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法人契約の定期保険(全損)のメリット・デメリット

2016/11/15 00:10

私(49歳)は父(代表者・80歳)と会社を経営し、副業として不動産管理会社を作り賃貸マンションを経営しています。A生命保険から管理会社の契約で介護保障定期保険を提案されています。
被保険者は私で、保険料は52000円/月、介護一時金は1億円で全額損金算入でき、10年後の解約返戻率は84%、税効果後の返戻率は127%で退職金準備にも活用できるとのことです。
管理会社から現在は給料を5万円しか取っておらず、今後は10万円以上に引き上げようと思ったのですが、厚生年金・社会保険料も同時に引き上げられ、税金も取られるので、給料を上げても割に合わなく感じまして、だったら保険で今後に備えたほうがいいかなと思った次第です。マンションは管理会社に任せており、収益は今後も安定しているとは思います。保険に詳しい方に、この保険のメリット、デメリットをご教示いただければ幸いです。

回答 (1件中 1~1件目)

2016/11/15 06:53
回答No.1

保険会社に税務関係の確認をして下さい。
担当者以外に、担当者の補佐をするためのFPが
保険会社には、必ず居るはずです。
質問内容は 
(1) 現在の不動産管理会社のお父様の役員報酬月額
  に対し、お父様が役員退職予定年齢時に支払い可能な
  (法人として損金処理できる)役員退職金額の限度
  その時点での保険の解約金額との比較

(2) 仮に10年後に死亡した場合の死亡退職金で
  法人が損金として支払える死亡退職金の限度と
  その時の死亡保険金の金額との比較

(3) 介護状態になった時にも同じような計算

役員死亡退職金は遺族に支払われ、非課税の部分もあります。
その死亡退職金は、遺族の相続税支払いの原資ともなります。
役員報酬を上げると、個人の住民税などは上がりますが
低すぎると、過大な退職金となり、法人としては損金算入不可
個人としては雑収入となり、税金を取られます。

また、10年後に解約しても、その時に法人が黒字経営であれば
保険料が全額損金のために、解約金は法人の雑収入となります。
10年後にお父様が退職するとしたら、その時の保険の解約金よりも
役員退職金の適正額が少なければ、差額は雑収入になります。

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