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相続した土地を売却した場合の税金(不動産譲渡課税)
2016/09/29 14:43
先ごろ父が死去し、父が所有していた土地を相続しました。実は、その土地は父が購入したものではなく、元は伯母(父の姉)が購入した土地で、父も伯母が死去した際に相続しました。正確に言うと、伯母が死んだとき(11年前)に、その土地を父を含む法定相続人3名で相続し共同名義にしていましたが、父の死去に伴ってその持分(1/3)を私が相続したものです。すでに持分移転の登記は済ませています。
不動産譲渡課税を計算する際には、遡って、最初に購入した際の代金を取得費用として扱えると、不動産関連のWebサイトに説明されていましたが、その認識でよいでしょうか。売却についてままだ具体的な目処が立っているわけではなく、これから購入希望者を探す予定ですが、この間、ネットバブルの崩壊、リーマンショック等があり土地の価格は下がっているので、売却額は取得費用をかなり下回ると予想しています(つまり無税)。
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2016/10/01 09:57
回答ありがとうございました。
計算の結果、非課税(売却額<取得費用+譲渡費用)の場合は、申告そのものが不要と考えてよろしいでしょうか。