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精神障害者保健福祉手帳と年金について

2017/07/11 01:48

東京都内在住です。生まれつき知的障害があり、愛の手帳を所持していて二十歳を超えてから障害者年金を受け取っています。しかし精神疾患もあり通院しています。

そこで行政の担当の方、お医者様などと相談し、精神障害者保健福祉手帳というものの取得もすすめられたのですが、これは年金とは関係ありませんか?

これと、「精神病による年金」とは別ものですか?
この精神手帳というものの3級を所持した場合、今後「精神病による年金」をもらいたくてももらえないことはありますか?
また、障害者年金をもらっていると「精神病による年金」と両方はもらえないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

2017/07/18 20:18
回答No.3

お礼文をありがとうございます。
もう少し、大事なことを書いておきますね。

前回、「2つの障害をまとめる」とは書きましたけれども、「2つの障害年金をまとめる」とは書いていませんよね。
つまり、単純に、障害年金の金額が倍になったりするようなことはないんです。精神障害だけに限ったことでもないですよ。

あなたの場合だったら、もしも双極性障害も考えることになると、「知的障害に双極性障害がくっついている障害」(障害全体としてはたった1つ)として考えます。
つまり、「ひとまとめにする」というのは、こういうことなんです。
いくつかの障害を全体として1つにまとめて、その重さが障害年金の何級になるかな?、と考えてゆくんですよ。

実際には、いろいろとむずかしい手続きが必要になってきます。
残念なことですけれど、役所の人に頼めば簡単に手続きしてもらえる、といったものではありません。
なぜならば、ちょっとばかり特別な手続きになってしまうからです。

「双極性障害がくっついて、もともとの知的障害が重くなった」というような考え方をした上で、あらためて「知的障害+双極性障害」のことが書かれた、障害年金専用の診断書(制度がぜんぜん別々ですから、精神障害者保健福祉手帳用の「双極性障害」の診断書は使うことができません!)を書いてもらう必要が出てきます。
そして、「障害が重くなったと考えられるので、障害年金の級が上げるかどうかを審査して下さい」という、特別な請求書を出します。

絶対に級が上がる、といったことは保証されません。
級が上がらず、いままでと変わりない結果に終わってしまうことも少なくありません。
ただし、級が下がってしまうことはありません。

どっちにしても、とてもややこしいので、お医者さまや年金事務所(市区町村の役場の窓口は単なる受付窓口です。係の人は知識がないことが多いので、できるだけ日本年金機構の年金事務所のほうを訪ねて下さいね。)に相談するようにしましょう。
また、このサイトで質問するよりも、お医者さまや年金事務所の方のような専門の人と、じっくりと時間をかけてお話をして下さい。
そうすると、もっともっといろいろなことがわかってくると思います。

正直なところ、あなたが1人で理解して手続きを進められるような内容ではありませんし、間違えたりしてしまうとたいへんです。

このサイトの障害年金に関する書き込みは、はっきり言って、間違った内容が少なくありません。とても残念です。
特に、精神障害がらみでは、精神障害を持っている本人が回答していることが多いので、なおさら間違いや思い込み回答が多くなっています。
専門職の目で見たとき、明らかな間違い回答にベストアンサーが付いたまま締め切られていたりすると、とても冷や冷やしてしまうことがたびたびあります。
ですから、十分に気をつけて下さいね。
ちゃんと、年金事務所などで相談するのがいちばん良いことです。
 

お礼

2017/07/22 01:16

とてもよくわかりました。難しいですね。お医者さんや保健所の方におおむね任せています。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2017/07/12 21:28
回答No.2

生まれつきの知的障害があるそうですね。
そのため、知的障害という理由で、愛の手帳(東京都の療育手帳)を受けているわけですね。
そして、知的障害とはまた別に精神疾患を持っていて、通院しているのですね。

生まれつきの知的障害を持っている人は、その障害の重さによって、20歳から障害基礎年金という名前の障害年金を受けられます。
あなたの受けている障害年金は、この障害基礎年金のはずです。

精神障害者保健福祉手帳の制度と、障害年金の制度とは、全く別のものです。
ですから、お互いに関係し合うことはありません。

ところが、精神障害者保健福祉手帳での障害等級と、障害年金が精神障害を理由にして出されるときの障害等級とが、たまたま同じなので、あくまでも特例的な取り扱いとして、障害年金が先に決まっている人に限って、障害年金の障害等級をそのまま精神障害者保健福祉手帳の障害等級にすることができます。
その障害年金が、精神障害を理由にして出されているときに限ります。
「だいたい」ではなく、「きちっと」同じ等級に揃えられるので、最初の回答は間違いです。

具体的には、精神障害者保健福祉手帳を取るときに使う特別な診断書の代わりとして、障害年金(精神障害を理由にして出されているとき)の年金証書の写しを出して、手続きを行ないます。
つまり、ふつうの方法とくらべるとずっと手続き方法が楽になるので、行政の人が精神障害者保健福祉手帳の取得を勧めています。
精神障害者保健福祉手帳を取る・取らないということは、あなたの自由です。

障害年金、という字を見てもらうとわかるとは思いますが、この年金は、障害による年金です。
言い替えると、病気による年金ではないので、「精神病による年金」というものもありません。病気にかかっていても、障害(働けないとか、寝たきりだとか)がなければ、障害年金という名前の年金は受けられないわけです。

「精神病による年金」というものはないので、その言い方は間違いになります。
しかし、「精神障害を理由にして出される障害年金」ならばあります。
あなたの障害年金(障害基礎年金という名前の障害年金)もそれです。

精神障害というのは、いろいろなものがあります。
統合失調症、そううつ病(うつ病、そう病、双極性障害)、てんかんなどがそうですが、知的障害や発達障害も含まれます。
障害年金の制度では、このうちのどれかがあると、その1つだけを理由に「精神障害を理由にして出される障害年金」を受けられます。
言い替えると、もし「知的障害という名前の精神障害を理由にして出される障害年金」を受けていると「ほかの精神障害(たとえば、統合失調症)を理由にして出される障害年金」は受けられなくなってしまいます。
要するに、理由が違うと、障害年金は、同時に2つ以上は受けられません。

どうしてこのようなことになっているかというと、1人1年金という決まりごとがあるためです。2つ以上の年金をもらうことはできないのです。
そのため、いまの障害とは別に障害があって、その障害でも障害年金を受けたいと思うときは、いまの障害と、別の障害と、2つの障害をひとまとめにして1つの障害年金にしてもらう、という手続きが必要になります。
そうすると、結果的に、あなたの場合ならば「ほかの精神障害を理由にした障害年金」を受けられることもあります。

このような障害年金の決まりごとは、それでもやはり、精神障害者保健福祉手帳とは何の関係もありません。
ですから、精神障害者保健福祉手帳をもらったからといって、今後「ほかの精神障害を理由にした障害年金」を受けられなくなるようなこともありません。
障害年金の制度は障害年金の制度で、全く別々の制度だからです。

障害年金には、障害基礎年金のほかに、障害厚生年金というものもあります。
障害厚生年金というのは、会社に勤めて厚生年金保険に入っているときに初めてお医者さんにかかった病気やケガなどがもとで障害をおった、というときの障害年金です。
言い替えると、初めてお医者さんにかかったときに厚生年金保険に入ってはいなかった人は、障害基礎年金です。障害厚生年金にはなりません。

意識して、わかりやすく書いてみました。
それでもわからないことがありましたら、また補足や質問をして下さい。
 

お礼

2017/07/18 05:27

ありがとうございます。とてもわかりやすかったです!貰っているのは障害基礎年金です。知的障害と双極性障害があります。今貰っている手帳と年金は知的障害のほうだと思います。ただ、ちょっとわからないのがひとりいち年金なのに、この二つをまとめると、知的障害の年金、双極性障害の年金、つまり金額が多くあわさって貰えることもある制度ということですか?これは役所の人に頼めば簡単に手続きしてもらえるのでしょうか?双極性障害による精神福祉手帳取得のための診断書は書いてもらえるそうです。これと同じものをそのままもう1通書いてもらう必要がありますか?

質問者
2017/07/11 14:53
回答No.1

> 二十歳を超えてから障害者年金を受け取っています。

それは多分,障害基礎年金と言われているものですね。

> 精神障害者保健福祉手帳というものの取得もすすめられたのですが、これは年金とは関係ありませんか?

別の制度ですから,関係ないと言えば関係ありません。
でも障害基礎年金の1級の人はだいたいは精神障害者保健福祉手帳の1級になりますし,障害基礎年金の2級の人はだいたいは精神障害者保健福祉手帳の2級になります。でも確実ではありません。判断基準は完全には同じではありませんから。

> これと、「精神病による年金」とは別ものですか?

「精神病による年金」なんて言うものはありません。精神障害がある人には障害基礎年金などが支給されるだけです。精神病であることを理由とした年金はありません。

> この精神手帳というものの3級を所持した場合、今後「精神病による年金」をもらいたくてももらえないことはありますか?

「精神病による年金」なんて言うものはありません。
障害基礎年金は精神障害者保健福祉手帳の3級を所持することになっても何も変わりません。障害基礎年金が支給されるかどうかは,別の判断です。

> また、障害者年金をもらっていると「精神病による年金」と両方はもらえないのですか?

「精神病による年金」なんて言うものはありません。

お礼

2017/07/11 16:21

とてもよくわかりました。現在、知的障害による障害基礎年金を受給しているのですが、精神病の人も年金がもらえると聞いたので、両方あると、両方もらえるの?という疑問でした。
正確には知的障害でも精神病でも、理由が違うだけでもらうのは障害基礎年金だけということですよね?

質問者

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