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障害年金の差引認定について

2016/07/10 16:40

障害年金の申請にむけて準備をしています。

私は聴覚障害者です。
純音聴力は右100db 左85db
語音明瞭度は右0% 左40% です。

今現在、両耳でみると障害厚生年金3級に該当しますが、私の問題は左右の難聴の発症時期が違うという点です。

右耳は小学生の時に聴力検査で引っかかり、町の耳鼻科を受診しました。その時はまだ軽度でしたが「難聴は治らない」と言われ受診したのはその一度きりです。
その後も少しずつ聴力は落ち20歳頃には失聴しました。左耳は全く問題なく正常でした。

左耳は数年前(厚生年金加入中)に突発性難聴を患い、今の聴力に至ります。定期的に病院で聴力検査をしています。

私はこの場合、右耳の初診日が小学生時代なので二十歳前傷病の事後重症請求にあたると思っていたのですが、左右で発症時期が違う場合、両耳をまとめて請求してはいけないと知りました。

同一部位で、因果関係のない前発(国民年金加入中もしくは二十歳前)と後発(厚生年金加入中)の障害により障害認定の程度になった場合は差引認定がなされる、とネットで読んだのですが私の場合も当てはまりますか?

差引認定は不利になることもあるようですが、併合認定表で確認してみたところ(私の見方が間違いなければ)"厚生年金3級"になり、両耳でみた時の障害等級と一致するので不利ではなさそうです。

左耳に関しては今の病院で初診日の証明や診断書をとることはできますが、
右耳に関しては何の記録も残っていません。むしろ記憶すら曖昧です…。

右耳はきっちり初診日を証明することはできませんが(廃院)、二十歳前に受診もしくは発症していたことを証明すればよいのでしょうか??  
診断書も左右別々の2通必要ですか?

また右耳に関してはいつの診断書がいるのでしょうか?
というより、今の病院に直近の診断書を書いてもらうしか手立てはありませんがそれでも大丈夫でしょうか?
右も左も事後重症になります。

ちなみに左右の難聴に"因果関係あり"、または"因果関係不明"の場合は、二十歳前傷病の事後重症請求となるのでしょうか?(2級相当になってからの申請になりますが)

ちなみに二十歳後ずっと厚生年金なので未納なしです。
質問ばかりで読みづらい文章になり申し訳ありません。
よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

2016/07/10 20:16
回答No.2

回答を続けます。
初診証明や診断書などに関する事項についてです。

全体としての初診日は、前発障害(右耳)での初診日となります。
通常、受診状況等証明書という書類に初診時医療機関から証明を受けることで、その初診日となります。
しかし、当時の初診時医療機関が既に廃院となってしまっているため、受診状況等証明書を取ることができません。
そのため、これに代わる書類として「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類を用意した上で、かつ、「その後にかかった医療機関の中で最も過去の医療機関であって、当時のカルテが現存している医療機関」で「(仮の初診証明としての)受診状況等証明書」を取って下さい。取ることができない医療機関があったときは、順次現在に向かって、最も過去の医療機関で取れる所を探して取ります。

◯ 受診状況等証明書が添付できない申立書(PDF)‥‥ http://goo.gl/bgRtgY
◯ 受診状況等証明書(PDF)‥‥ http://goo.gl/JTVXfv

また、公的年金制度に何1つ入ってはいなかった時期(つまりは20歳前など)に初診日があったことを証明しなければならないため、以下のような書類の添付も必要です。

◯ 初診日に関する第三者からの申立書(PDF)‥‥ http://goo.gl/eb0dXL
◯ 同 記入上の注意事項(PDF)‥‥ http://goo.gl/Yh0Fcj

さらに、先天性疾患となる疑いも否定できないため、下記のような調査票の提出が求められる場合もあります。

◯ 障害年金の初診日に関する調査票【先天性障害:耳用】(PDF)
 ‥‥ http://goo.gl/joQcmm

その上で、幼少時の難聴を何らかの形で証明し得るもの、たとえば、学童・学生当時の健康診断票の写しであったり、診察券などがあれば、できるかぎり添えて下さい。
要は、何らかの形で右耳の初診時の障害状態を証明し得ないと、現障害を加味した障害年金全体の請求がきわめて困難になってしまう‥‥とご承知おき下さい。

診断書に関しては、同一部位(先の回答で説明済)であることから、左右別々に取る必要はありません。
というより、そもそも1枚の診断書(年金専用の様式)で左右の聴力(オージオグラムと言います)を同時に示します。

◯ 聴覚障害用の年金専用診断書様式(PDF)‥‥ http://goo.gl/hjL5ha
◯ 同 記入上の注意事項(PDF)‥‥ http://goo.gl/aTXoK4
◯ 同 記入要領(PDF)‥‥ http://goo.gl/frwy0f

必要となる診断書は、原則、以下の2通です。
但し、前発と後発との間がたいへん間が開いているので、それ以外の特定の時期の診断書の提出も、ある種の例外的な取り扱いとして要求されてくる可能性が大です。
そのあたりは日本年金機構の判断によるので、年金事務所に請求された際、年金事務所等の指示にしたがって下さい。

◯ 障害認定日(初診日から1年6か月経過後。但し、1年6か月経過時がまだ20歳到達日前であれば、20歳到達日[20歳の誕生日の前日(年齢計算に関する法律)]に置き換える。)のあと3か月以内の実診察時の障害状態が示された診断書

◯ 請求日(現在。窓口提出日のこと。)の前3か月以内の実診察時の障害状態が示された診断書

後者しか用意できなかった場合には、添付書類(申立書や調査票など)で差引認定の可能性を見た上で、障害厚生年金の事後重症請求として取り扱われます(過去の遡及分は支給されません。請求月の翌月分からの支給となります。)。
一方、双方が用意できた場合には、もしも前者の診断書での障害状態が障害年金でいう等級のどれかにあてはまるのならば、障害厚生年金の遡及請求(障害認定日請求の遡及)として取り扱われることも可能で、現在からさかのぼる過去5年分までを遡及受給できる可能性も出てきます(過去の遡及分も支給される、ということ。)。

つまりは、右耳・左耳と分けて考えるのではない、ということに留意して下さい。
要は、時期だけに注目するわけで、各々の時期に両耳とも所定の聴力レベル値が求められていることに注意が必要です。

とりあえずではありますが、必要最低限のことを回答1・2で回答させていただきました。
実際にはさらに若干複雑なケースになると思われますので、必ず、年金事務所などに詳細をお尋ねになった上、場合によっては障害年金を専門とする社会保険労務士さん(社会保険労務士ならば誰でもいい、というのではなく、できるだけ障害年金に特化した業務をメインとする社会保険労務士さんを強く推奨します)を頼って下さい。
お力になれなかった場合には、お許し下さい。
 

お礼

2016/07/13 22:38

ご丁寧な回答をありがとうございます!
この質問をした時に、kurikuri-maroonさんから回答がついたら嬉しいなと密かに思っていたので、まさかそのご本人から回答をいただけたなんて!本当に光栄です。
すぐさまお礼を申し上げたかったのですが、ページが開けず、お礼が遅くなってしまったことをどうかお許しください。

いただいた回答を読み、また新たに数点お伺いしたいことがあるのですが… ここはもう締めている?ようなので、また改めて質問のスレを立てようかと思います。

本当にご丁寧にありがとうございました!

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2016/07/10 19:24
回答No.1

結論から先に記しますと、厚生年金保険での障害厚生年金として現障害での請求を行なう、ということになります。
但し、前発障害も後発障害も同一部位(いずれものちほど説明します)であり、かつ、前発障害が「厚生年金保険の被保険者期間ではない時期」にあるため、前発・後発の併合は行なわれません。
その代わりに、現在の障害の程度から前発障害の障害の程度を差し引くという「差引認定」が行なわれます。
発症時期が違う場合に「まとめて請求できない」という真意はこれです。
まとめて請求できない‥‥というよりも、「前・後発が同一部位のときに、前発と後発とで加入制度が異なっている場合には併合がなされないので、後発での差引認定による請求しか行なえない」という意味になります。

「同一部位」とは、障害のある箇所が同一であるものはもちろんのこと、その箇所が同一ではなくとも眼や耳のような相対性器官である場合も含みます。
たとえば、前者であれば、上肢または下肢。それぞれ一側の上肢または下肢をもって、同一部位とします。右上肢・左上肢・右下肢・左下肢‥‥といった4区分で、各々を1つの同一部位としてとらえます。
一方、後者の相対性器官ですが、たとえば、右耳と左耳とをもって同一部位(一器官)と考えます。

前発障害・後発障害とは、文字どおりにとらえます。
質問者さんの場合、前発障害は右耳。初発(初診日)は小学生時代であり、20歳頃には失聴されています。
要は、何1つ公的年金制度の被保険者とはなっていない期間のときに、初診日があります。
当時、左耳のほうは正常聴力が保たれていました。
この右耳だけであれば、20歳前障害による障害基礎年金の事後重症請求としてOKです。

ところが、今度は左耳に聴覚障害が出現しています。こちらが後発障害です。
厚生年金保険の被保険者期間中の初発(初診日)です。
既にある右耳の障害と合わせて障害年金を請求してゆかないことには、事実上請求する意味がなくなってしまいます。
このとき、先ほど説明したように、年金のしくみの上では同一部位ではあるものの、前発と後発とで加入公的年金制度が異なっているため、単純に合わせる(=併合する)ということが認められていません。
その結果として、「差引認定」が行なわれることになります。
(ちなみに「相当因果関係」うんぬんは無関係です。同一部位以外のときに考慮される、というものだからです。)

差引認定における具体的な流れは、次のとおりです。

1)
国民年金・厚生年金保険障害認定基準の「併合判定参考表」で、現在の障害の状態が何号に該当するのかを調べる[http://goo.gl/X61H2k(PDF)の8頁目]

2)
同じく「現在の活動能力減退率及び前発障害の活動能力減退率表」から、該当する「現在の活動能力減退率」を求める[http://goo.gl/X61H2k(PDF)の14頁目]

3)
国民年金・厚生年金保険障害認定基準の「併合判定参考表」で、前発障害の状態が何号に該当するのかを調べる[http://goo.gl/X61H2k(PDF)の8頁目]

4)
同じく「現在の活動能力減退率及び前発障害の活動能力減退率表」から、該当の「前発障害の活動能力減退率」を求める[http://goo.gl/X61H2k(PDF)の14頁目]

5)
上記2から上記4を差し引いた残りの数値として「差引残存率」を出す

6)
上記5の結果を「差引結果認定表」にあてはめて、障害厚生年金の等級を定める
http://goo.gl/X61H2k(PDF)の14頁目]

現在の障害の状態は「両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの」に該当するため、併合判定参考表の「5号の3」です。活動能力減退率(現在/後発障害)は73%となります(5号だから)。
一方、前発障害の状態は全く不明ですが、最低限、併合判定参考表の「11号の4」(一耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの」であることが必要ですから、11号だと仮定すると、活動能力減退率(前発障害)は最大でも8%(=8%以下)となります。
したがって、73引く8で差引残存率は65%(=65%以上73%以下)。
この結果を差引結果認定表にあてはめると、少なくとも、障害厚生年金3級12号になるという結果が導かれます。

長文になっていますので、続きの回答を分けたいと思います。
たいへん申し訳ありませんが、お許し下さい。
 

お礼をおくりました

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