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市県民税について

2015/10/25 09:19

市役所の方から通知用紙が送られてきて、県民税17000円を指定期日10.30日までに払わないと以下の内容で

なお、納付のない場合は、法の定めるところにより、あなたの財産の差し押さえ等滞納処分をしっこうすることとなりますので申し添えます。


とかいてあるということは、10.30日まで市役所へ行き払わないと、単純に財産差し押さえで、いわゆる自分の銀行口座や、家等にきて、お金のその分の請求あるかどうかの金の確認等、なければ売れるものとか調べられて法律上強制的に売り物はもってけられるのでしょうかね・・?

仮に口座凍結、売れるものをl強制法的にもってかれて困るようであれば指定期日まで払うしかないでしょうかね・・・?


当然御金払えるお金があるかどうか法的に家とか来たり口座とか強制法的に見られて、払えるお金がありそうかどうか、確認され単純にもってかれますかね・・・?


まあこれが本当だとするとこんなことになる前に30日までに払うことが賢明でしょうかね・・・。

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ベストアンサー
2015/10/26 10:49
回答No.5

税金を期日までに納付しない場合、差し押さえまでの流れです。(イメージは下記サイトの中ほどの「流れ」の欄)
http://www.cash-learning.com/caching/case/6306/
「流れ」の欄の2~5項の手順後に、市区町村役場の税務担当と相談して納付相談をします。
2~5項の手順の間に、相談しないとか、無視するとか、納税を完了しないと、ある日突然に差し押さえとなります。
なお、自己破産・整理等をしても、税金の未納は除外されます。(つまり、未納の税金だけが残る)

税金(税務署の国税、市区町村役場の都道府県市区町村住民税)などの税務担当者の差し押さえの権限は、警察等の捜索令状よりも強力です。
理由は、税務担当者の差し押さえには、裁判所の許可が不要です。
税務担当者の差し押さえには、上記サイトの「流れ」の手順4・5あたりになったら、税務担当者は差し押さえま発動考えているでしょうね。(発動のタイミングは、税務担当者の気分しだいです。
また、差し押さえで突然自宅に行った場合、不法侵入で警察を呼んでも、警察官は税務担当者の差し押さえ作業に協力をします。
また、税務担当者の差し押さえ作業を阻止すると、「公務執行妨害」で逮捕もあり得ます。

給料等の講座差し押さえる場合は、金融機関の全部に税金未納者の名義で「名寄せ」をします。つまり、税金未納者の名義で口座の有無と、残高を照会するのです。
金融機関では、口座を作る時にいろいろと身元調査をしているはずですし、コンピュータで管理しているので「名寄せ」は簡単にできます。
金融機関も、税務担当者からの税金未納者の「名寄せ」は拒否できません。

まあ、簡単に出来るなら金融機関の口座の差し押さえが簡単ですので、口座の差し押さえを優先するでしょう。
口座を差し押さえても、税金の未納額に足りなければ、動産(不動産ではない物)を差し押さえです。
動産を換金しても、まだ、税金の未納額に足りなければ、不動産(土地・建物等)を差し押さえとなります。

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2015/10/25 11:34
回答No.4

いきなり差し押さえはよほどの金額でない限りまずありません。

しばらくの間は督促が続きます。
その間に延滞税と言うのが付きます。
延滞税が十分ついた所で差し押さえに動きます。
そうしないと役所の手間賃にもなりませんからね。

差し押さえもまずは取りやすい所から。
所得があったから住民税があるので、その情報から働いている所に問い合わせが行きます。
まだ継続して働いているようでしたら給料を差し押さえ。

すでに退職しているようだったらいよいよ銀行口座とかの差し押さえでしょう。
家に来ると言うよりは口座番号さえわかれば銀行直行でしょうけどね。
口座に十分な金額があったら別に凍結とかにはならないでしょう。

ただ一度でも銀行口座の差し押さえになると今後ローンなどの審査に通りにくくなることが予想されます。
例えばスマホ買い替え時の分割払い、車のローン、住宅ローンなどなどが組めなくなる可能性があります。

ま、延滞税なんて今のいわゆるサラ金より高い金利なのでもったいないです。
まずはお金を借りてでも一旦払うことをお薦めします。

2015/10/25 10:23
回答No.3

>いわゆる自分の銀行口座や、家等にきて、お金のその分の請求あるか
>どうかの金の確認等、なければ売れるものとか調べられて
>法律上強制的に売り物はもってけられるのでしょうかね・・?

そうですね。額が大きければ確実にします。
1万7000円程度で大掛かりなことはしないような気がしますが。

そもそも税金というのは支払い能力のない人には請求しないので、
能力があるのに怠っている人、言い換えれば憲法違反をしている人に対し
国民の義務を果たせということで強い強制力で取り立てます。


>仮に口座凍結、売れるものをl強制法的にもってかれて
>困るようであれば指定期日まで払うしかないでしょうかね・・・?

どうしても困っているのなら分割にしてもらうとかも可能ではあります。
利息分多く支払わなければならない事になりますけど。


>まあこれが本当だとするとこんなことになる前に
>30日までに払うことが賢明でしょうかね・・・。

今後まともな人生を歩みたいなら払ったほうがいいでしょうね。

・近々国外逃亡し、永久に日本に戻らない
・今後の人生は犯罪組織で働く
・今後の人生はホームレスとして生きる
などを予定しているのなら支払わないという選択をしてもいいかもしれません。

2015/10/25 09:50
回答No.2

こちらに質問されているという事は支払いが困難だという事でしょうか?

支払いが本当に困難であるならば担当部署に理由を話した上で、例えば分納にしてもらうとかの方法はあると思います。

給与が支払われている場合はそれを差し押さえられる事も考えられます。

いずれにしても放置はよくありません。市県民税の二期の分の滞納の督促ですか?
という事は一期はどうしたのでしょう?期日までに支払いを終えたのですか?

差し押さえの前には自宅訪問はすると思います。以前近所にそれらしき家(留守がち)があり、何回か税務関係の職員が来ていました。

お礼をおくりました

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