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生命保険の代理受け取りの権利関係について

2017/01/07 12:29

契約者、被保険者が母親で受取人が私という契約の
生命保険の死亡保険金がありました。

母親が死亡し、父親が当時未成年の私の代理で受取り、
父親の名義の口座に振り込まれましたが
私は受け取っていません。

権利関係を教えてください。

よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2017/01/07 15:58
回答No.2

生命保険の死亡保険金は税法上、みなし相続となります。
法定相続人は誰であれ、死亡保険金の受取人は
指定受取人である、あなたにあります。
お父様は未成年のあなたの後見人として、あなたが成人するまで
後見人として代理で受け取っただけなので
あなたが20歳を超えた時点であなたに支払わないといけません。
厳密に判断すると、本来はあなた名義の口座を作って、その口座に
死亡保険金を入金しないと、実際に受け取ったお父様が贈与税を
支払わないといけません。
もし、そのお金をあなたの養育費以外に使用したすすれば
贈与税の対象となります。
その場合、着服になりますが、法的には.判断が難しいところです。

お礼

2017/01/08 18:43

詳しい回答をありがとうございます。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2017/01/07 12:54
回答No.1

振り込まれた保険金の所有権は子にあります。父は子に代わってそれを管理しているということになります。
父は子に同じ価額の現金を引き渡す義務があります。

お礼

2017/01/08 18:43

わかりやすい回答をありがとうございます。

質問者

お礼をおくりました

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