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ベストアンサー

障害年金

2017/09/01 19:31

会社勤めで退職し年金をもらう場合は
死ぬまでもらえると思っているのですが
会社勤めで途中で労災で障害者になり
障害年金をもらう場合は
退職するまでは障害年金を貰う場合
退職してから死ぬまでは
普通の厚生年金をもらうのですか?

それとも障害者に一度認定されたら
死ぬまで障害年金をもらうのですか?

質問者が選んだベストアンサー

2017/09/01 21:50
回答No.1

細かい所は抜きにして、とりあえず、要点だけをいくつか述べておきます。
以下のとおりです。

労災で障害が残った場合、年金法(国民年金や厚生年金保険)による障害年金とは別に、労働者災害補償保険法による障害年金も受けられることがあります。
このとき、年金法による障害年金は全額支給され、労働者災害補償保険法による障害年金は減額支給となります。
どちらの障害年金も、基本的には死亡するまで受給権(基本権といいます)が保たれますが、根拠法令が異なる同じ理由(この場合は「障害」)での年金を同時に受けられるときは、年金法による年金が優先されます。
これを併給調整といいます。

年金法による障害年金の受給権には、もう1つ、支分権というものがあります。
これは、毎回毎回の実際の支給を受けることができる権利です。
年金法による障害年金の受給者は、一定年数毎に診断書を再提出することが義務づけられていて、その診断書の審査の結果、障害の状態ではない(軽快を含む)とされると、いつでも支給が停止され得る可能性があります。
つまり、基本権は死ぬまで失われないものの、支分権が停止されます。
このときには、再び障害が悪化して年金法でいう障害の状態に戻るまでは、実際の支給が止まります。

要するに、支分権が停止されてしまうことがあり得る、というのが、年金法での障害年金の最大の特徴となっています。
したがって、年金法による障害年金の場合、年金法でいういずれかの障害等級に認定されて支給が始まっても、いったん得た「もらうための権利(基本権)」は基本的に死ぬまで失われないものの、実際の支給を受けられる「支分権」はいつでも停止され得るとお考え下さい。

年金法による年金には「1人1年金」という原則があり、基本的には、障害年金と老齢年金とは二者択一になります。
また、65歳以降については、以下の組み合わせの中からの選択です。

障害基礎年金・老齢基礎年金は、国民年金からの障害年金・老齢年金です。
障害厚生年金・老齢厚生年金は、同じく、厚生年金保険からのものです。

1.障害基礎年金+障害厚生年金
2.老齢基礎年金+老齢厚生年金
3.障害基礎年金+老齢厚生年金

年金法でいう障害の状態とは、「障害者として認定されること」とイコールではありません。
障害者としての認定は、障害者手帳制度によって行なわれます。
障害者手帳制度(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)各々で障害認定基準が異なり、年金法とは全く連動すらしていません。年金法は年金法で障害認定基準があり、労災は労災で、また別途に障害認定基準があります。
そのため、仮に障害者手帳制度で障害者に認定されても、年金法による障害年金を受けられなかったり労災に認定されなかったり‥‥ということも、ざらにあります。
特に、年金法でいう障害年金の場合は、初診日前の保険料納付要件が満たされていないとどんなに障害が重くても1円も受給できない、といったケースがあり、そのようなケースに該当しかねない場合は、十分な注意が必要です。

以上です。
実際にはもっともっと複雑になるのですが、たいへん失礼なことを申しあげますと、ご質問の内容には曖昧な点が多すぎますので、必要最小限の内容にとどめることと致しました。あしからずご了承下さい。
 

お礼

2017/09/10 19:11

ご回答ありがとうございました。

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