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投資信託の遺産相続

2018/02/16 17:28

A氏が過去購入した分配金のない一般的な投資信託についての質問です。息子B氏が解約せずに名義変更して引き継いで相続を受けるとすると、利益がある場合でも損金が発生している場合でも死亡日時の評価額で相続するのでしょうか?また、その後、一定期間の後売却した場合は通常の投信売却の税法(マイナス評価の場合は税金なし、利益がある場合は利益分の約20%)でお金を受け取れますか?よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2018/02/16 17:45
回答No.1

 
相続時の評価額で相続します。
購入するためにお金を払ったのはA氏です、相続するB氏は1円も出費せずに時価の資産(投資信託)を手に入れるのだから時価で評価すべきです。
家などの相続も同じ考えですね、3000万円で購入した家の時価が1000万円だった場合の相続と同じです。
 

お礼

2018/02/18 18:23

了解いたしました。ありがとうございます。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2018/02/16 19:58
回答No.2

一般的な投資信託を相続したときの評価額は,死亡した日における評価額です。これをもとに相続税の計算をします。
その後の売却時の所得税の計算に用いる評価額は,もともとのA氏の購入金額をもとにします。

お礼

2018/03/05 17:41

了解いたしました。

質問者

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