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ベストアンサー

人工肛門で障害厚生年金が貰えないことってあるの?

2017/09/23 23:37

障害厚生年金三級の請求をしたいと思っております。
永久的に人工肛門・支給要件はすべて満たしている(保険料の未納などなし)
これで障害厚生年金の三級には当てはまるのですが

一つ気がかりなことがあってそれは、今は普通に働けていることです。
不便なことを上げるとすれば激しい運動はダメってくらいで、特に仕事に支障をきたしてることはありません。このような場合は請求しても却下される可能性が高いんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

2017/09/24 00:14
回答No.1

永久的な人工肛門が造設された場合は、年金の障害等級の3級となります。
初診日から1年6か月以内に造設されたときは1年6か月(通常の障害認定日)を待たずに特例的に造設日が障害認定日とされ、障害認定日請求が可能です。
それ以外のとき(初診日から1年6か月以降)には事後重症請求で扱います。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準上、このようになっています。
初診日前日時点で保険料納付要件が満たされているかぎり、初診日において厚生年金保険被保険者であったならば、障害厚生年金3級の対象となります。

認定においては、日常生活や労働の状況も加味されます。あなたが心配なさっている点もそこにあろうかと思います。
所定の年金用診断書 http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/0000006837.pdf を用いることになるのですが、この診断書での一般状態区分表の区分が最低限でもイになっていないと、3級には認められません。
イとは「軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働、座業はできる」という状態をいい、軽い家事や事務仕事などを示しています。

あなたの場合の「激しい運動はダメ」というのは「肉体労働はダメ」ということと共通した要素があると思いますし、また、仕事の内容が軽労働や事務仕事などのデスクワークであれば、特に仕事には支障を来たしていない状態であってもイに該当する、と考えられます。
言い替えれば、こういったことをよく踏まえて、医師ともしっかりと意思の疎通を図った上で、一般状態区分表での区分をイ(できれば、より重いウ)と書いていただくことが不可欠です。

現実に人工肛門を装着していらっしゃるのでおかわりかとは思いますが、ストマを付けていらっしゃる人独特のちょっとした苦労があり、日常生活上の工夫を要することもあるのですから、無症状・無制限にあたるアとはならない、という点に十分に留意して下さい。

私見ですが、上記のような基準が明確に示されている以上、それに該当するのであれば、3級として認定されると思います。
逆に、もしも認定されなければ、明らかに基準に反するわけですから、不服申立(審査請求)も可能です。
 

お礼

2017/09/25 14:05

回答ありがとうございます。
まさに私が知りたい情報でした。他の回答も見ていると医師との相談などが大切みたいですね。一つ不安なのが私の仕事は部分的に肉体労働(荷物の上げ下ろし)が入ることですね、これで受給できない事にならなければいいんですけど…。

質問者

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2017/09/26 23:12
回答No.5

3要件(初診要件、保険料納付要件、障害要件)がありますし、特に、障害要件ですが、障害認定基準を満たす状態であることが明確に示されれば、決まり上、きちっと認定されはします。
ただ、満たすことを明確に示せるかどうかがくせものなんですよね。
自分としては一見あてはまるように思っていても、ほかの回答にもありますけれど、診断書の書かれ方次第なんです。
ちょっとしたニュアンスの差でぜんぜん違った意味にとらえられてしまって認定に結び付かなかった、といった例はざらにありますし、書かれるべきものが書かれなかったとか、あまりにも医師の記述が簡潔すぎたとか、いろいろあります。
また、たとえおなじ病名とかでもひとりひとりの経過や状態が違っていてあたり前なので、たとえ同じ基準で認定しようとも、結果としてはおなじでも、その過程は違いますよ。
要は、なるようにしかならないんです。
そういうわけで、手続きに至るまでの流れとか要件とか基準は同じなんですが、いざ診断書を出してしまうと、もう、なるようにしかなりません。
ということは、たとえば、誰かが「私たちは何級になりました云々かんぬん」と体験談を書いたところで、はっきり言って意味がないですし、ましてや別の病気や障害だとしたらもってのほか(たとえば回答No.4)。そういう回答はするべきじゃないと思いますし、参考にするべきでもないと思いますね。
あくまでも基準がどうなっていてどういうふうに手続きをすればよいか、ということを伝える・知ることこそがポイントで、手続きを進めてしまったあとは、もう流れに任せるしかないんですよ。
そういった意味では、私も、やっぱり回答No.1がとてもよくまとまった回答だと思います。さすが専門職の方です。
あとはもう、これ以上は回答しようもない質問だと思いますね。よろしければ締め切ったほうがいいと思います。

お礼

2017/09/27 23:34

回答ありがとうございます。
ここに質問したことで医師との連携や診断書の書かれ方が大事だと分かってよかったと思います、回答者さんの言うとおりこれ以上回答しようがないと思うのでここで締め切ろうと思います、ありがとうございました。

質問者
2017/09/26 00:04
回答No.4

2です。補足させていただきます。
うちの場合は、質問者様とは別の病気ですので、ご注意願います。
書き忘れてすみません。

遠いかもしれませんが、電話で問い合わせ (持参すべき物も聞いて下さい)た上、一度、年金事務所へ足を運ばれることをお勧めします。申請書類(用紙?)ももらえるはずです。

2017/09/24 20:35
回答No.3

回答No.1がたいへん的を射ている内容になってますので、それがすべてだと思います。
あと、あまり知られてないんですが、人工肛門と人工膀胱(傷害認定基準では新膀胱と呼んでます)はセットになっていて、両方とも装着されたときに2級以上に認定されます。人工肛門単独だと3級止まりです。

社会保険労務士については、回答No.2にもありますけれど、ちょっと注意が必要です。
はっきり言って、障害年金専門の社会保険労務士はごくひと握りです。
大半の社会保険労務士は、企業のお抱えで労務管理や諸規程の顧問をしてたり、給与計算の代行をしてたりと、障害年金の知識や実績はないですよ。
なので、ネット検索(特にいわゆる同病者)にも要注意です。
ステマ(ステルスマーケティング)といって、いわゆるサクラを使って、実績があるように見せかけてることが少なくないですから。食べてゆくために社会保険労務士も必死なんでしょうけれどもね。

社会保険労務士によって受給の可否が決まる、なんてことは、絶対にないです。
医証といって、現存のカルテをもとにして実際に診察した医師だけが診断書を書いて、その内容によってだけ決めるからです。
医師法でもちゃんと決まってます。医師以外が左右することはできないんです。
なので、はっきり言って、社会保険労務士は、単なる相談相手・手続きの代行人にしか過ぎません。
何よりも、回答No.1に書かれてるような知識を本人が十分に持ってたら、本人ひとりだけでの手続きは十分に可能です。わざわざ社会保険労務士を頼るほどのものでもないです。

医師は事実しか書かないです。というより、事実しか書けません。
あと、さじ加減ではなくて、書き方が簡単過ぎる、というだけの問題です。
障害っていうのは病状とイコールではなくって、病状そのもののほかに日常生活上の制約とか困難度を含めたものが障害です。
だからこそ、一般状態区分表での記載内容もとても大事になってくるんですよ。
医師は同情的には書いてくれないですけど、かといって、書かれるべきことが書かれてなかったらダメですから、そこはちゃんと医師に言って下さいね。

診断書のほかに、本人が唯一書ける病歴・就労状況等申立書っていうものがあります。
これもひとクセあって、はっきり言って、単なる参考資料にしかされません。
ところが、診断書とでちょっとでも矛盾があるとそこをしつこく突っ込まれて、最悪の場合、認定につながらない場合もあります。
なので、自分だけで書き進めちゃうのではなくて、必ず、医師にもちゃんとよく見てもらって、診断書と矛盾がないようにすることがベストです。
要は、「こういうふうに書いたほうがもっといいんだよ」っていうコツのようなものがあるんですよね。年金相談でも無料で教えてくれますんで、年金事務所に相談日時を予約して、相談にのってもらうといいです。

それから、心情的には不満も出るでしょうが、基準は基準で、それ以上の結果にはならないというのは承知しておいて下さい。
不服申立(審査請求)というしくみがあるにはありますけど、明らかに認定基準や法令に反する結果が出たときでもないかぎり、まず、申立が認められることはないです。
また、障害年金は基本的に有期認定なので、1年毎から5年毎のいずれかの間隔で、必ず、再び診断書を提出しなければなりません。手足の切断などの物理的に明確な症状固定でないかぎり、永久認定になることはまずありません。国民年金法第34条第1項と厚生年金保険法第52条第1項で明確に決まってます。
なので、回答No.2さんの例が特別なわけでも何でもありません。
さらに、65歳以降は老齢基礎年金や老齢厚生年金との間の選択制になるので、そのときには年金選択申出という手続きが必要です。

身体障害者手帳の制度は、障害年金とは別です。
基本的には、人工肛門と新膀胱・尿路変更とがセットになっているので、両方が装着されていないと、手帳の1級にはなりません(2級という等級は、人工肛門や新膀胱・尿路変更では存在しません。1級の次は3級です。)。
身体障害者医療証は自治体毎のしくみで、都道府県や市区町村が違うとしくみもガラッと違います。全国共通のしくみじゃあありません。
なので、1級や2級とかでなくても対象になることはもちろんありますし、身体だけではなく精神の障害も対象にするところもあります。さらには、収入制限が全くないところ(たとえば埼玉県)もあります。
いわゆる同病者とか家族の方からの書き込みは、直接あなたにあてはまるとは限らないものも少なくないので、あなたもしっかりとご自身で調べてみて下さい。
 

お礼

2017/09/25 14:32

回答ありがとうございます。
私は人工肛門だけなので三級だけですね。
年金事務所が遠いし仕事も忙しいので労務士に頼むのも一つの手かなと思っておりましたがちょっと迷ってしまいますね。
病歴・就労状況等申立書の事や医師との相談の大切さなどとても分かりやすくてとても助かります。
個人で症状や何が大変なのかも違いますからね、年金事務所で相談しながら自分で調べたいと思います。

質問者
2017/09/24 00:30
回答No.2

>今は普通に働けていること
直接的には、関係ないですよ。
仕事ったって、毎日、朝から夕方まで重たい樽を持ち上げるのが僕の仕事です!ってなら、同じ「今は普通に働けている」でも、審査官?は「おや?」って思うかもしれませんが。

要件は満たしてると仰ってますし、発症が厚生年金をかけてる時なら、該当するのではないですか?

ちょっと注意なのが、私の家族の場合も、不安でネット検索しまっくったらしいのですが、社会・・・・・さんの宣伝のサイトが多くでてきて・・・。
おまけに、その人のかかった病気のサイト(同じ病気の人達のHP)の掲示板を覗いたら、障害年金の請求申請の相談(悩み)もたくさん投稿があって、たまたまそのサイト掲示板は、どなたもこなたも「自分がぎりぎりのラインだと思い込んで、不安だったから社会保険労務・・・に依頼して、○級を通った」と99%の人が書いてたのには驚きましたよ。
私は、「はあ?」って思いました。
患者がどのように、上手に飾りをつけて書こうが「寝言扱いされてる?」って思うほどの参考程度みたいで(それでも、たいへんな部分はどのようにたいへんなのかを書くにこしたことはないでしょうけど、しんどい、しんどくないなどの感じ方は人それぞれなので)、結局は医師の診断が一番重要視されるんですよね。
医師たって、一応のガイドラインは勉強なさってて知ってるのですが、それでもさじ加減は違いますし、他人のことだから、同情的には書こうなんて思ってくれないです。

原則! 日本の制度では、誰(プロまたはアマ)が書こうと、AさんならAさんの病状、状態など、真実はゆるぎませんから、結果は同じです。(公平に審査されますから。)
初めから有料、お金を出して、そのような職人さんに書いてもらうより、公的の年金事務所?社会保険事務所?に行って、必要書類等をもらいに行くときに、相談してみたらいいです(無料ですから)。で、社会保険労務士資格を持った人が相談窓口にいる日があるので、その日にちを聞いて、相談に行ったらいいです。

たぶん、私がおせっかいで見たサイト掲示板は、客寄せのオトリの偽患者が、その掲示板発足初期に投稿したのがきっかけだったのかもしれません。読者は(私だってそう思ってしまったから)、雇わないと不合格になるとてっきり思い込んでしまってましたから。ネット情報には注意が必要です。

申請後、銀行のサービスで、年金相談会があって、申請書類のコピーを手に相談してみましたら、「ああ、医者がもう少し、ここをこんな風に書いてくれればよかったのに!」という箇所が数か所、指摘されました(が、もう提出後だったので遅かったし、再度医師に文句いって診断書をもらうなんてできませんでした)。
結局、家族の場合は、3級でした(が、心情は不満ですがね)。
年金たって、もらえないよりはマシですが、将来のことを考えると、貯金しておかないと、医療費がどれだけいるか・・・。
主さんの場合、身体障害者1級、または2級認定されれば、収入によるのですけど、身体障害者医療証をもらえる可能性があり、もらえると、医療費支出は抑えることができますが、それでも、タクシー代や差額ベッド代、病衣代などは普通に(自費で)支出しますので、この先、長く生きて行かねばなりませんので、頂いたお金を大切に使われることを望みます。

結果に不服があれば、申し出る制度もあります。
うちの場合、いったん3級と結果が出ても、更新時期がきたら、また種類の提出させられると言われました。病状が変わるかもしれないからとのこと。
また、歳がいって、一般の老齢年金受給時期になったら、また相談しに来てくださいとも言われました。

3級通るといいですね。
お体をいたわってくださいね。

お礼

2017/09/25 14:18

回答ありがとうございます。
障害年金で検索するとその手のサイトはいっぱい出てきますね。
まずは、年金事務所で相談ですかね。事務所が遠くてそう簡単に行けないので労務士に頼むのも手かなと思っていましたが…。
そうですよね将来のことを考えるとこれからずっとの事なので、貰える可能性があるなら貰いたいですね。
最後に、お気遣いいただきありがとうございます。

質問者

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