本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

1人が「役に立った」と評価
ベストアンサー

国民年金や厚生年金を支払わない

2015/08/30 22:21

国民年金や厚生年金を支払わないのは違法ですよね?
それは民法ですか、憲法ですか?
違法な場合は、刑務所に入れられるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/08/31 00:38
回答No.2

国民年金法88条には 払いなさいよ! とされているので
違反なんですけど、罰金など罪を決めていないので
刑務所に入ることは、ありません。
その代わり、年金法96条で
国税滞納処分の例によって処分しますよ!
と、されています。

※年金は、納付することが定められていますが
 これに違反しても、罰則はない。

国税滞納処分
滞納者の財産を差し押さえ、これを公売して未納税金額
延滞金・督促手数料に当てる。
財産などがない場合は、命までも取らないので
時効にかかり、将来年金をもらえない。

厚生年金を払わない・・・会社が払わない。
なので、最終的には会社がつぶれます。
厚生年金法では、厚生年金の加入逃れ
に対して、懲役6ヶ月以下または50万円以下罰金を規定しているので
刑務所に入ることもあります。

国民年金と厚生年金とでは、ちょっと違います。

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する

その他の回答 (3件中 1~3件目)

2015/09/02 23:55
回答No.3

民法です。憲法じゃない。
ただ、老後にもらえる金が減る。
それだけではなく運営が困る。
国庫からも出てるので。
払えないときは免除申請すれば国庫分は
反映されます。認められたらだが。

2015/08/30 23:22
回答No.1

国民年金法です、刑事罰はありませんが、強制執行で財産の差し押さえは出来ます、また破産しても逃れることは出来ません、最終的に未払いの場合、障碍者になっても、障碍者年金は出ません、無論老齢年金もでません。
行政法は刑法でも民法でもありませんからどちらかと言われてもどちらでもありません。

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。