきましょうね。

変に、考え込んでしまっているのかな?とおもいました。
雇われているので、お金の事は、聞いても恥にはなりませんよ。

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2015/08/20 23:05
回答No.4

(1)
1日8時間以上働けば時間外労働です。したがってその分は時給が25%割り増しです。
(2)
その上に,(1)で時間外労働と決まった時間は含めないで,1週40時間以上働いたならば時間外労働です。

> それとも法定労働時間 の1日8時間に当てはまり40時間未満の週でも残業代25%割り増しは適用なのでしょうか?

当然です。

2015/08/20 22:53
回答No.2

労働基準法だと分かっているなら読めば良いのにと思います。

http://zangyou.org/information/roudouteigi

このように説明してくれているページもありますよ。

2015/08/20 22:48
回答No.1

投稿されている内容は、法律とか、残業時の割り増し基準とか、全て投稿者様勤務を偶々されている会社での、内容でしょう。それも、労働基準法だとか、残業手当は、時間給の25%増しだとか、契約書基準と実際が違うとか、ともかく・不当な扱いを受けている。➡どうなんですか、質問:➡多分、投稿者貴方様は、何か労働者の立場で、好き勝手に自己主張だけ・正当化したいですか。・・・社会は、法律は法律で、実際は、法律通りに、運用・適用されていない事は、ザラにあります。まるで、ダダっ子ですか。➡お金に関しての事は、全て”経営者・又は会社を代表する責任者様達の経営判断で、運用されるものでしょう。➡とすれば、こう言う質問・相談する場所が、違うし、ハッキリ言えば、”勤務先自身が、公(おおやけ)な、コマーシャルをしているような、有名大企業か、はたまた、公的事業スタイルの企業でない限りは、果てしなく私個人企業レベルなら、猶更、私的な金銭に纏わる相談事でしょうから、現実・実際に、従業員の皆様にお金を支払う・経理部・又は総務部なりの勤務先責任者様へ、堂々と、自己主張と貴方様なりの、言い分を論理展開をして、請求して、お金に反映されように支給して戴けば、良いでしょう。
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●何かを正当化したいなら、その判断が、出来る責任部門へ、直接交渉すれば、良いでしょう
➡仮に、このサイトを覗いた方が、どのように、貴方様をご支援・理論的なバックアップをしたからと、言って、まさか、貴方様意向が、成就したら、場合によっては、御礼金でもお支払いにでもなりますか、それは、つゆとも・これっぽちもないでしょうから、ムシが良すぎるでしょう。
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➡無料だから、投稿しただけでしょう。既に、職場先輩の方も、変だなぁ・・・と思っても泣き寝入りしていられるのだから、そう言う伝統・経営者様の、金銭的運用でしか、ないのでしょう。
*本当に、困っていられる人が、毎日の職場での問題は、職場責任者に、堂々と直接交渉するのが、一番です。*真っ当な、社会人でしょう。しっかり、して下さい、貴方様の言い分だけなら、確かに、こう言う事実が客観的に証明されれば、これは労働搾取行為と、賃金不払いでしょう。

お礼をおくりました

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