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保険金請求したら、約款を提示されて不支給と言われた

2017/07/12 12:32

保険金請求したら、約款を提示されて不支給と言われました。

会社の団体保険に加入していました。
パンフレットはもらいましたが、約款等はもらえませんでした。

その後精神疾患の病気になり、休職したので保険金請求した所、
急に約款を出されて「精神疾患は保険金支払い対象外」と言われてしまいました。

この場合、契約時に約款を提示して説明してくれなかったにもかかわらず、
保険会社の言う通り保険金は諦めざるをえないのでしょうか?

保険金支払いや法律関係にお詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2017/07/12 14:32
回答No.3

>会社の団体保険に加入していました。
>パンフレットはもらいましたが、約款等はもらえませんでした。

「約款の内容を確認せずに契約した」のであれば法的には「約款の内容のすべてに同意して契約した」と言う事になります。

貴方には「約款の内容を確認せずに契約した過失」があります。

なので「もし約款を読んでいたなら契約しなかった」と主張しても「貴方には、確認を怠った過失がある」と判断され、契約は有効と看做されます。

また、保険金を請求しても「約款の内容を確認せずに契約したのは、約款の内容のすべてに同意して契約したと看做すので、約款の内容に従い、請求を棄却」されます。

>この場合、契約時に約款を提示して説明してくれなかったにもかかわらず、
>保険会社の言う通り保険金は諦めざるをえないのでしょうか?

はい、そうです。保険金は出ません。

約款の確認を怠ったのは「貴方の責任」ですからね。

なお「保険会社が、加入の際に、重要事項の説明を怠った場合」には「説明義務違反」となり、説明義務違反を理由に契約の無効を主張する事も出来ますが、その場合「契約が無効に出来る」と言うだけで、やはり、保険金は出ません(契約が無効になるのであれば、支払った保険料が戻って来るだけです)

お礼

2017/11/25 16:11

ご丁寧にありがとうございました。

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。

質問者

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2017/08/10 01:06
回答No.5

答えはありませんので本当に不服なら争うだけ争えばいいと思います。
保険会社が折れれば保険金は支払われますし、裁判沙汰になってあなたが折れれば保険金はなしです。
保険会社との話し合いで解決しようとするなら、やや勝ち目は薄いと思います。
http://www.mirukoko.net/iryou/525.html

2017/07/12 19:28
回答No.4

約款を渡されたところで「精神疾患は保険支給対象外」と確認もしなかったでしょうし、したところで「だったら入らない」という話にもならなかったでしょうから、それをいったところでどうにもならないですよ。
「会社の団体保険に入ると、安い保険料で入れるよ」というからじゃあ一応入っておこうと深い考えもなく加入手続きをしたか、あるいは半分強制みたいに入らされたのでしょうからね。

人間心理の面白いところは、請求手続きをした時点ではまだお金が支払われるかどうかが決まったものではないのに、請求した本人はもう受け取った気分になっていて、お金がもらえないと分かるとなんだかひどく損をした気分になるところですね。

2017/07/12 13:44
回答No.2

約款要求して、提示されなかったと書かれていますが、あなたにはそれなら加入しないという事も出来たはずです。

それなのになんで契約したの?となると思いますよ。

2017/07/12 12:47
回答No.1

まともな保険会社なら、質問者さんは重要事項説明書を読んで理解してサイン、捺印した事になっているハズ。
裁判なんかで争えば、書面出てくると思いますが。


> 保険会社の言う通り保険金は諦めざるをえないのでしょうか?

そうなると思います。
諦められないようでしたら、電話帳で都道府県の弁護士会を調べ、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、相談してみるのが良いです。

ダメならダメで、そういう専門の担当者に説明を受ければ、多少は納得できるかも知れませんし。


#会社の団体保険って事だと、担当者がハンコ預かって口頭で了解だけもらい、適当に署名捺印してるって事もあり得ますが…。

お礼をおくりました

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