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厚生年金の手続き(高齢者が他界したとき)

2017/12/28 11:34

数日前、義父が他界しました。
義母から「厚生年金の手続きをしておいてほしい」と言われたのですが、高齢者が他界したとき、厚生年金に関係するものでどのような手続きがあるでしょうか?
私の知識では、遺族厚生年金ぐらいしか思い当たらないのですが。
義父が他界すると、義母の年金の受取額が変更になったりするのでしょうか?
もしそうなら、どのような手続きが必要でしょうか?
また、それは市役所それとも社会保険事務所で行うことでしょうか?
分からないことばかりですみませんがよろしくお願いします。

【義父の情報】
(1)高校卒業から定年(60歳)まで厚生年金に加入していた。
(2)他界した年齢は76歳(ちなみに義母も同じくらいの年齢です)
(3)もちろん年金は受給していました。

何卒宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2017/12/28 12:19
回答No.1

停止手続きをする必要があるかもしれません。国民年金なら市役所管轄ですから死亡届と連動するかと思いますが、厚生年金はどうでしたかね。
また、年金支払いは2ヶ月分まとめて後払いですが、死亡日と同時に停止されてしまい、タイミングによっては死亡月の分が未払いでごまかされる場合があります。
これはいちいち相続人が出向いて文書による受け取り手続きをしなければ支払われません。年金はこういうところでもごまかしを繰り返しています。全く反省していない。
本人の口座へ振り込めば、口座は相続人しかいじれないのだから問題ないはずなのに、支払わないでちょろまかそうとします、全く、お役所仕事というか汚いというか。

遺族厚生年金は、お母様の年金額が問題になります。遺族年金を受け取る場合は、自身が受け取っている年金が減額されます。その額次第では遺族年金を受け取らない方が有利な場合もあります。

お礼

2017/12/28 12:28

なるほど、いろいろ教えてくださり心から感謝いたします。
ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2017/12/28 12:48
回答No.4

年金関係だと,まずは死亡した人の年金を停止しなければいけません。社会保険事務所に行けば申請書の書き方も教えてくれますよ。最後の年金がまだ支給されていないはずですから,それを相続人が受け取る手続きも必要です。
次は遺族厚生年金の申請ですね。遺族基礎年金はもらえません。受給者はお母さんとなりますが,お母さん自身の厚生年金の額はまったく変わりません。遺族厚生年金の額がお母さん自身の厚生年金の額よりも多い場合に限って,遺族厚生年金(差額分)が支給されます。お母さん自身の厚生年金の額が0ならば,遺族厚生年金は全額支給です。

2017/12/28 12:22
回答No.3

遺族厚生年金です。
義父が他界すると、義母の年金の受取額が変更になります。
各地区の年金事務所へ行ってください。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html

お礼

2017/12/28 12:47

年金額は変更になるのですね。
ありがとうございました。心から感謝いたします。

質問者
2017/12/28 12:21
回答No.2

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/20140731-01.html
https://www.souzokuhiroba.com/tetsuduki/survivor-pension.html

年金の支給停止や遺族年金の確認の手続きが必要みたいです。

お礼

2017/12/28 12:45

詳しいサイトを紹介してくださりありがとうございます。
心から感謝いたします。

質問者

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