本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

ベストアンサー

母親の保険の受け取り人

2017/03/05 17:09

母親が一時払い終身保険に加入しています。
で、万一の時は証書に私が5割、姉が5割受け取りと
なってますが戸籍上もう一人異母姉がいます。
万一の時、保険会社からもう一人子供がいるじゃないかと
ならないでしょうか?
またその保険は途中解約も出来るそうで
母親の生前に解約してもらい母親の好きな保険金の
分配をしたもらうほうがいいでしょうか?
母親にはずっと長生きしてもらいたいですが
その保険は自分の葬儀代と言ってます。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2017/03/05 20:55
回答No.6

保険金を相続財産(遺産)と誤解されているのでは
ないでしょうか。
そのような誤解は、決して少なくありません。
そして、それがトラブルのもとになっています。

保険とは、契約者と保険会社との「契約」です。
従って、契約書=保険証券(+約款)に書かれたこと以外の
ことは、行われません。
受取人が、質問者様とお姉さまの二人ならば、
それ以外の人が受け取ることはできません。
万一、受け取り前に、受取人が死亡した場合には、
受取人の相続財産となり、受取人の遺族が受け取ることになります。

ただし、死亡保険金には、相続税がかかります。
遺産ではないのに、相続税がかかるというのも、
また、ややこしい話ですが、
保険は保険法(商法)によって定められており、
遺産相続は、民法であり、
相続税は、税法によって定められているのです。
つまり、そもそも法律が違うので、このようなことが
起きてしまうのですが、ややこしいですよね。
そこで、死亡保険金は、「みなし相続財産」という
ややこしい名称が別に与えられています。

「その保険は自分の葬儀代と言ってます」
言っているだけではダメなので、遺言書を残すことをお勧めします。

お礼

2017/03/05 21:10

ご回答ありがとうございます

質問者

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する

その他の回答 (6件中 1~5件目)

2017/03/05 20:43
回答No.5

(1) 死亡保険金は相続財産ではないので、受取人以外の法定相続人が
  申し立てをしても、保険証券に書かれた受取人以外の
  者は受け取る権利はありません(指定相続と言います)
  ただし、「みなし相続財産」として相続税の計算の
  対象にはなります。

(2) 保険会社は死亡保険金の支払いの場合、死亡保険金受取人以外からの
   請求・問合せは一切受け付けません、他に法定相続人が居ても
   関係ありません

(3) 遺産を受け取る権利のある者を「法定相続人」といいます
  お父様の生死は書いてありませんが、異母姉とお母様が
  養子縁組をしていれば、異母姉も法定相続人となります、が
  生命保険金は、死亡保険金受取人に指定されていなければ
  受け取る事は出来ません。
  土地、預貯金などの通常の財産は、お母様の遺言書で、
  「異母姉に渡さない」と書いてあっても、養子縁組をしていれば、
  子供としての権利で、通常の  分割分の2分のIを請求できます
  (遺留分といいます)
  ただ、生命保険の死亡保険金は遺留分の適用外になります

お礼

2017/03/05 21:10

ご回答ありがとうございます

質問者
2017/03/05 18:23
回答No.4

保険を解約させて金をもらうと、贈与税の対象になります。
それを避けようと生前贈与だというと、今度はそれは遺産の一部ですから・・・。

・・・ん? 異母子???
じゃあ、お母様と養子縁組しているでもない限り、「お母様の遺産」には権利ないじゃん。以上終了、ですね。

だってお母様の子ではないんですよね、異母なんだもん。
お父様の子だから、お父様の遺産には権利があります。でも、お母様の遺産にはその方は関わりがありません。
もっとも、お母様の遺言でいくらかお渡しするようにとの指示があったとか、相続人で話し合っていくらかお渡しすると決めたとかで、渡す分には問題はありませんけど。
それは相手が権利があるから寄越せといえる類いのものではなく、お母様やあなた方が決める筋の話です。

お母様が、その方を養子にしていたら、話は別ですよ。

お礼

2017/03/05 21:10

ご回答ありがとうございます

質問者
2017/03/05 17:55
回答No.3

保険の受取人は、契約者の証書に書かれている人です。
遺産相続の対象にはなりません。従って異母兄弟が権利を主張する事はできません。
なので、解約してもらう必要はありません。

お礼

2017/03/05 21:10

ご回答ありがとうございます

質問者
2017/03/05 17:45
回答No.2

保険契約上でだれが受け取るとされているか
という問題になるかと、思います。

受取人が、自分自身(お母様)ならば
そのお母様が亡くなったのだから
相続に発展し、異母姉にも受け取る権利が発生。
がしかし
受取人が、質問差様と実の姉ですから
相続人に関係なく、質問者様と実姉だけの問題ですから
保険会社は、何にも言わない。

途中で解約・・・それは
お母様が、異母姉に渡すつもりならば
自身で受取人の変更をする、と思うのです。
それをせずに
質問者様と実姉のみ、としているのだから
異母姉に渡す気がないような、気がします。

長生きされる、と思いますよ。
僕の母も
胃癌だ、なんだ・・・と病院のお友達です。
保険を葬式代にせよ・・・と指示しておりますが
もう90年です。
お母様も、きっと大丈夫!!

お礼

2017/03/05 21:10

ご回答ありがとうございます

質問者
2017/03/05 17:19
回答No.1

保険金の受取人と遺産相続は違います。だから異母姉がいたとしても
遺産相続では対象になるでしょうが、保険金の受取が兄弟姉妹2人と
なっていますから、保険会社から指摘をされる事は無いと思います。

保険の解約は加入者である御母さんの自由です。ですから質問者さん
が口出しをする権利はありません。助言だとしても、解約か継続を決
めるのは御母さんの意志によりますので、この事を御母さんに相談す
るのは止めた方が無難です。

御母さんは自分の葬儀代と言われてます。つまり子供らに余計な金を
出させるのは忍びないと思われ、死亡時の保険金で葬儀代を賄って欲
しいと言われている訳です。だから御母さんの保険金は自由に使える
のではないと考えて下さい。
葬儀って思ったよりも多く出費があるんですよ。

お礼

2017/03/05 21:10

ご回答ありがとうございます

質問者

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。