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年金手帳の都道府県について
2016/03/04 15:59
年金手帳の中表紙に都道府県が書いてありますが
人によってはかいてないということを知りました。
別の質問サイトで気になって検索していたら
30歳だと答えていた回答者の方には都道府県名が書いてないとのことでした。
そもそもなぜ書いてあるのでしょうか?
たとえば昔は書いてあったけど今は書いていないということであれば
万が一手帳を紛失したとして再発行したら都道府県名はかかれないということでしょうか?
手帳の色の違いかと思いましたが
私のは青で夫のはオレンジです。
(青とオレンジの違いについては理解しているので説明不要です)
どなたかご存知の方がいらしたらおしえてください
回答 (3件中 1~3件目)
青い手帳は都道府県発行では無いので発行都道府県は記載されません。
かつては都道府県が年金の事務を厚生省(当時)から受任しており、その関係からオレンジの手帳は都道府県が発行元として記載されていたのです。
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こちらに「年代ごとの年金手帳の見本」があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/hatachi-tetsuduki.files/0000003999.pdf
簡単に言うと「年代によって発行者が違った」のが原因です。
当初は「保険院」が発行者でした。
昭和35年に「国民年金」と「厚生年金」に分離し「厚生省」が発行者でした。
昭和49年からは「社会保険庁」が発行しています。
平成9年には、表紙がオレンジから青に変わりました(発行者は変わりません)
で、厚生省が発行していた時(薄いブルーの物。濃いブルーとは別物)は「都道府県ごとに個別に発行していた」ので「都道府県名」が入っています。
その為「都道府県をまたいで引っ越ししたため、同一人物で年金番号が複数ある」という人が発生してしまいました。
こんな事が起きた理由は「昔は国民年金が任意加入だったから」です。
ある人が20歳になり、北海道で国民年金に加入しました。この人が東京に移り住んで、就職して、厚生年金に切り替えました。この人が結婚退職すると同時に九州に移住し、25歳で国民年金の手続きをしたとします。
九州で手続きする際に「任意加入なので20~24までは未加入で、25歳になってから国民年金に加入した」と誤解されてしまうと「20歳で加入した時と異なる年金番号」になってしまいます。
このように番号が複数に分かれてしまっていると「それぞれの番号で、未納期間が出来てしまって、本来は受給資格があるのに、未納があると判断されて、受給資格が無いと誤解されてしまう」という問題が起きます。
そのため「同一人物で、異なる都道府県で異なる年金番号を複数持っている場合、統合して1つにする必要が出た」のです。
統合は「都道府県を跨いで、全国規模」でやらないといけません。
なので「1つの省庁で一括管理する必要」が出たのです。
その時「1つの省庁で一括管理する事にしたと同時に、都道府県の記載を外した」のです。
「全国で一括管理するのに、都道府県の表記は邪魔で、無意味」です。
そのため「ある時期から都道府県を書かなくなった」のです。