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国民健康保険料について。

2018/03/15 19:55

国民健康保険料について。
1月末から旦那の扶養に入りました
それまでは国民健康保険に加入しており
国保脱退手続きは完了しております。
しばらくしてから
国保から精算後の通知が届き

29年度の精算手続きを完了させていただきました。
変更後は以下の通りです。
年税額177700⇨精算後111100
9期分 44400⇨精算後22200
なお、減額された納税通知書は
3月中旬にお送りします。

と書かれていました。
どういうことでしょうか?
ちなみに9期分の22200円まで支払い済みです

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2018/03/15 23:46
回答No.3

>どういうことでしょうか?

いつから加入したのかが分からないので、あくまでも「推測」ですが、おそらく以下のような流れだと思います。

---
・「平成29【年度】分の保険料(=平成29年4月から平成30年3月までの12ヶ月間のうち、実際に加入している月数分の保険料)」は、【加入当初】「177,700円」で計算されていた
  ↓
・しかし、3月を待たずに【12月まで(1月の途中)】で脱退してしまったので……
  ↓
・【平成30年1月~3月まで】の3ヶ月分を減らして再計算すると(平成29年度分の保険料は)「111,100円」になった 
  ↓
・差額の「66,600円」は、まだ納付されていない「9期分」と「10期分」を減らすことで調整できるので、還付までは必要ない
  ↓
・「9期分」と「10期分」の合計額「88,800円」から、差額分の「66,600円」を差し引くと(平成29年度分の保険料のうち、まだ納付されていない残額は)「22,200円」となる
  ↓
・よって、「9期分」を「22,200円」に減額して、それを納めてもらえれば「平成29年度分の保険料」は【完納】となる

---


★ここから先は、「補足説明」ですから、上記の内容で納得できてしまえば読み飛ばしていただいても大丈夫です。


---
「国民健康保険(国保)」は、「4月~翌年3月」の12ヶ月間を【年度】という単位で区切って保険料を決めるルールになっています。

もちろん、【年度の途中から加入した】、あるいは【年度の途中で脱退した】という場合は、それに応じて保険料も安くなります。

---
たとえば、「12月から加入した」場合は、「12月から翌年3月までの4ヶ月」が「その年度の加入期間」となるので、【一年度の保険料の12分の4】の保険料を納めることになります。

さらに、「12月から加入して翌年の1月(の途中)で脱退してしまった」場合は、「12月のみの1ヶ月」が「その年度の加入期間」となるので、【一年度の保険料の12分の1】の保険料を納めることになります。

---
なお、「国保」をはじめとする「公的医療保険」に、保険料の【日割り】はありません。

具体的には、「その月の【末日】時点で加入していない」場合は、【その月は加入していない】ものとして取り扱われます。(つまり、「その月の保険料はかからない」ということです。)

ただ、これは、あくまでも「保険料」の話で、「保険証の有効期限」は「1日単位」で決まりますので注意が必要です。

(参考)

『【国保・課税】年度の途中で加入、脱退した場合、国民健康保険税はどのようになりますか。|相模原市』
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/faq/kokuho/1000777.html
※「国保」は、各市町村ごとにルールが違っていますが、「保険料が年度単位」「日割りはないが月割りはある」といった基本的なルールはどの市町村も同じです。
※また、「相模原市」は「保険【税】」ですが、「保険【料】」の市町村でも同じです。

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2018/03/15 23:34
回答No.2

国保保険料は4-3月の保険料を6(または7)-3月の10(または9)ヶ月に分割して納付します。これは確定申告の資料が税務署から届き住民税の賦課決定(=所得を市役所内で見られるようになるの)が6月になる為で「4,5の2ヶ月は保険料が無料」ではありません。
1/30に脱退した場合1月分の保険料は不要(社保家族)ですから4-12月分の保険料を清算する必要があります。4,5の遅れ分の積み残しと12月迄の清算で不足があれば1月期や時に2月期迄支払う場合も有り得ますし、1月に未納分を全て完納させる(月例の保険料より高くなる)場合もあります。また、減免条件により既に完納済みとして超過分還付の場合もあります。

お礼をおくりました

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