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締切済み

弁護士さんに差し押えの手続きを依頼した場合の料金

2017/10/25 18:13

債務者の財産差し押えの手続きを裁判所にするのに、
弁護士さんに代理を依頼した場合、弁護士さんに支払う料金は
どのくらいになるものでしょうか?
差し押えの金額等にもよるのかも知れませんが、目安があったら
教えてください。
(「まず債務を確認するための裁判が必要」などの情報もありましたら、
お教えいただければ幸いです)

また、自分で申請する、司法書士さんに頼むという方法も
あるのでしょうか?

回答 (3件中 1~3件目)

2017/10/25 19:15
回答No.3

まず、相手が支払う気が有るか?って事と・・・
話し合いで支払ってくれるか?って事ですね。
弁護士・司法書士に頼むと言う時点で支払う気が無いと思うのですが・・・
当然として差し押さえするには裁判をしないといけません。

私が、未払い給料150万円を・・・と相談したら
着手金35万円
成功報酬20%とか・・・
もし50万円取れたとして・・・経費が45万円ですから・・・
手元には5万円ですね。
でも裁判にかかる経費も有りますから・・・
私の場合、督促が2回目で届いて・・・仮執行宣言までしたら約2万円弱かかりました。
差し押さえまで行ったら経費が・・・後1~2万円かかったでしょう。
って事で、50万円だと経費倒れ!
100万円でも半分以上目減りすると言う事になります。

>「まず債務を確認するための裁判が必要」
そうですね。
まず支払い督促を出して・・・
異議申し立てがあれば裁判になります。
何も無ければ次に仮執行宣言申し立て・・・
異議申し立てがあれば裁判になります。
何も無ければ確定です。
これで差し押さえが出来ます。

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2017/10/25 18:46
回答No.2

各弁護士会が決めた料金表があります。ただ法定ではないので実際は弁護士さんによって料金が違うので弁護士さんに問い合わせるとよろしいかと思います。経験では経験の浅い弁護士ほど弁護士会が決めた料金をとる人が多いようです。
なお経験がものを言う業界なので弁護士の能力はピンキリ、駄目な人に当たるとひどい目に遭います。できれば弁護士に依頼したことがある人に相談するとよろしいかと思います。
もちろん弁護士を頼まないで自分で訴えを起こせますが、相手が反訴してきた場合も考える必要があります。そのつもりであれば地裁や簡裁で丁寧に教えてくれますよ。

2017/10/25 18:28
回答No.1

確かに、いきなり差し押さえはできません。
何らかの形で請求裁判のようなものを起こし、それで相手方が敗訴になってなおかつ支払わない場合に初めて差し押さえの請求訴訟ができて、それが通って実際の差し押さえになります。
裁判と言っても、支払い督促からありますので、債権自体がまともなものならさほどの面倒はありませんが、それでもきちんと公的手続きを踏む必要があります。
弁護士費用は自由化されましたのでピンキリで、主に債権額に応じて何割、というような形が多いように思います。もちろん、最低でも事務経費他として数万以上はかかるでしょう。
個人でもできなくはないです。自身で調べる気があるなら。
また、相手に押さえられるような資産が全く無い場合、もしくはこちらが見付けられない場合、何も回収できません。

お礼をおくりました

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