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相続した土地を売却した場合の税金(不動産譲渡課税)

2016/09/29 14:43

先ごろ父が死去し、父が所有していた土地を相続しました。実は、その土地は父が購入したものではなく、元は伯母(父の姉)が購入した土地で、父も伯母が死去した際に相続しました。正確に言うと、伯母が死んだとき(11年前)に、その土地を父を含む法定相続人3名で相続し共同名義にしていましたが、父の死去に伴ってその持分(1/3)を私が相続したものです。すでに持分移転の登記は済ませています。
不動産譲渡課税を計算する際には、遡って、最初に購入した際の代金を取得費用として扱えると、不動産関連のWebサイトに説明されていましたが、その認識でよいでしょうか。売却についてままだ具体的な目処が立っているわけではなく、これから購入希望者を探す予定ですが、この間、ネットバブルの崩壊、リーマンショック等があり土地の価格は下がっているので、売却額は取得費用をかなり下回ると予想しています(つまり無税)。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2016/09/29 15:12
回答No.1

> 不動産譲渡課税を計算する際には、遡って、最初に購入した際の代金を取得費用として扱えると、不動産関連のWebサイトに説明されていましたが、その認識でよいでしょうか。

それでいいですよ。そして売却額が取得費用をかなり下回るのなら不動産譲渡所得税はかかりません。
なお,
売買契約書に貼付する印紙
抵当権があるなら抵当権抹消登記の免許税
もお忘れなく。

お礼

2016/10/01 09:57

回答ありがとうございました。
計算の結果、非課税(売却額<取得費用+譲渡費用)の場合は、申告そのものが不要と考えてよろしいでしょうか。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2016/10/01 15:41
回答No.2

#1です。
課税譲渡所得金額が0円になるのなら申告そのものも不要です。
ただし,その場合でも税務署から「お尋ね」があるかもしれません。これには協力したほうが面倒がなくて良いです。

お礼

2016/10/08 01:14

ありがとうございました。
最初に購入した際の金額を証明する確証となる書類は揃っています。

質問者

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