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他社運転特約
2017/07/16 17:35
H28.7~ 日常・レジャー
三井住友海上GKクルマの保険に加入中です。
借りた2t以下トラックで前のトラック(依頼を受けた会社の所有)
前のトラックが急ブレーキをかけた為、ぶつかりました。
たまたま仕事に入った(月2~3回,外注,大工)
前日に社長よりTELにて仕事を受ける。
時価約20万,修理額100万
来週、リサーチ会社より面談を受ける予定です。
他社運転特約は仕事中でも車両保険からの支払になると思いますか?
回答 (6件中 1~5件目)
他車運転特約で保証されるのは被害者に対してです。
この場合、追突された「前を走っていた車」です。
貴方が運転していた車は、その車の車両保険を使うしかありません。
ここで整理しないといけないのは、
前を走る追突された車の修理代 と 貴方が運転していた追突した車の修理代 です。
前を走る車は、貴方の契約している保険の他車運転特約で直せるかも知れませんが、
貴方の運転していた車は、その車の車両保険でしか直せません。
また、レジャーではないと言う事。
事故をした車が2台とも同じ会社の所有と言う事が問題になります。
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>リサーチ会社の面談は 『保険金を減額する為』とのネットに書込みありましたが。
これは間違いです。
リサーチ会社は、保険会社から依頼を受けて、事故状況の調査を行なって、客観的な判断を保険会社に行う会社です。
現実的に私は3回ほどリサーチ会社と話をしました。
リサーチ会社は依頼主にしか結果は通知しません(できません)が、相手の保険会社がこちらの主張を受け入れていますので、こちらの主張が妥当であると、保険会社に答申したということになります。
ネットだと結構いい加減なことを書いている人もいますのでどれを信じるかはあなた次第ですけどね。
>保険会社へ『従業員ではありません。』と伝えましたが。面談前に『支払の対象外』との説明はありませんでした。100万修理代補償するとの話はあったのですが。間違いと思いますか?
保険会社ってどこの保険会社に聞かれたのでしょうか?
他車運転特約というのは、あなたが載っているあなたの車にかけられている保険を、一時的に借りて使用している他車(他社ではありません)に対して適応する。という保険です。
ですので、あなたの個人名で契約している自動車保険を適用するというのが、他車運転特約です。
基本的に他車運転特約は、業務での使用時には適用されません。
また、適用される事例であっても。自家学と、修理額で時価額を上回っている場合は、時価額までの賠償になります。
これは経済的全損として、裁判所でも認めている内容になります。
補足
2017/07/16 20:33
『外注でたまたま来ていた』支払の対象外ですか? パンフレットには従業員×,役員×との記載はありました。