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差引認定の請求方法

2016/08/01 15:37

以前、障害年金の差引認定について質問した聴覚障害者です。

『右』難聴は小学生で発覚→初診、『左』難聴は厚生年金加入中に発症→初診、です。
現在、『両耳』の聴力でみると障害厚生年金3級相当です。
右100db(0%)左85db(45%)です。

以前の質問の回答で、差引認定に該当し、『障害厚生年金』での請求となると教えていただきました。

早速先日、年金事務所に行って請求方法を聞いてきたのですが、職員の方も面倒な案件に困惑されていて、書類はいただいてきたのですが、どの書類をどのように提出すればいいのか私も混乱しております。

まず、初診日の証明ですが、右耳の初診日と左耳の初診日、それぞれの証明書を提出しようと思っていますが合ってますか?

請求するのは厚生年金だけど、二十歳前初診の証明もするのですよね?

聴覚の診断書は、左右の耳で分けずに1枚にまとまて書いてもらえばいいとのことですが、診断書に記入する『発症年月日』は小学生の頃の『右』難聴発覚の頃の日付でしょうか?
それとも、『右』はいついつ 『左』はいついつ と小さく2つ書いてもらうべきでしょうか?

病歴就労状況等申立書には、右難聴発覚~左難聴発症~現在まで詳しく書くつもりですが、この用紙にも『発症年月日』の記入が必要で・・こちらはも右難聴発覚時(小学生)の日付でしょうか?

ちなみに年金事務所の人には、「左難聴発症時(厚生年金加入中)を初診日として、厚生年金でまず請求してみては??」と言われたのですが、そうするとなおのこと発症年月日を書いてもらう上で厄介ですよね…

同一部位で前発後発の障害がある場合(差引認定になり得る場合)
どのような請求書類が必要で、それらの書類には前発後発のどちらの日付を基準にして書けばいいのでしょうか?

そもそも聴覚障害者の方で私のように、片耳は子供の頃に難聴発症、もう片耳は社会人になってから難聴発症、というような人は少なくないんじゃないかと思うのですが、そういう方々は年金請求はどのようにして行ったのか教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2016/08/03 22:33
回答No.1

右耳の難聴と左耳の難聴との重複障害ですね。
年金の障害認定基準の併合等認定基準が使われます。
このとき、耳の場合には左右を別々に見ないで同一部位として取り扱うことになってて、もしも最初に生じた障害が障害認定の対象にはならない程度の軽度のものだったら、あとから生じた障害を認定するときには、最初に生じた障害の程度を差し引くことになってます。
この認定方法が差引認定です。

差引認定というのは障害年金を請求した結果なので、最初から差引認定をしてもらう請求を行うわけではありません。
akkcさんはそのへんを勘違いされてるように思います。
最初に生じた障害が障害認定の対象とはならない程度なので、そもそもそれだけでは請求しようがありません。
そのため、あとから生じた障害を、障害厚生年金の障害認定日による請求か事後重症請求のどっちかで請求することになります(2つを足し合わせてもはじめて2級にもならないから)。

請求するときにお医者さまから診断書を書いてもらうわけですけど、あとから生じた障害の内容を書いてもらいます。
そもそも、複数の障害が前後にずれた時期で生じたときは、あとのほうを基準障害といって、こちらのほうで請求することになってます。要は、あとのほうの障害がメインです。
ただ、元々同一部位に障害があったということがその診断書に何らかの形で記されることになると、最初に生じた障害の初診日とかその障害認定日のときの様子とかも明らかにされなければならないので、サブとして、元々の障害の初診証明とか診断書も別に用意しておきます。二十歳前初診だったのなら、そのことも証明する必要がありますし、先天性障害用という別の用紙にいままでの経過を書いて添える必要も出てきます。

聴力は、現在の障害の診断書に書いてもらいます。
オージオグラムといって左右両方の聴力をひとつにまとめて書くしくみになってるので、お医者さんに測定してもらって書いてもらいます。
発症の日付(左右に関係なく最初に難聴が判明した日)は元々の障害の日付でいいんですが、何年何月何日現症となってるところの日付は、障害認定日による請求だったら障害認定日の後3か月以内の日付、事後重症請求だったら請求日の前3か月以内の日付になってないとだめです。

もしも片方の耳だけの悪化だったのなら、事後重症なり何なりで請求が単純になるのですけど、別々の耳でありながら同一部位として取り扱うという複雑さがあるので、このような差引認定になります。
ただ、認定そのものはややこしくても、障害年金の請求そのものは、障害認定日による請求、事後重症請求、はじめて2級の3種類しかないので、そのどれかで行います。
そして、結果として差引認定になるというだけの話で、最初から差引認定としての何か特別な請求方法があるというんではありません。

ということで、あとの障害のほうの書類をとにかく整備して下さい。こちらがメインですから。
障害年金の請求に必要な書類のあれこれは、初診日の日付とか何とかもこれに合わせます。左耳ということになりますね。言い方は悪いのですけど、元々の左耳のことは付け足しのような感じになります。
請求そのものは、書類さえきちっとそろえられれば、そんなに複雑でもないと思います。

補足

2016/08/04 07:51

winwaveさん

とても詳しくわかりやすい回答ありがとうございます!
差引認定とは、"請求の結果"なのですね。
差引認定ありきで請求するのだと勘違いしておりました。
回答を読ませていただいた上で更に質問があるのですがよろしいでしょうか?

・後発の左耳の初診日から1年6か月後の障害認定日には、右105db左75dbで障害厚生年金3級に該当する聴力でしたが、この時語音明瞭度の検査はしていません。語音明瞭度の数値がないと認定日請求はできませんか?

・右耳(二十歳前)の障害認定日当時(二十歳の誕生日)のデータは一切ありませんが、最近の数値だけで大丈夫でしょうか?

・診断書には後の障害をメインに書いていただくということは、傷病名を「左突発性難聴」で、"既存障害"の欄に「右感音性難聴」と書いていただけばいいでしょうか?
ちなみに"既往症"とはどういう意味でしょう…

質問が多く申し訳ありません。。

質問者

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2016/08/20 07:11
回答No.5

回答4は、このご質問の場合にはあてはまりません。
なぜならば、精神障害の場合の扱いを説明されたものだからです(このご質問は聴覚障害)。

精神障害の場合、障害年金を既に受けている者が障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を取ろうとするときには、年金証書を手帳の等級認定のために用いることができます(手帳用診断書としての代用)。
また、精神障害に限っては、手帳の等級の基準が年金の等級の基準に準拠しているので、年金の等級に変化があったときには手帳の等級も変化します。上がることもあれば、もちろん下がることもあります。
なお、自立支援医療(精神通院)[公費負担医療]は、精神障害者保健福祉手帳の取得の有無とは連動していません。同時取得を勧められるものの、手帳と自立支援医療のどちらか一方でもかまいません。

聴覚障害では、身体障害者手帳の取得を前提に、自治体(都道府県・政令市)による公費負担医療(医療費助成)の対象になるほか、補装具(補聴器)や日常生活用具(聴こえの悪さをカバーするための各種機器)の交付・助成を受けることができます。

このように、障害の内容によっても制度の内容に明確な違いがありますから、寄せられた回答によって誤解を招かないようにくれぐれもご注意下さい。

2016/08/20 02:29
回答No.4

参考までに障害者手帳も市役所に請求されるようお勧めします。現状でも最低限3級以上になる筈(JR2種・航空は請求すれば証明が付く)ですし、手帳より年金が上級になると年金改訂で手帳も改訂になります。障害者自立支援医療で一部公費医療になります。既に請求されているとは思いますが念のため記載します。

2016/08/04 22:39
回答No.3

付け足しです。
現在の聴力が右 100dB(最良語音明瞭度 0%)・左 85dB(同 45%)なので、dBの値(両耳とも 70dB以上)だけで見ても最良語音明瞭度(両耳とも 50dB以上、かつ、両耳とも最良語音明瞭度 50%以下)も加えて見ても、確かに3級相当です。
このときに、両耳とも 80dB 以上の難聴なので、もしも最良語音明瞭度が両耳とも 30% 以下だったら 2級相当に上がります(左耳の明瞭度が 45% なので、現状では 2級相当ではないです)。
だからこそ、最良語音明瞭度の数値がとても大事です。3級が2級になるだけで障害厚生年金だけでなく障害基礎年金も併せて支給されることになるからで、その差がとても大きいためです。配偶者が条件(調べてみてください)を満たしてれば2級になると配偶者加給も付きます(障害厚生年金 2級の部分に付く)し、18歳末までの子がいれば子のための加算(障害基礎年金 2級の部分に付く)も付きます。
こういったしくみも一緒に理解するのがとっても大事です。
また、最初は 3級でも、のちのち悪化して 2級相当の数値になったら、診断書を添えて額改定請求という特別な請求をすると、2級に上がって、上のように加算が付いた状態にできます。

2016/08/04 21:07
回答No.2

後発の障害認定日のときの聴力レベルが、右 105dB・左 75dB なんですね。
最良語音明瞭度の検査数値を記すことが必須です。
聴力レベルが90dB未満のときには、その検査数値を書かなければならないからです。
日本年金機構のホームページ(http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.html#cms600)のケース54の記入上の注意に書かれているので、PDFをみてください。
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/0000029140D2ILNdsOB8.pdf
障害認定日のときに測ってないんだったら、事後重症になってしまうと思います。事後重症のほうの診断書にはちゃんと書いてもらって下さい。
障害認定日から1年以上が経ってから障害認定日請求をするときは、障害認定日のときの診断書と事後重症の診断書の2通を出して、同時に、障害認定日請求をするけれどもそれが通らなかったら事後重症で審査してくださいという、下の確認書(申立書)を出すことになってます。ですから、どちらかで必ず審査されます。
http://www.shougai-office.net/image/C0C1B5E1BBF6CDB3B3CEC7A7BDF1.pdf

また、もしも両耳とも100dB以上だったら、ABRといって、脳波を測ってほんとうに耳の神経がマヒしていて聞こえないんだということについて、特別な検査をしてもらわないといけません。例の佐村河内さんという音楽家の偽難聴問題の結果、そうなりました。
これもケース54のPDFに出てるので、そういったものに事前にちゃんと目を通してほしいです。
知らないことだらけで質問ばかりしてらっしゃるような感じです。ある程度の事前知識を身につけてから質問しないと、頓珍漢な質問になっちゃったり、回答を自分勝手に間違って解釈しちゃったりしがちなので、よくないと思います。

右耳の二十歳のときのデータが存在しないんで、現実問題として、最近のデータだけで請求するしかないですし、結局のところ、いままでの右耳と左耳とをあわせた障害厚生年金の事後重症にするしかないです。
そういうことを踏まえて、年金事務所の人が障害厚生年金で請求したらどうですかと言っているはずです。
診断書は両感音性難聴という病名にならないとおかしいです。
要は両方の耳をひとまとめにして書いてもらいます。そもそも両耳の聴力レベルで障害年金の等級が決まるんですから。
既存障害というのは、同一部位(どっちかの耳)で障害がすでに発生していたことを書きます。左突発性難聴でOKです。
既往症というのは、耳以外の内臓の病気や障害があったらそれを書きます。障害が残ってるかとうかに関係なく、いままでどういう大病にかかったかという病名を書く欄です。手術をしたり入院したりした病気があればそれがそうです。
このときの診断書はお医者さんがカルテに基づいて書きますけど、診察のときにあなたが元々は右耳が悪かったということをお医者さんに言っていたら、そのことを診断書に書かれると思います。メインのデータになるものです。
そうすると、その診断書を年金機構に出したときに、じゃあ右耳の初診日はどうだったのとか、その障害認定日のときの状態はどうだったのとか、二十歳前に起こったことなのか二十歳過ぎに起こったことなのか、その時点で年金機構がいろいろ調べようとしてきます。サブのデータとして把握しようとするんです。
ですから、逆に言うと、そういうことをあらかじめ想定して、サブのデータも揃えておくようにはします。聞かれなければ聞かれなかったでいいんですから。
右耳に障害がすでにあったということは前発があったということなので、メインのデータの記述だけで詳しく書かれていれば、わざわざサブのデータを出す必要がないこともあります。
ただ、結果として前発と後発が同一部位に生じてるということで、差引認定が行われることになります。差引認定が行われずにいまの状態だけの単独で認定されることもありますので、やってみないことにはわからないです。だからこそ、最初から差引認定だと決めつけて請求するわけじゃないです。
要するに、請求そのものは、障害厚生年金として上に書いたようなことに気をつけてやっていただければいいです。

Amazonとか楽天ブックスとかで障害年金や障害給付関係の本を検索されてはどうでしょう?
こういう質問というのは、正直、書き足りない部分とかよく飲み込めない部分も多くて、質問するほうも回答するほうも大変です。わかりやすい本がいまはたくさん出てるんで、調べてもらって買って読んでもらったほうがずっと頭に入ると思います。そういう準備をしてほしいですし、そうしないとだめだと思います。

お礼

2016/08/05 06:01

winwaveさん
丁寧なご回答ありがとうございました!
次から次へと質問してしまい申し訳ありませんでした。。。

申請するにあたり、書類に不備(返戻)がないように準備を万全に整えようと思い、細かいことまで聞いてしまいました。

右耳の初診証明の書類もこれから準備します。

本当にありがとうございました!!

質問者

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