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独身時代から掛けていた保険の満期時の受取について
2015/11/10 21:58
結婚6年目の男性です。妻は専業主婦です。
独身時代から掛けていた養老保険(保険期間20年)があと、4年で満期を迎えます。
保健期間20年の前半10年間の保険料は、独身時代に私が払っていました。
11年目以降は結婚後に家計から支払われています。
満期保険金の半分を私が貰おうと思うのですが、常識的に大丈夫でしょうか?
宜しくお願いします。
質問者が選んだベストアンサー
生命保険の死亡保険金などの受け取りと養老保険などの満期返戻金の受け取りとを混同してしまい、間違った解釈をしやすいので注意が必要ですね。
質問者様もご存じのとおり、死亡時などに受け取る保険金と満期返戻金とでは全く考え方が違いますから、ここではご質問の満期返戻金の分与について回答いたします。
1.婚姻「中」の保険の「満期返戻金」は、財産分与の対象です。
2.婚姻「前」の財産は、個々の資産として分与の対象外です。
3.婚姻「中」の財産は、寄与分が考慮されます。
4.保険の満期返戻金は、一時所得として申告が必要となるケースがあります。
ご質問のケースで満期返戻金を契約者(質問者様)が受け取る場合は、満期返戻金の半分を質問者様が受取り、残りの半分のうち質問者様の寄与分(一般的には夫2分の1、妻2分の1ですが、妻の収入のほうが多い場合は妻の寄与分が多くなることもあります。)も質問者様が受け取れるということになります。
質問者様が受け取った分は一時所得ですから確定申告が必要になるケースがありますね。
もしも奥様にいくらかをあげるとなれば、夫婦間でも贈与税がかかりますのでこちらも申告が必要です。
>満期保険金の半分を私が貰おうと思うのですが、常識的に大丈夫でしょうか?
本来なら、質問者様は婚姻前の個人支払い分としての2分の1に加え、婚姻後の寄与分が残りの2分の1ですから、返戻金の半分を奥様に贈与するといのであれば「素晴らしく良い夫」ですね。
質問者様のお気持ち次第だと思いますが、一時所得や贈与税も考慮のうえで分与の計算をされることをおすすめ致します。
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お礼
2015/11/16 21:06
贈与についてもう少し勉強してみます。
ありがとうございました。