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締切済み

かんぽ生命 養老保険を無効にしたい

2016/09/14 15:18

私には戸籍上の養母がいます。養母は夫・子供も亡くしており、一人暮らしだったため、私の実の父が今後のことを考え私と姉の二人を養女にしました。養母は続柄からいうと私の父方の祖父の弟の配偶者となり、近所にいたため幼少より面倒を見てもらいました。
2年前のことですが、郵便局の保険の担当者が養母の預金額が多額なので、養老保険に加入しないかと直接養母に勧誘に来ました。当時85歳です。おそらく1,000万以上あったと思います。そこで身辺の世話をしている私の父に養母が相談し、父も含めて担当者の説明を聞くと、養老保険にしておけば、将来養母が亡くなって私たち養女が相続する際の相続税対象外になるので、そのまま預金しておくより有利だということでした。そこで養母が契約者、私を被保険者とした10年満期800万円の払い込み済み養老保険に加入しました。私は保険の内容の意味が分からず相続税の対象外になるからという説明だけを受け、書類に何か所か署名をしました。私の姉も同様の養老保険に担当者から勧誘を受け加入しました。ただしこちらは10年払いの総額800万円の保険です。
しかし先日養母が亡くなり相続の手続きの際、この保険が相続税の対象になることが判明し、予定より相続税が増額してしまうようです。
姉の保険はあと8年も保険料を支払わなくてはいけないのに、相続税も払わなくてはいけないので、全額返金を希望しましたが、解約をすれば元本割れするとのこと。
そこでかんぽ生命のコールセンターに苦情を申し立てましたが、何度か電話で話した結果本日、契約の無効はできない、契約の内容に問題はない、謝罪の意向もないというのがかんぽ生命の局長の回答でした。営業担当者は昨日父に面会し、すみませんと誤っていたという話でしたが、局長の話では担当者は相続の対象にならないとは言っていないと私に話しました。
そもそも若い私を被保険者とした保険は全く入る意味がありません。相続のことがあったからこそ加入したのに、実際何の意味も無かったので大変ショックです。年寄をうまくだました感じにとらえてしまいます。
どうにかこの契約を無効にする手立てはないでしょうか。

回答 (4件中 1~4件目)

2016/10/02 19:32
回答No.4

貯蓄の意図があります。契約者の死亡をしない前提でなら貯蓄が効いているのですが、死亡の際には死亡時点の解約返戻金相当額(一時払いだから此処が相続財産になる)を相続税の対象にする必要がありますが、相続により契約名義人を変更したら契約者貸付を受けることが出来ます。貸付で相続税の支払いを済ませてしまうのが一番かと。後御家族に未払いがある方も居る由ですが、こちらは保険料払済保険に切り替えてしまえば保険料の追加請求は来なくなります。

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2016/09/15 08:41
回答No.3

契約から2年もたっていますから、お書きになっている理由では、いまの時点で契約時に遡って無効にすることは無理だと思われます。とはいえ、解約すると元本割れしますから、お姉さんの分はともかく、質問者さんの分はもったいない気もします。

ご参考までにですが、当時の郵便局の担当者の言っていることも全く間違っているわけではありません。

というのも、契約者(養母)が死亡したときに、契約者変更をした場合は、現在の制度ではその情報は税務署には届きません。その保険金が支払われた時(例えば、被保険者である質問者さんが死亡したとき)にはじめて支払調書というものが保険会社(かんぽ生命)から税務署に届きます。しかし、税務署ではその保険契約は、当初は養母が契約・支払いしていたものという情報がない(把握できない)ため相続税の対象にはならないで済んでいました。

こういった、いわば脱法的な状態が長く続いていて、実際にも課税逃れがずーっと続いていたため、平成30年からは死亡による契約者変更があった場合にも保険会社(かんぽ生命)から税務署に調書が提出されるような制度に変わります。

というわけで、郵便局に限らず、保険会社も、いままではこのような言い方での勧誘を続けていたようです。とはいえ、勧誘されるほうはこのような制度のことはよくわかっていないわけで、相続税がかからないという一点だけを信じることになってしまいます。
(今回、相続税のことを相談されたのが税務署であれば、いまさらどうしようもないですが)

契約を無効にするのが無理だとして、とれる選択肢は以下のようなものになるかと思います。
・解約する:元本割れ。養母死亡時点での解約返戻金相当額が相続税の対象。
・被保険者が契約を引き継ぐ(契約者変更):養母死亡時点での解約返戻金相当額が相続税の対象。
上記いずれでも相続税対象額は同じ。姉の分は払込み金額が少ない分、相続税は少なくて済む。
ほかに姉の分だけは、すでにご回答があるように、払い済み保険にする手はあります。ただし、相続税対象額は同じ。

2016/09/15 01:29
回答No.2

契約者が死亡されている以上、確たる証拠もなく
また、あなたの記憶も確たる証拠も無いために
契約者以外の苦情は受け付けてくれないと思います。
また、契約者死亡のために、契約を続けるためには
遺産相続協議書により、正式な相続人と認められた
相続人以外からの問い合わせは受け付けられません。
解約の場合も同じです。
払い済にしても、解約しても、契約者変更にしても
解約金部分は相続税の対象となるのは同じです。
仮に、現金で持っていても、保険料として判定されても
とちらにしても、相続税として判定されるのであれば
不服申し立てをする意味は無いと考えますがいかがでしょうか

2016/09/14 21:48
回答No.1

払い済み保険、の制度をご存知ない方が多いですね。

払い済み保険にして下さい。と頼めばいいと思います。

払い済み保険とは、いままで払った保険料に見合う保険金額にしてもらって、保険契約自体はそのまま残る、ということです。つまり、今後もう毎月の保険料を払わなくていい、という事です。

解約すれば保険そのものが消滅しますが、これは保険そのものは残ります。ですがまだ2年しか払っていないのなら、もしもの時の保険金額(あるいは8年後の満期保険金額)がかなり少なくなってしまいますが、解約するよりはいいです。具体的にいくらの保険金額になるのか、聞けば教えてくれます。

私の義母も義弟を被保険者にして毎月払いのかんぽ生命の養老保険に自分から入りました。保険料は契約者である義母が払い、満期保険金の受け取りも義母でしたが、当時50歳を越えていた義弟の保険ですので払い込み総額が満期金額をかなり上回っていました。

義母の若かった時は払い込み総額よりかなり多い満期保険金が出たので、当時のままだと思い込み、加入したようです。すでに認知症も始まっていたので細かい計算はできなかったのだと思います。

数年後、家計の相談を受けた時、私がチェックして発見しました。保険の外交員の経験もある私に何で加入前に相談してくれなかったんだろうと思いましたが、すぐにかんぽ生命に連絡して払い済み保険にしてもらいました。職員に、年寄りの無知に付け込んだのでは、と言いたかったのですが、義母が自分から入りたいと言ったようなので(たぶん本当でしょう、義母の性格からすれば)、責任の取らせようがありませんでした。

ご参考になればさいわいです。

お礼をおくりました

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