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生命保険の受取人が死亡後に受取人の変更は可能ですか

2016/02/09 11:04

生命保険の受取人変更についてお尋ねします。

生命保険の受取人が本人で、本人の死亡後に受取人を配偶者に変更することは問題ないでしょうか?

生命保険会社はいつでも受取人を変更できると言っていたので、受取人の死を伝えずに変更することはできると思うのですが、いずれ保険金を請求する時に死後に受取人を変更したことがわかるのではないか、そういった行為は法的に問題ないのか心配です。

ご回答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2016/02/09 12:02
回答No.3

できません。

本人というのは、被保険者という意味だと思いますが、
被保険者が死亡したら、その時点で、保険は終了です。
従って、受取人は変更できません。
(本人=契約者=被保険者ならば、なおさら、できません)

ごまかしはできません。
なぜなら、保険金を請求するときに、死亡診断書が必要で、
死亡診断書には死亡した日時が書かれています。
その日以降に、保険会社に黙って受取人を変更しても、
請求時にばれて、支払いを受けられません。

受取人が死亡したときには、その法定相続人が受取人となります。

お礼

2016/02/09 14:52

本人=被保険者です。
やはり被保険者死後の受取人変更は法的に問題あるのですね。
参考になりました。
ご回答ありがとうございます。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2016/02/09 11:24
回答No.2

生命保険の受取人の変更は何時でも可能ですが、最低限満たさないといけない条件があります。その条件は被保険者の同意が必要ということです。
つまり、死亡後の受取人変更は事実上不可能になります。
唯一死亡後に受取人が変更できるのは有効な遺言があった場合のみとなります

お礼

2016/02/09 14:54

遺言はないので、受取人の変更は不可能なのですね。
参考になりました。
ご回答ありがとうございます。

質問者
2016/02/09 11:10
回答No.1

保険会社に問い合わせると良いです。

契約内容に書いてあるようなことでも、丁寧に答えてくれます。

私は、読めば分かることがわからない人が、回答を読めると思えません。

お礼

2016/02/09 14:58

直接保険会社に尋ねるのが手っ取り早いとは思いましたが、先にこちらでお知恵を借りられればと思いました。
他力本願ですみません。

質問者

お礼をおくりました

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